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戸籍の附票が必要なのですが、役所に行く時間がありません。

行政書士 タカ行政書士 タカ

ご安心を。戸籍の附票は郵送で請求ができます。

別の記事(【見本あり】戸籍の附票とは何か?住民票との違い、取り寄せ方!)にて、戸籍の附票とは何か、窓口での取り寄せ方を解説しました。

今回は、お忙しい方に向け、戸籍の附票を郵送で請求する方法を解説していきます。

戸籍の附票を郵送で請求する方法【窓口へ行かない】

戸籍の附票を郵送で請求する手続きについて、解説していきます。ここでは浜松市での取り寄せを例に解説します。

市区町村で若干の差異がある場合もありますが、基本的な事項は共通といえます。

請求できる人

戸籍の附票に記載される方のプライバシーに大きく関わるため、請求できる者に制限があります。

具体的には次のとおりです(浜松市の場合)。

  • 戸籍の附票の写しに記載されている本人
  • 同一戸籍の方
  • 直系血族の方

請求する方が上記の者以外の場合には、あらかじめ請求先の役所に問い合わせてください。

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このとおり、請求できるのは本人、同じ戸籍の人、近い親族に限定されているのです。

必要書類(送付する書類)

戸籍の附票を郵送で請求する場合に提出が必要な書類を以下に示します(浜松市の場合)。

必要書類 備考
戸籍事項証明等交付請求書 様式・記載例(浜松市)
返信用封筒 切手貼付、宛名記入済のもの(※住民票上の住所以外には返信不可)
本人確認書類の写し 有効期限内で住所氏名が確認できるもの(※代理人の場合は代理人の本人確認書類の写し)
手数料 350円(1通) 現金書留または郵便小為替で支払い(おつりのないように)
委任状 代理の場合(委任状書式-浜松市

 

請求書の名称や手数料は市区町村によって異なる場合があります。

本人確認書類の写しは、運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真あり)、マイナンバーカードなどです。

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ちなみに、返信用封筒の切手が不足して送ってしまった場合はどうなりますか?

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浜松市の場合ですと、受け取り人払のゴム印を押印の上、発送してくるようです。

注意事項

郵送で請求する場合の注意事項を以下に示します。

  • 請求する戸籍の附票の「本籍地」の役場に請求すること
  • 請求書の連絡先には平日昼に連絡のとれる電話番号を書くこと
  • 使い道、証明したい内容を正確に記載すること

戸籍の附票は戸籍謄本と連動しています。そして、戸籍謄本は本籍地の役場にしか請求できません。理由は、戸籍は本籍地で管理するためです。

従いまして、戸籍の附票も本籍地の役場に請求しなければなりません

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本籍地が遠方でも、郵送で請求できるから安心ですね。

また、書類が不足しているなど、手続きに不備があった場合、役所から連絡が入る可能性はあります。そのため、平日昼に連絡のとれる電話番号を請求書に記載しましょう。

請求書に使い道や証明したい内容などを記載する欄があれば、明確に記載しましょう。

まとめ

以上、戸籍の附票を郵送で請求する方法についてでした。役所は平日しか営業してませんが、仕事で忙しく行く時間がない方は非常に多いかと思います。ぜひ郵送による請求を試してみてください。