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戸籍の全部事項証明書とは何でしょうか?戸籍謄本と何が違いますか?

行政書士 タカ行政書士 タカ

戸籍の全部事項証明書をご存知ない方も多くいらっしゃるでしょう。

この記事では、戸籍の全部事項証明書とは何か、戸籍謄本と何が違うのか、わかりやすく解説していきます。

戸籍の全部事項証明書と戸籍謄本の違い

全部事項証明書を理解する前に、まずは戸籍謄本とは何かを知っておく必要があります。それは、全部事項証明書は戸籍謄本が新しくなった姿であるからです。

戸籍謄本とは、ある人の出生から結婚、離婚、子の誕生、死亡まで一連の出来事が記載されています。これらの事項を身分事項といったりもします。

戸籍謄本とは何か、記載事項とその解説は別記事「【見本あり】戸籍謄本と戸籍抄本の違いは?記載事項の見方も解説!」をご覧ください。

答え:全部事項証明書は戸籍謄本がコンピュータ管理されたもの

戸籍謄本について簡単にご理解いただいたところで、いよいよ全部事項証明書との違いをご説明します。

さきほど、全部事項証明書とは戸籍謄本が新しくなった姿である、という表現を使いました。

それは、全部事項証明書とは戸籍謄本をコンピュータ管理するようになった呼び名であるからです。

平成6年に戸籍法の一部が改正され、それまで紙媒体に手書きやタイプで記録して管理していた戸籍を、コンピュータで管理できるようになりました。

紙媒体で管理するより、コンピュータ管理の方が効率的ですし、変更や訂正が生じたときも修正が容易にできますよね。

つまり、全部事項証明書と戸籍謄本は内容的には同一なのです。ただ、その管理方法が変わっただけ、ということになります。

紙媒体で管理されていた戸籍謄本の見本は「【見本あり】戸籍謄本と戸籍抄本の違いは?記載事項の見方も解説!」に掲載していますが、全部事項証明書の方が、わかりやすい書式となっています。

全部事項証明書の見方【見本で解説】

それでは実際に戸籍の全部事項証明書を見てみましょう。見本を以下に示します。

戸籍の全部事項証明書

戸籍の全部事項証明書には、上記のように横書きで、戸籍に存在する家族全員分の記載が順番になされます。見本は夫婦の記載のみですが、子どもがいれば、妻の記載に続いて記載されます。

各欄の具体的な説明については「【見本あり】戸籍謄本と戸籍抄本の違いは?記載事項の見方も解説!」をご覧ください。

 

簡単にまとめれば、戸籍に含まれる者の出生、婚姻といった身分事項を家族の分だけ順番に記載していくのです。

戸籍が新しく作られる(編製)ことや、転籍などがあった場合には、戸籍事項の欄にその旨が記載されます。

全部事項証明書の交付手数料

戸籍の全部事項証明書の交付手数料は、基本的に1通450円です。

これは戸籍謄本の交付手数料と同一です。

参考までに:個人事項証明書とは何?

ここまで戸籍の全部事項証明書について解説してきましたが、個人事項証明書という言葉をお聞きになった方もいらっしゃるでしょう。

戸籍の個人事項証明書とは何か、全部事項証明書とは何が違うかをご説明します。

結論から、個人事項証明書とは、「戸籍抄本」をコンピュータ管理するようになったものです。

戸籍謄本と戸籍抄本の違いをご存知ない方は、まずは「【見本あり】戸籍謄本と戸籍抄本の違いは?記載事項の見方も解説!」をご覧ください。内容自体はとっても簡単です。

戸籍謄本をコンピュータ管理するようになったのが全部事項証明書だったのに対して、戸籍抄本をコンピュータ管理するようになったのが、個人事項証明書なのです。

まとめ

いかがでしょうか。全部事項証明書、個人事項証明書と名前は難しいですが、中身はとっても簡単でしたね。どちらも戸籍謄本、戸籍抄本をコンピュータで管理しているものです。

結婚や離婚、パスポート申請など、様々な手続きで戸籍謄本(全部事項証明書)を提出する機会があります。その時に悩むことがないよう、しっかり理解しておきましょう。