ご自分の遺産相続で大切なご家族が争わなくて済むように、遺言書を作成される方は年々増加しております。

作成費用がかからず、最も手軽に作成できるのが自筆証書遺言ですが、法的要件を満たさず無効になるケースが非常に多いのが実状です。

そこで、この記事では次の内容を、わかりやすく解説していきます。

  • 正しい自筆証書遺言の書き方(作成ルール)
  • 遺言書の訂正の方法(誤記があった場合)
  • 封筒の見本(書き方)
  • 遺言書の完成形の見本
  • 遺言の文例集
行政書士 タカ行政書士 タカ

遺言書専門の行政書士である私が、難しい遺言書を易しく解説していきます。宜しくお願いします。

【生前対策】無効にしない「正しい遺言書の書き方」をわかりやすく解説!

自筆証書遺言の正しい書き方について具体的にご説明します。

自筆証書遺言は指定された形式を守らないと、遺言全体が無効となってしまうので、注意が必要です。

遺言書の書き方① 全文・日付・氏名を自書する

まずは自筆証書遺言の形式についてです。

遺言書の全文、日付、氏名すべてを自書します。自書なので、手書きということです。

自書でないと自筆証書遺言は無効になります。そのため、ワープロ、パソコンの使用は認められませんし、家族の代筆も不可です。

遺言書は縦書き、横書きどちらでもよいです。表題は「遺言書」と記載します。

用紙、筆記用具はとくに指定されていませんが、必ずボールペンや万年筆などを使用します。理由は、シャープペンや鉛筆では後から第三者による改ざんのおそれがあるためです。

どんな用紙でもいいの?

遺言書はどんな用紙に書いたら良いのか、お悩みの方は以下の記事をお読みください。

おすすめ遺言書を「便箋」や「ルーズリーフ」に書くのはアリ?ナシ?

遺言書の書き方② 日付は「年月日」まで正確に書く

次に大切なのが、日付の書き方です。

年月日(〇年〇月〇日)までしっかり書きます。

遺言書の正確な作成日がわからなければなりません。ですので、3月吉日のような書き方は不可です。吉日が何日かわからないからです。

また、遺言者の日記など他の資料から、遺言書の作成日が仮にわかるような場合でも不可です。日付は遺言書そのものから特定できなければなりません。

年月日まで必要な理由

なぜ年月日まで必要なのかと言いますと、例えば遺言者が認知症になり、意思能力(判断能力)がない状態になってしまった場合、発見された遺言書の作成日が認知症になる前か後かによって、遺言の有効無効に影響するためです。

病気などで意思能力のない者が作成した遺言書は無効です。

他には、同一人物が作成した複数の遺言書が発見された場合には、基本的に新しい遺言書が有効となります。作成日の比較のため、日付が必要となります。

遺言書の書き方③ 氏名の横に押印する

遺言の本文を書き終わり、氏名まで書けましたら、隣に押印をします。署名はフルネームでしっかりと書きましょう。

なお、氏名はご自分の戸籍謄本に表記されているとおりに記載します。崩したり、簡単な字体を使うなどは避けましょう。

押印は認印でも問題ないですが、市区町村役場に登録した実印が望ましいです。その方が、遺言書の信憑性が増します。

遺言書の押印に使えないものは?

遺言書には氏名の自書に加えて押印が必要なのですが、押印として認められないものもあります。詳しくは以下の記事をどうぞ。

おすすめ自筆証書遺言の押印で「認印」「指印(拇印)」「花押」はアリ?ナシ?

遺言書の書き方④ 加除訂正の方法

本文を書き直したい、文字を削ったり、追加したりしたい、という場合には決められたルールがあるので守りましょう。

それぞれについて説明していきます。

(1) 訂正の方法

訂正の方法について解説します。以下のようにします。

  • 訂正箇所を二重線で消し、訂正後の文字を書き込む
  • 訂正箇所の付近(隣)に押印する
  • 欄外に「〇字削除、〇字加入」と記載して署名する

「〇字削除、〇字加入」の〇には削除した字数、加入した字数を入れます。

使用する印章は、遺言書本文の最後に署名、押印したものと同じ印章を使います。

 

(2) 削除の方法

削除の方法について解説します。以下のようにします。

  • 削除する文字を二重線で消す
  • 削除した箇所の付近(隣)に押印する
  • 欄外に「〇字削除」と記載し署名する

削除が複数行に渡る場合は、それぞれの行に押印します。

 

