
車庫証明の申請をやりたいんだが、難しいのかな。行政書士に任せた方がいいのだろうか。

車庫証明の申請は簡単で、お一人で十分可能ですよ!わざわざ行政書士に任せる必要性はありません。
目次
浜松市で車庫証明(自動車保管場所証明)を申請する【行政書士に頼る心配もありません】

初めまして。行政書士のたかと申します。
車を購入した場合には、ディーラーが車庫証明の申請手続きまでやってくれる場合が多いですが、引越しをして住所が変ったような場合では、ご自分で車庫証明の手続きを行います。
一般的に車庫証明の代理をお願いするとなると行政書士が候補となり、行政書士である私自身もこれまで数多くの車庫証明手続きを代行してきました。
とはいえ、お客様目線で考えた場合、行政書士への高額な手数料を支払うより、ご自分でされた方が良いのではないか、と思うに至りました。
その理由は、車庫証明とはそこまで複雑な申請ではなく、お一人で十分行える手続きであるからです。費用を抑える点でも、はじめての経験を楽しむ点においても、ご自分で車庫証明の申請にチャレンジされることをお勧めします。
浜松市における車庫証明の申請 / 届出
申請手続きは普通自動車、軽自動車の場合で手続きが異なるので注意しましょう。
- 保管場所証明申請の手続き(普通自動車等)
- 軽自動車の届出手続き
※下記の申請先警察署については、どちらも共通です。
申請先の警察署(管轄区域)
申請先は、あなたの保有する自動車の保管場所(車庫がある場所)の位置を管轄する警察署となります。
浜松市を含め、具体的なエリア毎の管轄警察署が定められていますので、詳細は以下の静岡県警察HPよりご確認ください。
⇒ 警察署管轄区域
※浜松市での申請であれば、基本的には、天竜警察署・浜北警察署・浜松東警察署・浜松中央警察署・浜松西警察署・細江警察署のどれかになります。
車庫証明 申請の手続き / 浜松市
車庫証明の申請を行うにあたり、保管場所の要件、必要な書類などを確認しておきましょう。
保管場所の要件
車庫証明の申請を行うにあたり、以下3つの要件を満たしている必要があります。
- 自動車の使用の本拠の位置と車庫(保管場所)の直線距離が2km以内である
- 保管場所は道路から支障なく出入りでき、自動車全体が収容できること
- 自動車保有者が保管場所を使用できる権利を持っていること
使用の本拠の位置とは、自動車を使用する方の拠点をいいます。個人であればご自宅の住所が使用の本拠の位置です。法人ならば事務所や営業所が使用の本拠の位置となります。
車庫証明の申請に必要な書類
車庫証明の申請をするには以下の書類が必要となります。申請先の警察署で無料で入手できますが、静岡県警察HPよりダウンロードも可能です。ダウンロードの場合はA4サイズ横向きで印刷します。
※記載例も上記リンク先からご確認いただけます
書類 | 備考 |
自動車保管場所証明申請書 | 正・副(各一通ずつ) |
保管場所標章交付申請書 | 正・副(各一通ずつ) |
保管場所の所在地・配置図 | 1通 |
使用権原書 | 下記のいずれか1通
|
必要に応じ、上記以外の書面提出を求められる場合もあります。
ご不安な場合は、事前に管轄警察署に問い合わせてみると良いでしょう。
車庫証明申請の手数料
申請には以下の手数料がかかります。書類提出時に収入証紙により支払います。
保管場所証明手数料 | 2,200円 |
保管場所標章交付手数料 | 500円 |
車庫証明申請 手続きの流れ
手続きは基本的に以下の流れで進みます。
- 申請書類を警察署の車庫申請窓口に提出する
- 数日後、警察官または車庫調査員が車庫の現地調査を実施
- 警察署にて保管場所証明および保管場所標章を受け取る
書類の提出時に、おおよその調査日程や交付予定日なども確認しておくと良いでしょう。
なお、現地調査の結果、申請内容に誤りがあるような場合には、証明がなされませんので、あらかじめご注意ください。
軽自動車の届出手続き
軽自動車であっても、下記記載の地域(都市)では、保管場所の届出が必要です。なお、手続きの流れは基本的に上でご説明したとおりです。
(出典:静岡県警察HPより)
三島市 | |
沼津市 | 旧戸田村を除く |
富士市 | 旧富士川町を除く |
富士宮市 | 旧芝川町を除く |
静岡市 | 旧静岡市、旧清水市 |
藤枝市 | 旧岡部町を除く |
焼津市 | 旧大井川町を除く |
浜松市 | 旧浜松市 |
車庫証明の申請に必要な書類
車庫証明の申請をするには以下の書類が必要となります。申請先の警察署で無料で入手できますが、静岡県警察HPよりダウンロードも可能です。ダウンロードの場合はA4サイズ横向きで印刷します。
※記載例も上記リンク先からご確認いただけます
書類 | 備考 |
自動車保管場所届出書(新規・変更) | 1通 |
保管場所標章交付申請書 | 正・副(各一通ずつ) |
保管場所の所在地・配置図 | 1通 |
使用権原書 | 下記のいずれか1通
|
必要に応じ、上記以外の書面提出を求められる場合もあります。
ご不安な場合は、事前に管轄警察署に問い合わせてみると良いでしょう。
手数料
保管場所標章交付手数料がかかります。交付時に収入証紙により支払います。
保管場所標章交付手数料 | 500円 |
警察署の受付時間 / お問い合わせ
車庫証明申請の受付時間は以下のとおりです。
- 平日
午前8時30分から午後0時00分まで
午後1時00分から午後5時00分まで - 土曜日・日曜日・祝祭日は受付なし
※警察本部、清水分庁舎、浜松市警察部、警察学校では受付していません
このとおり、警察署での申請手続きは申請できる時間帯に制限があります。時間に余裕をもって行動されると良いでしょう。
なお、基本的に車庫証明は申請者本人が記入していれば、提出や受取は家族や友達が行っても大丈夫です。不安な場合はあらかじめ管轄の警察署に問い合わせてみると良いです。
なお、パソコンによる電子申請も対応しています。具体的には、下記サイトをご覧ください。
平日はどうしても仕事で警察署へ行けない場合には、電子申請を利用されると良いでしょう。
まとめ
車庫証明の申請手続きをご自分で行う場合に必要な事項を解説してきました。経験上、十分お一人で行える申請ですので、ぜひ経験の意味も含め、挑戦してみてください。