相続を学ぶ人相続欠格相続廃除について教えてください。どちらも相続人が相続できなくなる制度なのですか?仕組みや手続き、違いを教えてほしいです。』

このような疑問にお答えします。

この記事でわかること
  • 相続欠格相続廃除の違いについて
  • 相続欠格事由と相続廃除の要件について
  • 相続廃除の手続き(生前廃除、遺言廃除)

相続欠格と相続廃除とはどんな制度?

相続欠格と廃除という制度をご存知でしょうか。これは、いずれも次のような性質を持ちます。

被相続人の相続において、相続人から相続権をはく奪する

被相続人とは亡くなられた人を言いますが、その相続が開始した場合、相続人になる人は法律で決められているのです。

ですが、ある事由に該当してしまうと、相続欠格となったり、被相続人から廃除される場合があります。相続欠格となった、もしくは廃除された相続人は、被相続人の財産を相続できなくなります

相続欠格と相続廃除の違いは?

相続欠格と廃除はどちらも、相続人から相続権をはく奪する制度であることをご説明しましたね。それでは、この2つの制度の違いについて解説していきます。

  • 相続欠格

一定の不正行為(後述の民法891条に規定)をしてしまうと、それにより当然に相続欠格となり相続権を失う。ここに被相続人の意思は関係ない

  • 相続廃除

被相続人が、自己の財産を相続させたくない推定相続人に対して、家庭裁判所に申し立てることで行う。遺言によっても可能。

 

推定相続人とは、ある人が現時点で亡くなったと仮定した場合に、相続人となるはずの人を言います。

相続欠格とは、次で詳しく解説しますが、とある行為をやってしまうと当然に相続欠格となり、相続権を失います。

廃除とは、自分の財産を相続させたくない(与えたくない)相続人に対して、被相続人が自ら家庭裁判所に申立てを行います。そのため、廃除は被相続人の感情(意思)を重視した制度であると言えます。

相続欠格事由に該当する行為

相続欠格となる事由について以下に記載します。

  • 故意に被相続人を、または相続で先順位もしくは同順位の者を死亡させ、または死亡させようとしたことで刑に処せられた者
  • 被相続人が殺害されたことを知っていたのに、告発せず、または告訴しなかった者(その者に判断能力がない、または殺害者が自分の配偶者もしくは直系血族の場合は欠格とならない)
  • 詐欺や強迫によって、被相続人が遺言をすることや、撤回、取り消し、変更を妨げた者
  • 詐欺や強迫によって、被相続人に遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、変更させた者
  • 被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、隠匿した者

上記について解説していきます。

相続欠格事由1:生命の侵害行為

  • 故意に被相続人を、または相続で先順位もしくは同順位の者を死亡させ、または死亡させようとしたことで刑に処せられた者
  • 被相続人が殺害されたことを知っていたのに、告発せず、または告訴しなかった者(その者に判断能力がない、または殺害者が自分の配偶者もしくは直系血族の場合は欠格とならない)

故意に被相続人を殺害したり、または被相続人の相続において、自分より先順位、または同順位である推定相続人を殺害したことで刑に処された者は、相続欠格となります。これは当然の報いでしょう。

故意による殺人が要件なので、殺人、殺人未遂、殺人予備などは該当します。ですが傷害致死は死の結果について故意がないので該当しません。

また、被相続人が殺害されたことを知っていたのに、これを告発、告訴しなかった者も相続欠格となります。

ただし、その者に判断能力がなかった場合(幼い子など)や、殺害者が自分の配偶者や直系血族であった場合は相続欠格にはなりません。

これは、殺害者が自分の配偶者や親、子などの直系血族である場合、これを告発するのは相当辛いことであるとの配慮からです。

相続欠格事由2:遺言書への不当関与

  • 詐欺や強迫によって、被相続人が遺言をすることや、撤回、取り消し、変更を妨げた者
  • 詐欺や強迫によって、被相続人に遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、変更させた者
  • 被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、隠匿した者

あとは、被相続人に対して無理やり遺言書を書かせたり、内容を変更させたりした者や、逆にそれらの行為を妨げた者も相続欠格となります。作成された遺言書を偽造したり隠した者も同様です。

相続欠格事由を規定する民法891条

相続欠格事由について、民法891条に規定されています。併せて確認しておきましょう。

(相続人の欠格事由)
第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

(出典:e-gov-民法)

被相続人らの殺害は絶対あってはならない行為ですが、遺言書への不当関与については、法律の知識がなく、家族が干渉してしまうことは考えられます。

相続については、被相続人だけでなく、そのご家族にも法律の知識が必要となります。とくに廃除、欠格については知っておかれると良いでしょう。

相続廃除の要件

相続廃除ができる要件を以下に示します。

  • 推定相続人が被相続人に対して、虐待や重大な侮辱をしたり、その他の著しい非行があること
  • 廃除の相手は遺留分を有する推定相続人であること

上記について、簡単にご説明します。

相続廃除の要件1:虐待や重大な侮辱、著しい非行

推定相続人とは、被相続人が現時点で亡くなったと仮定した場合に相続人となるはずの人をいいます。

この推定相続人が被相続人に対して、虐待をしたり、重大な侮辱をしたり、推定相続人に著しい非行があった場合などに、被相続人は推定相続人の廃除ができるのです。遺産はあげたくない、ということですね。

相続廃除の要件2:廃除の相手は遺留分を有すること

廃除は遺留分を有する推定相続人のみ行うことができます。遺留分のない相続人(兄弟姉妹)を廃除することはできません。

遺留分とは相続人に保障された最低限度の遺産の取り分です。そして、被相続人の相続において、遺留分は第2順位の相続人まで保障されていますが、第3順位の相続人(兄弟姉妹)には保障されていません。

