今回は熟慮期間の起算点についてお話します。
被相続人(亡くなられた方)の相続において、相続放棄・限定承認すると言っても熟慮期間内に手続きを済ませなければなりません。
ですが次のような場合、熟慮期間の起算点はいつでしょう。
- 先順位の相続人が相続放棄したため自分が相続人になっていた
- 相続開始から3ヶ月経過した後に債務が見つかった
どのタイミングが熟慮期間の起算点となるかで相続放棄や限定承認ができる、できないに影響します。この記事ではその起算点がいつになるかを解説していきます。
熟慮期間の起算点はいつ?
相続において、被相続人(亡くなられた方)が遺した財産について、単純承認、相続放棄、限定承認のどれを選択するかは自由ですが、ゆっくり考えている時間はなく、「自己のために相続開始があったことを知ったときから3か月以内」に手続きを済ませなければなりません。この3か月間のことを熟慮期間といいます。
熟慮期間中に何もしなければ、相続財産(遺産)について単純承認したこととみなされます。熟慮期間について民法915条で規定されています。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。(出典:e-gov-民法)
「自己のために相続の開始があったことを知った時」っていつ?
この熟慮期間の起算点、つまりいつから期間が始まるのかは上記条文の通り、「自己のために相続の開始があったことを知った時」となります。
では、もっと深掘りして考えてみます。そもそも「自己のために相続の開始があったことを知った時」とはいつでしょうか。
判例では、以下のとおり解釈しています。(大決大正15.8.3民集5巻10号679頁)
- 相続開始の原因事実の発生を知る
- そのために自己が相続人になったことを知る
判例は上記の2点について相続人が知ったとき、初めて熟慮期間が進行するとしているのです。
「相続開始の原因事実の発生を知る」とは、被相続人の死亡、または失踪宣告を知った時とされています。
「そのために自己が相続人になったことを知る」とは、例えば後順位の相続人が「先順位の相続人の相続放棄」を知った時など、自分が相続人になったことを知ったときを指します。
熟慮期間の起算点:先順位相続人が相続放棄をした
法定相続人になる者には順位があります。具体的には以下の通りです。
第1順位:子、孫などの直系卑属
第2順位:父母、祖父母などの直系尊属
第3順位:兄弟姉妹、その代襲相続人
先順位の相続人が存在している場合、後順位の相続人には相続権は回ってきません。ですが、先順位の相続人が全員相続放棄をした場合、後順位の相続人に相続権が回ってきます。
この場合、後順位の相続人は熟慮期間内に相続放棄等の手続きをしなければなりませんね。
ですが、ここで1つ問題があります。
それは先順位の相続人が相続放棄した旨を後順位の方へ伝えない場合、後順位の相続人は自分が相続人になったことを認識できないのです。
こうなると、後順位の相続人の熟慮期間の起算点がいつになるのか心配になります。
つまり、被相続人が亡くなってからとっくに3か月経過していても、先順位の相続放棄を認識した時から熟慮期間の起算点が開始するので、そこから3か月以内に相続放棄なり限定承認なりをすれば問題ないということです。
熟慮期間の起算点:調査しきれなかった債務があった
被相続人の遺産を調査していて、プラスの財産よりも負債などのマイナスの財産の方が多ければ、誰だって相続放棄をしたいですよね。
ですが財産調査は思いのほか複雑で、一生懸命に調査しても調査しきれなかった財産が後から発見されることもあり得ます。
それがプラスの財産なら全く問題ないのですが、もしも債務、つまりマイナス財産だった場合、大変なことになってしまいます。
酷い話では、被相続人にお金を貸していた債権者が、熟慮期間の仕組みを理解しており、わざと相続開始から3か月以上経って相続人に請求する、ということも多々あったようです。3か月以内に請求してしまうと、相続放棄されてしまう可能性があるためです。
このように、相続人が後から債務の存在に気付いた場合、熟慮期間の起算点はいつからになるのか心配になります。
この点について、判例(最判昭和59.4.27)では、以下のとおり判示しています。
相続人が、右各事実(相続開始の原因事実の発生と、そのために自身が相続人になったこと)を知った場合であっても、右各事実を知った時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべき
このように、たとえ相続人が「相続開始の原因事実(被相続人の死亡)」と「自己が相続人になったこと」を認識していても、相続財産中の債務の存在を過失なく(落ち度なく)知らなかった場合には、熟慮期間の起算点を遅らせる余地があることを示しました。
つまり、相続開始から3か月が過ぎた頃に債権者から債務回収の通知が届いたとして、その時初めて過失なく債務の存在を知ったのであれば、その時から熟慮期間が始まるということです。
ただし、債務を認識できなかったのが相続人の落ち度によるものである場合、熟慮期間の繰り下げは認められないことになるので注意が必要です。
まとめ
相続放棄や限定承認が認められる熟慮期間について、その起算点がいつになるのかケース別に解説してきました。被相続人の相続において、財産調査は大変ですが徹底的にやるべきでしょう。難しい場合には、専門家に依頼することも選択肢に入れると良いです。