(3) 追加の方法

追加の方法を解説します。以下のようにします。

  • 追加したい箇所に文字を書き込む
  • 追加箇所の付近(隣)に押印する
  • 欄外に「〇字加入」と記載して署名する

追加する場合には、記号”{ “を使用します。

 

(4) 加除訂正の見本

以下に加除訂正の見本を示します。

見本のように訂正箇所を最後にまとめて記載する場合には、何行目の訂正なのか行数を記載します。

 

修正箇所が多くなってしまった…

修正箇所があまりに多くなってしまう場合には、遺言書そのものを新しく作り直した方が良いです。

上記のとおり、加除訂正をするたびに、修正内容や修正文字数、署名などの記載が増えていくので、これらが多くなると遺言書が読みにくくなってしまいます。

 

参考までに、自筆証書遺言について規定する民法条文を以下に示します。

(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない

(出典:e-gov-民法)

 

遺言書の書き方⑤ 封筒について

遺言書が完成したら封筒に入れ、封をします。こうすることで、第三者による変造・偽造の防止に役立ちます。

封印に使う印章は、遺言書で署名、押印したものと同じものを使います。

以下に封筒の見本を示します。

このように、封筒の表面には「遺言書」と書きましょう。

封筒の裏面には、作成年月日と遺言者の氏名を書きます。署名の下にも押印しておくと良いでしょう。

さらに、遺言書の裏面に、「遺言書は開封せずに、家庭裁判所の検認を受けること」と記載しておくと良いです。

法務局保管の遺言書は検認不要に!

2020年7月10日から施行される「法務局での自筆証書遺言の保管制度」を利用した場合、自筆証書遺言の検認が不要となります。

詳細は記事「法務局での「自筆証書遺言の保管制度」の仕組み、施行日、手数料は?」をご覧ください。

遺言書「自筆証書遺言」の見本(サンプル)を見てみよう!

自筆証書遺言の作成方法をご説明しましたので、ここで自筆証書遺言の簡単な見本を以下に示します。

見本の遺言書の全文が自書されたものとお考えください。

(画像クリックで拡大表示します)

見本は横書きで作成してますが、縦書きでも構いません。

遺言では、不動産や預貯金、有価証券など、様々な財産を相続させることが可能です。

それぞれケース別の文例(書き方)は、次でご紹介する文例集をご覧くださいませ。

 

遺言書の文例集をケース別に多数ご紹介します

ここまで遺言書の作成ルールをご説明してきました。続いて、実際に遺言書の文例集をご覧ください。財産別、ケース別に多数の文例をご紹介しております。

文例集は以下の記事からご覧いただけます。

おすすめ【遺言書の文例集】ご遺族で争わず、無効にしない書き方・表現リスト

【重要】自筆証書遺言の方式緩和「財産目録の自書」が不要に!

平成31年(2019年)の1月13日から、自筆証書遺言の方式緩和(財産目録の自書不要)が施行されました。民法の相続法が改正されたためです。

これまで自筆証書遺言を作成する場合には、財産に関する記載を含めて、すべて自書する必要がありました。

ですが、財産目録を別紙として遺言書に添付する場合には、財産目録の自書が不要になりました。よって、パソコンで作成することも可能となりました。

自書の何が問題だったか

所有する財産が多岐にわたる場合、遺言書の作成が大変負担になっていました。書き込む内容が非常に多いからです。

このことが原因で、せっかく遺言書を作ろうと思っても気が進まなかったり、せっかく作成しても誤記があって遺言を執行できなかったりと、問題は多々あったのです。

ですが、自書が要件でなくなるのは、「財産目録」を遺言書本体に別紙として添付する場合です。遺言書本文中に財産特定に関する記述を書き入れる場合は、やはり自書である必要があります。詳しくは下記の記事をご覧ください。

おすすめ自筆証書遺言の方式緩和『財産目録の手書き不要』、施行日はいつ?見本あり

まとめ

自筆証書遺言の書き方について、以下の内容を解説してきました。

  • 遺言書の作成にはルールがある
  • 加除訂正の決まり
  • 封筒の書き方
  • ケース別の文例集

遺言書は相続で残された家族が争わなくて済むために、本当に重要な意思表示です。その作成方法について、しっかりとご理解ください。

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