『登記されていないことの証明書』の申請についてお困りですか?
この記事では、証明書の申請について、以下の内容をわかりやすく解説していきます。
- 登記されていないことの証明書の入手先、郵送申請の方法、必要書類
- 申請書の書き方(記載例)とひな形
- 手数料の支払い方法(収入印紙)
提出するよう言われたけど、よくわからない・・・
という方は、ぜひ最後までご覧になってみて下さい。
目次
登記されていないことの証明書とは
登記されていないことの証明書とはいったい何でしょうか。法務局のHPには、次のように説明されています。
「登記されていないことの証明書」とは,成年後見制度の利用者を登記(登録)している後見登記等ファイルに登記(登録)されていないことを証明するもので,各種許認可等の申請の際に欠格事由の一つ(成年被後見人・被保佐人等)に該当していないことを証明するため等に使用されています。
(出典:法務局HP)
つまりは、自己が成年被後見人や被保佐人等ではないことを証明するための証明書です。
認知症や精神的障害により、判断能力を欠いたり、不十分な状態になると後見開始の審判や保佐開始の審判を受けることが可能です。
要するに、上記のような判断能力を欠いたり、不十分な状態ではないことを証明できるものとお考えください。
各種の許認可申請をするにあたり、成年被後見人や被保佐人に該当する場合、これが欠格事由となり、許認可がなされないことがあるのです。
登記されていないことの証明書はどこで入手できる?
登記されていないことの証明書は法務局で入手できます。具体的には以下のとおりです。
窓口で申請する場合
- 取扱法務局
東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課
※いずれの局も支局・出張所での取扱はしておりません。 - 取扱い時間・・・8:30~17:15(12:00~13:00を含む)
- 所要時間・・・約10分から20分程度
郵送で申請する場合
郵送で申請する場合には、取扱法務局は東京法務局後見登録課の一か所のみとなります。その他の法務局では窓口申請しかできませんので、郵送で請求される場合には注意してください。
登記されていないことの証明書を「郵送」で申請する
登記されていないことの証明書は窓口だけでなく、郵送で請求することもできます。法務局に行く時間がない場合に利用しましょう。
必要なもの
登記されていないことの証明書を東京法務局へ郵送申請する場合に必要なものを以下に記載します。
登記されていないことの証明申請書 | 法務局HPよりダウンロードできます |
本人確認書類 | 運転免許証、健康保険証、パスポート等(住所・氏名・生年月日がわかる書類) ※代理人が申請する場合は代理人のもの。 |
返信用封筒(郵送申請の場合) | 宛名を記入し、切手を貼付したもの |
委任状 | 本人以外の者が代理で申請する場合 (記載例は以降で解説) |
窓口で直接申請する場合には、返信用封筒は不要です。
郵送申請の場合には、本人確認書類のコピーを同封します。運転免許証ならそのコピーです。
返信用封筒はA4の三つ折りサイズが入る長形3号を同封しましょう。返信用封筒に貼付する切手は82円切手を貼りましょう。郵送先の宛名を書くことを忘れずに。
なお、登記されていないことの証明書の申請は、証明される本人以外にも、本人の配偶者、四親等内の親族が申請することもできます。その場合の添付書類については、法務局HPをご覧ください。
郵送請求する場合の宛先
以下に郵送申請する場合の宛先(東京法務局)を記載します。お間違えのないように記載しましょう。
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
東京法務局民事行政部後見登録課
登記されていないことの証明書が届く日数は?
郵送申請してから登記されていないことの証明書が届くまでの日数ですが、おおむね一週間から10日程度かかるとされています。郵送申請する場合には、時間に余裕をもって行いましょう。
登記されていないことの証明書の「申請書のひな形」
登記されていないことの証明書の申請書ひな形は法務局のHPよりダウンロードすることができます。
まずは法務局HPにアクセスしてください。
[申請用紙]という欄に、下記の赤枠で囲ったリンクをクリックし、申請書のひな形がダウンロードできます。A4印刷して必要事項を記入しましょう。具体的な書き方、注意事項は次の章で解説していきます。
登記されていないことの証明書の申請書の書き方(記入例)
申請書の書き方(記入例)をご説明していきます。まずは以下の記載例をご覧ください。
下記の記載例は、「証明を受ける方本人が申請する場合」のものとなります。その他の方が代理で申請する場合の記載例については、法務局HPをご覧ください。
郵送で申請される場合には、申請先は「東京法務局」となりますので、ご注意ください。
①「請求される方」を記入する
請求される方の住所、氏名を記入し、押印しましょう。押印は認印でも大丈夫です。連絡先(電話番号)も忘れず記入しましょう。
ここでは本人が申請するパターンですが、代理人が申請する場合には、[請求される方]欄の押印は不要です。代わりに、[代理人]欄にて代理人が押印をします。
代理人が申請される場合の記載例は法務局HPにてご覧いただけます。
[返送先]の欄は、証明書の送付先が[請求される方]に記入した住所以外の場合に記入します。送付先は申請された方の勤務先または居所に限られます。②「証明事項」を記入する
[証明事項]の欄には証明してほしい事項にチェックを入れます。どこにチェックしていいのかわからない場合には、「登記されていないことの証明書」の提出先に問い合わせましょう。③「請求通数」と「氏名のフリガナ」を記入する
請求する通数と、証明を受ける方の氏名のフリガナをカタカナで記入します。
通数は右詰めで記入します。フリガナは左詰めで記入し、氏と名の間に1マス空けます。
④「証明を受ける方」の記入に注意
[証明を受ける方]の欄については、この部分がそのまま証明書に複写されますので、文字ははっきりと丁寧に記入し、住所、本籍を正確に記入しましょう。⑤ 住民票を基に「住所」を記入する
[証明を受ける方]欄の住所については、住民票に記載されている住所を正確に記入しましょう。⑥ 戸籍を基に「本籍」を記入する
[証明を受ける方]欄の本籍については、戸籍謄本(抄本)に記載されているとおり正確に記入しましょう。登記されていないことの証明書を代理申請する【委任状の記載例】
登記されていないことの証明書の申請において、本人ではなく代理人が申請する場合には、委任状を添付して提出します。
委任状の書式に決まりはありませんが、法務局HPでひな形が用意されているので、それを利用すると便利です。
委任状の記載例を以下に示します。
上記のとおり、委任者の住所、氏名と押印を忘れずにしましょう。
登記されていないことの証明書申請にかかる手数料(費用)
登記されていないことの証明書の申請にかかる手数料(費用)ですが、収入印紙を購入して支払うことになります。手数料は以下のとおりです。
- 申請書1通につき300円
1通につき300円となりますので、複数請求される場合にはご注意ください。
収入印紙は郵便局などで購入することができます。収入印紙を貼付した場合、割印はしません。