被相続人の妻『亡くなった夫の遺言書が見つかりました。 裁判所での検認という手続きが必要と聞いたのですが、まったくわかりません。 検認とは何か、手続き、必要書類、申立書の書き方を教えてください。』 |
こんな疑問にお答えします。
記事のテーマ
- 遺言書の検認とは何か
- 検認手続きの流れ、期限、必要書類
- 家庭裁判所へ提出する申立書の記載例
- 検認を怠るとどうなるか?
検認とは?【証拠保全手続きです】
被相続人(亡くなられた方)が生前に遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)を作成していた場合、遺言の内容を執行するには、まず家庭裁判所での検認を受けなければなりません。
検認とは、遺言書に対する証拠保全手続きと言えます。後々に改ざんや変造などがされないよう、遺言書が発見された時点での遺言書の内容や状態を証拠として保全するのです。
イメージとしては、裁判所による検認を受けることで、「この遺言書は執行して大丈夫ですよ。」というお墨付きがもらえるということです。
相続人は検認手続きを経ることで、金融機関や法務局での相続手続きを安心して進めていくことができるのですね。
おすすめ 【生前対策】遺言書の書き方・文例をケース別に解説!(見本あり)検認の目的
検認とは、おもに以下の内容を実現させる目的で行うと言えます。
- 遺言書が本当に被相続人(故人)が書いたものか確認する
- 遺言書の存在と内容を利害関係者(相続人含む)に知らせる
- 遺言書の偽造・変造を防ぎ確実に保存する
公正証書遺言に検認は必要ありません
被相続人が生前に作成された遺言書が、公正証書遺言であった場合には、家庭裁判所での検認手続きは不要となります。
その理由は、公正証書遺言は原本が公証役場という公的な機関で保管されるためです。これにより、遺言書の証拠保全が問題なく行えるため、自筆証書遺言のようにあえて検認をする必要がないのです。
以下、参考までに遺言書の検認について規定した民法1004条を示します。
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。(出典:e-gov-民法)
検認は遺言の有効・無効を判断する手続きではありません
ご説明しましたとおり、検認とは遺言書の証拠保全手続きです。ですが、遺言書の有効、無効を判断する手続きではありません。
どういうことかと言いますと、たとえ検認が終了したからといって、筆跡鑑定などで遺言が無効となる場合もあるということです。逆に、検認していないからといって、遺言が無効となるわけでもありません。
検認の流れ
検認手続きは次の流れで進んでいきます。
- 家庭裁判所へ検認申立をする
- 家庭裁判所から検認通知が届く
- 検認当日に裁判所に出頭して検認を行う
- 検認終了後、検認済証明書の申請を行う
遺言書を見つけた相続人が検認の申立を家庭裁判所に対して行います。
申立から1~2週間すると、裁判所から相続人の全員に対して、検認に関する通知が届きます。ここには、検認日時や場所などの詳細が記載されています。
申立人は検認当日、遺言書を持って裁判所に出頭します。申立人以外の相続人に出頭義務はないので、出頭するもしないも本人の自由となります。
検認当日は、裁判官の前で遺言書の開封がされ、内容が確認されます。封筒に入れられ封がされていた遺言書は、このタイミングで初めて開封されることとなります。
検認が終わった後、遺言書を執行するために必要となる検認済証明書の申請を行います。
検認期限はある?
遺言書の検認手続きについて、期限はあるのか、手続きが遅れてしまったらどうなるのか、不安な方もいるでしょう。
ですが、検認手続きに明確な期限はありません。民法1004条1項に次のように書かれています。
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
(出典:e-gov-民法)
上記のとおり、遺言書の保管者は相続開始を知った後、発見した相続人は発見後、それぞれ”遅滞なく”検認の手続きを行う旨が記載されています。
遅滞なくとは、ものすごく急ぐ必要はありませんが、滞りなく進めてください、というイメージです。
いずれにしても、遺言書の検認が遅くなるということは、それだけ遺言の執行ができないということなので、なるべく早く手続きされることをお勧めします。
検認手続き【裁判所への申立】
家庭裁判所への検認申立手続きについて以下に示します。
申立人 | ・遺言書の保管者 ・遺言書を発見した相続人 |
申立先 | 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所 管轄裁判所を調べたい方はこちら |
申立てに必要な費用 | ・遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分 ・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。) |
申立の詳細は裁判所HPよりご覧いただけます。
検認申立の必要書類
検認の申立てに必要となる書類を以下に示します。
(1) 申立書
(2) 標準的な添付書類
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。【共通】
1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
2. 相続人全員の戸籍謄本
3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】
4. 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本【相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】
4. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 遺言者の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
7. 代襲者としてのおいめいに死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(出典:裁判所HP-遺言書の検認)
戸籍謄本についてわからないことがあれば、市区町村役場の担当課に問い合わせてみましょう。
おすすめ 戸籍・除籍・改製原戸籍を丁寧に!戸籍には誰が入れるの?他に必要な物は?
検認当日は、申立人は遺言書に加えて、申立人の印鑑、その他担当者から指示されたものを持っていきましょう。遺言書は絶対に忘れないように気を付けましょう。
検認申立書の書き方
以下に検認申立書の書き方(記載例)をご紹介します。
検認申立書の書式(雛形)は裁判所HPからダウンロードして使用可能です。家庭裁判所の窓口でも入手可能です。
(出典:裁判所HP)
(出典:裁判所HP)
上記のとおり、遺言書の検認を求める旨を書きましょう。記載例を参考にしながら、自分自身の状況に合わせて書いていきましょう。
申立書には、申立人や遺言者(被相続人)、相続人の本籍、住所を書く欄があります。わからない場合には、あらかじめ戸籍謄本や住民票を取り寄せて確認しておきましょう。
検認済証明書の申請
一通り検認手続きが完了した後、検認済証明書の申請を家庭裁判所に行います。
金融機関での口座名義変更や解約、不動産の登記申請など、遺言の執行を行っていくには、遺言書に検認済証明書が添付されていなければなりません。
そのため、検認終了後は、検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要)を忘れずに行いましょう。
検認せずに遺言書を執行したらどうなる?
冒頭でご説明しましたとおり、自筆証書遺言、秘密証書遺言の執行には、必ず検認を行わなければなりません。
検認を行わずに遺言を執行した場合は、5万円以下の過料が課せられます。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
遺言書を発見した際、遺言書が封筒に入れられ封印されていた場合も注意が必要です。封印されている遺言書を、検認を経ずに開封してしまうと、やはり5万円以下の過料に処せられます。
なお、封印されていない遺言書については、検認を受ける前に開封しても問題ありません。
まとめ
遺言書の検認とは何か、家庭裁判所での検認手続きについて解説してきました。被相続人の遺言書が残されていた場合、検認手続きを踏まなければ、遺言の執行ができません。
遺言が執行できないと、被相続人の最終意思が尊重されないばかりか、相続人の間で争いとなる恐れもあるので、なるべく早めに手続きを済ませましょう。
不明な点は、家庭裁判所の窓口に問い合わせてみましょう。
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