重要なポイントなので、以降でくわしく説明します。

注意:相続廃除は遺留分を有する推定相続人に対して行う理由

上で解説したとおり、相続廃除は遺留分を有する推定相続人に対してのみ行うことができます。反対に、遺留分を有さない推定相続人(兄弟姉妹)を廃除することはできません。

遺留分が保障されているということは、例えば被相続人が生前に遺言書を作成し、「全財産を妻に相続させる」としたような場合でも、他の相続人は遺留分の限度で金銭を取り返すことができるのです。遺留分は相続人に保障された最低限の遺産の取り分だからです。

ですが、遺留分が保障されていない第3順位の相続人(兄弟姉妹)相手なら、「全財産を妻に相続させる」ような遺言があっても、財産を取り返すことはできません。

つまり、遺留分のない兄弟姉妹に財産を与えたくないのであれば、遺言書を作成して”財産を与えたくない旨”を書けば済みます。だから廃除の必要はありません。

ですが、遺留分を有する相続人の場合、遺言書に財産を与えない旨を書いたとしても、遺留分の請求をされたら結局は財産の一部を与えることになるのです。

このため、遺留分を有する相続人にどうしても財産を相続させたくない場合のために、廃除という制度が存在するのです。

つまりは、相続廃除とは推定相続人の遺留分を奪う制度であると言えます。

遺留分とは何か、どの範囲の相続人まで保障されているのかは「【法定相続人の遺留分】仕組み・計算方法・侵害額請求の方法を解説」にて詳しく解説しています。

相続廃除の手続き

推定相続人の廃除を行う場合の手続きについて解説していきます。

まず、廃除は以下の2つのパターンにより行います。

  • 被相続人が生前に廃除の申立てを家庭裁判所に行う
  • 被相続人が遺言により廃除を行う

被相続人が生前に廃除の申立を家庭裁判所に行う

被相続人が生前に推定相続人廃除の申立てを家庭裁判所に行う場合です。

廃除の申立人、相手方、申立先は以下のとおりです。

  • 申立人:被相続人
  • 相手方:推定相続人
  • 申立先:被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所

戸籍の届出も必要

家庭裁判所での審判で廃除が確定した場合には、申立人は戸籍の届出をしなければなりません。

具体的には、推定相続人廃除届審判書の謄本および確定証明書を添付し、推定相続人の本籍地又は届出人の住所地、所在地のうちのいずれかの市区町村役場に、届出を行うのです。

こうすることで、推定相続人が廃除された旨が、推定相続人の戸籍(身分事項欄)に記載されます。

この届出は審判の確定から10日以内にする必要があります。不明な点は、市区町村役場の戸籍担当課に確認してみるとよいでしょう。

被相続人が遺言により廃除を行う

被相続人が生前に遺言書を作成し、そこに推定相続人を廃除する旨を書き記しておくことも可能です。

ただし、この場合は被相続人の死後に廃除の手続きを行うための遺言執行者が必要となります。そのため、遺言で廃除をする場合には、同時に遺言執行者を指定しておきます。

遺言で廃除を行う文例と、遺言執行者を指定する文例は「【様々な財産・ケース別】遺言書の文例・サンプル集、書き方(見本付き)」をご覧ください。

相続廃除・相続欠格で代襲相続は起こるか

相続欠格や廃除があった場合、代襲相続は起きるのか、という問題です。

代襲相続とは、被相続人が亡くなった場合、本来ならば相続人となるはずの子が既に亡くなっていたために、その者の子(被相続人から見た孫)が代わりに相続することをいいます。

代襲相続についてくわしくは「【イラスト解説】代襲相続とは?起こる範囲と相続分、相続放棄との関係」をお読みください。

以下のケースで考えてみます。

  • Aの子がBであり、Bの子がCである(AにとってCは孫)
  • Aが亡くなり相続が開始した
  • Aは子のBを廃除した(廃除のケース)
  • Aの相続においてBは相続欠格となった(相続欠格のケース)

上記の場合、CはAを代襲相続できるのか、ということです。

結論として、相続欠格、相続廃除のどちらの場合も、CはAを代襲相続できます。

相続欠格または相続廃除されたことで、Bは親のAを相続できません。ですがBの子CがBに代わって、Aを相続できるのです。

以下に代襲相続についての規定を示します。

(子及びその代襲者等の相続権)

第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

(出典:e-gov-民法

条文の太字で強調した中で、民法891条の規定というのは、相続欠格事由に関する規定です。

相続廃除・相続欠格となった者に「遺贈」できるか

遺贈とは、被相続人が遺言により自己の財産を無償で譲る行為のことを言います。

相続廃除された推定相続人や、相続欠格となった相続人は、被相続人を相続することができません。

では、これらの者に対して被相続人が財産を遺贈することができるのかが問題となります。以下のようになります。

廃除された推定相続人に遺贈することは可能。ただし相続欠格者に対して遺贈はできない。

廃除は被相続人の気持ちの問題でもあるので、廃除された推定相続人に対して遺贈をすることはできます。しかし、相続欠格となった者に対しては、遺贈をすることはできません(民法965条より)

まとめ

相続廃除と相続欠格について、その要件、手続きを解説してきました。いずれも相続人から相続権を奪う制度でした。

将来を考え、これから遺言書を作成してみようと考えておられる方は、このような制度が存在することをぜひ知っておいてください。