今回は、相続アドバイザーという資格について少しお話してみます。
相続アドバイザーは銀行業務検定試験です
国家資格ではないのですが、相続アドバイザーという資格があります。正確には銀行業務検定試験とされています。
つまりは銀行でお勤めになっている窓口の方などが積極的に受験される試験ですね。
銀行などの金融機関で勤める方も最低限の相続知識がないと、お客様からの質問や相談に対応できないことから、このような検定試験が存在しているようです。
行政書士が相続アドバイザーの資格をとる意味
私も銀行業務検定試験である相続アドバイザー2級の資格を保有しています。なぜ行政書士の私が銀行業務検定試験を取得したのかといいますと、次の理由があります。
- 金融機関の視点に立った相続手続きを理解する
- 相続と名の付く資格は何でも欲しい
相続アドバイザーの試験内容とは、どちらかと言うと銀行などの金融機関の窓口担当者のあるべき姿というか、理解しておくべき行動指針のような部分があります。
ですが、行政書士も相続手続きに関わる以上、金融機関の立場になった判断のしかたを知っておく必要があり、その方が手続きが円滑に進むと考えています。
他には、とにかく相続の知識を増やしたい、相続と名の付く資格なら何でもほしい、と考えた結果でもあります。
相続アドバイザーの試験は誰でも受験可能です
相続とは誰にでも必ず訪れます。避けてとおることはできません。相続が開始したとき、相続に関する法律の知識がまったくないと、どこかで損をしたり、手続きが滞ったりしてしまう可能性もあります。
その意味で、あらかじめ相続に関する知識はあっても良いのかな、と私は考えています。
相続アドバイザーの試験は誰でも受験が可能です。特別な条件はありません。過去問を買って勉強してみる、というのもおすすめですね。
まとめ
今回は相続アドバイザーの試験と行政書士についてでした。私は相続、遺言専門で業務を行っていることもあり、相続アドバイザーの試験はとても有意義なものでした。