相続手続きを進めていると、戸籍や除籍、改製原戸籍といったものが必要となる場合があります。
戸籍はよく耳にするのでいいとしても、除籍や改製原戸籍って一体何でしょうか?
言葉は難しいですが、実際はそんなに複雑なものではありません。
ここでは、それらの概要を簡単にお話します。
- 戸籍、除籍、改製原戸籍を要点だけ解説【この記事】
- 戸籍謄本と戸籍抄本の違い
- 戸籍の「全部事項証明書」と「個人事項証明書」
- 戸籍の「除籍」とは何?除籍謄本、除籍抄本の違い
- 戸籍謄本を「郵送」で取り寄せる方法
戸籍とは?
戸籍(こせき)とは、日本国民の1人1人について、出生から死亡までに起こる身分事項を記録し、証明するものと言えます。
例えば、人間の出生から死亡までは次のようなことが起こりますよね。
- 出生
- 結婚、離婚
- 子の誕生
- 死亡
上記の内容を、その人の戸籍に記載することで、管理していくわけです。
また、戸籍は「一の夫婦及びこれと氏を同じくする未婚の子」を一つの単位として編成されます。
つまり、夫婦とその未婚の子しか一つの戸籍には入れないということです。
ですので、祖父母、父母、私の3世代が一つの戸籍に入ることはできません。
たとえば、父母の戸籍にいる未婚の子が出産した場合(婚姻はしていない)、未婚の子は父母の戸籍から外れ、新たに未婚の子を筆頭者とする戸籍を編製し、生まれた子はその戸籍に入ることになります。
そうでないと、父母、未婚の子、出産した子の3世代が1つの戸籍に入ることになってしまい、これではまずいからです。
除籍とは?
除籍(じょせき)とは、次の2通りの意味で用いられる言葉です。
- 婚姻や死亡によって、現在の戸籍から外れること
- 戸籍を編製していた構成員が全員いなくなった戸籍のこと
編製(へんせい)とは、新たに戸籍を作ることをいいます。
つまり、「婚姻や死亡で戸籍から人が抜けること」も除籍ですし、「戸籍の構成員が婚姻や死亡などで誰もいなくなった戸籍」のことも除籍といいます。
また、戸籍は本籍のある市区町村で管理されています。
そこで、本籍を他の市区町村へ移す(転籍)場合、これを管外転籍といいますが、この場合も転籍前の戸籍は除籍となります。
現在の戸籍と、全員いなくなった除籍を一緒に管理するのではややこしいので、除籍は除籍簿に移されることになります。
改製原戸籍とは?
改製原戸籍(かいせいげんこせき)について説明します。「かいせいはらこせき」という呼び方をする場合もあります。
そもそも、現在の戸籍制度の原型は明治5年にできました。
とはいえ、時代の変化に合わせ、何度も戸籍法の改正が行われて、現在に至っています。
具体的には、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年に戸籍法の改正が行われてきました。
このように、戸籍制度は法律の改正や命令によって変化します。
それに伴い、戸籍の様式も変わり、新しい形式の戸籍へと変化をとげているのです。これを改製といいます。
現在の戸籍(改製後の戸籍)から見た、改製前の戸籍を「改製原戸籍」というのです。
改製内容の一例をご紹介します。
昭和23年の改製による変化としては、それまでの戸籍には「家」を一つの単位として、戸主を中心として、孫や甥なども一つの戸籍に含まれました。
しかし改製後の戸籍では「一の夫婦と同氏の未婚の子」を一つの単位として戸籍を編製しています。
つまり、昔の戸籍は、大所帯となっていることが多かったのですね。
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- 戸籍謄本を「郵送」で取り寄せる方法
まとめ
今回は相続手続きなどでよく耳にする戸籍、除籍、改製原戸籍についてご紹介しました。
名前からして難しいイメージを持ってしまいますが、このとおり、実際はそんなに難しいものではありませんね。
この記事を読まれたことを機会に、少しでも戸籍に興味を持っていただければ幸いです。