人が亡くなると相続が始まります。

被相続人(亡くなられた人)が生前に遺言書を作成していれば、遺言の内容に従って、相続手続きを進めていくことになります。

そのため、遺言書がすぐに発見できなければ相続手続きが滞ってしまいます。これが原因で、遺産の帰属先がなかなか決まらず、争いの火種となってしまうこともあります。

遺言書が公正証書遺言である場合には、全国の公証役場で遺言を検索できるシステムがあります。

この記事では、公証役場で利用できる遺言検索システムの利用方法についてご説明します。

行政書士 タカ行政書士 タカ

公正証書遺言とは、全部で3種類ある遺言書の形態の1つで、公証役場で公証人によって作成してもらえる遺言書です。公証人は法律のプロなので、形式上の不備で遺言が無効となる心配がなくなります。その分作成手数料はかかります。⇒【徹底比較】普通方式の遺言は全部で3種類【安全性・手数料・作り方】

遺言検索システムはどんなもの?

遺言検索システムは、全国どこの公証役場でも利用可能であり、公正証書遺言の検索をすることができます。

検索により下記に示すような内容を調べることができます。

  • 公正証書遺言の存否
  • 遺言を作成した公証役場
  • 公証人名
  • 遺言者名
  • 作成年月日

公正証書遺言の存否」の照会は、全国どこの公証役場からでも請求できますが、遺言書の閲覧や謄本請求は作成した公証役場に請求することになります。

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遺言検索システムにより検索ができるのは、昭和64年1月1日以後に作成された公正証書遺言となります。それよりも前に作成された遺言については、遺言書を作成したと思われる公証役場に直接問い合わせることになります。

日本公証人連合会のHPに次のように説明されています。

遺言公正証書を作成した場合の利用形態(遺言検索システム)

公証人は、昭和64年1月1日以後公正証書で遺言をされた嘱託人の氏名、生年月日、遺言公正証書作成年月日等(遺言の内容は含みません。)を、公証人連合会に報告し、連合会では、これらの情報をデータベース化して、全国の公証人が利用できるようにしておりますが、これは、遺言をされた嘱託人が亡くなられた後、相続人等の利害関係人から遺言の有無等について照会があった場合に、これに答えられるようにして、遺言の存在が相続人等に知られないまま終わるような事態が発生するのを防止するためです。
もちろん、遺言者が生存している間は、利害関係人から問い合わせがあっても、これにはお答えしないことになっており、除籍謄本等によって遺言者が亡くなられた事実及び問い合わせ人が法律上利害関係を有することを証明した場合に限り、遺言の有無と遺言公正証書を保存している公証役場をお答えすることにしています。

上記のとおり、公正証書遺言の存否の照会、閲覧・謄本請求については、遺言者が存命の間は、遺言者本人しかできません。

遺言者が亡くなった後に請求できるのは、法定相続人、受遺者、遺言執行者など利害関係人に限られます。

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遺言検索システムでは、遺言書の存否、保管されている公証役場は調べることができますが、遺言書の内容(中身)までは教えてもらえません。

遺言書の内容(中身)を確認するには、実際に保管されている公証役場を直接訪ね、遺言書の閲覧、または謄本の請求をする必要があります。

遺言検索の手続き

遺言検索システムを利用する上での必要書類、費用についてご説明します。実際に利用される際の参考にしてみてください。

必要書類

遺言検索システムを利用する場合に提出が必要となる書類を以下に示します。

請求者(相続人)本人が手続きをする場合

必要なもの 備考
1.遺言者の死亡が確認できる書類 遺言者の除籍謄本など
2.請求者の利害関係が確認できる書類 請求者と遺言者との関係(利害関係)が確認できるもの
相続人の戸籍謄本など
3.請求者の本人確認書類 以下のa,bのいずれか
a. 運転免許証、パスポートなど顔写真入りの公的機関発行の身分証明と認印
b. 発行から3ヵ月以内の印鑑登録証明書と実印

 

請求者(相続人)の代理人が手続きをする場合

必要なもの 備考
1.遺言者の死亡が確認できる書類 遺言者の除籍謄本など
2.請求者の利害関係が確認できる書類 請求者と遺言者との関係(利害関係)が確認できるもの
相続人の戸籍謄本など
3.請求者の印鑑登録証明書 発行から3ヵ月以内のもの
4.委任状 請求者本人から代理人に対する委任状
請求者本人の実印が押されているもの
5.代理人の本人確認書類 以下のa,bのいずれか
a. 運転免許証、パスポートなど顔写真入りの公的機関発行の身分証明と認印
b. 発行から3ヵ月以内の印鑑登録証明書と実印

 

費用(手数料)

遺言書の検索自体には、費用(手数料)はかかりません。

ただし、次の場合には費用がかかります。

利用サービス 費用
遺言公正証書原本の閲覧 1回につき200円
謄本の交付 証書謄本の枚数×250円

 

公正証書遺言を検索するだけなら、手数料はかかりませんが、実際に遺言書が見つかり、その原本を閲覧したり、謄本の交付を請求する場合には手数料がかかります。

検索自体は無料なので、故人が公正証書遺言を作成されていたかどうか不明であれば、まずは検索システムを利用してみるのも良いですね。

まとめ

公証役場における遺言検索システムの利用方法をご説明しました。遺言検索システムは、全国どこの公証役場からでも利用可能です。

もしも、被相続人が遺言を作成していたかどうか不明な場合には、まずは遺言検索システムで探してみましょう。

それで見つからなければ、公正証書遺言は作成されていないということになります。あとは、自筆証書遺言がないか探していくことになります。

 

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