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公正証書遺言の作り方、公証役場での手続きを教えてください。

行政書士 タカ行政書士 タカ

遺言書の作成支援を専門にしています。

この記事では、公正証書遺言とは何か、作り方、公証役場での手続き、必要書類、手数料、遺言の撤回、検索システムについて解説していきます。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。

公証人とは元裁判官、元検察官など、長年法律事務に携わってきた法律のプロから選ばれる公務員です。

詳しくは後ほど解説しますが、遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝え、それを基に公証人が遺言書本文を作成します。

作成に費用がかからなかった自筆証書遺言とは異なり、公正証書遺言は公証人手数料がかかります。

【なぜ選ばれる?】公正証書遺言を作成するメリット

作成に費用がかかる公正証書遺言ですが、多くの方がこの遺言書を作成しています。

それは、公正証書遺言には次のようなメリットがあるからです。

  • 文字が書けない人でも作成できる
  • 法的に正しい書式で遺言書を作成できる
  • 遺言書原本が公証役場に保管される
  • 相続開始後の家庭裁判所の検認が不要
  • 遺言書検索システムが利用可能

それぞれについて、詳しく解説します。

公正証書遺言のメリット① 文字が書けない人でも作成できる

自筆証書遺言は遺言書本文は自書である必要があるので、病気や高齢により文字が書けない方にとっては作成が困難でした。

ですが公正証書遺言は自書が要件ではなく、考えた遺言の趣旨を公証人に伝え、公証人が作成してくれるので、手が不自由などで文字が書けない方にとっても安心して作成することが可能です。

公正証書遺言のメリット② 法的に正しい書式で遺言書を作成できる

公証人という法律事務に長年携わった者が遺言書の作成に関わるため、法的に有効な遺言書を作成することが可能です。

自筆証書遺言であれば、法的要件を満たさず無効になってしまう事件が多々ありますが、公正証書遺言では無効の心配は必要ありません。

公正証書遺言のメリット③ 遺言書原本が公証役場に保管される

公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。

そのため、遺言書を誤って紛失する心配はありませんし、悪意ある第三者によって勝手に偽造、変造される心配もありません。

よくあるお話のように、箪笥や書棚にしまい込んでしまい、相続開始後に発見されなかった、という悲惨な事態をも回避することが可能なのです。

公正証書遺言のメリット④ 相続開始後の家庭裁判所の検認が不要

公正証書遺言は遺言者が亡くなり相続が開始した後、家庭裁判所の検認を受ける必要はありません。

この点、相続開始後速やかに検認が必要であった自筆証書遺言や秘密証書遺言とは異なります。

検認には時間がかかるので、相続開始後にすぐに遺言の内容を執行することができません。

ですが公正証書遺言であれば検認手続きが不要であるので、すぐに遺言を執行することができます。

このため、相続手続きを行うご家族の負担を大きく下げることが可能です。

公正証書遺言のメリット⑤ 遺言書検索システムが利用可能

公正証書遺言を作成すると、遺言者の氏名、生年月日、証書の日付、番号などが日本公証人連合会の本部でデータ管理されます。

そのため、遺言者の死後、公正証書遺言の検索を行うことが可能です。検索することで、公正証書遺言の存否、保管される公証役場を確認することができます。

自筆証書遺言だと保管場所が悪く、なかなか見つからない、最悪は発見されないまま、ということもありました。

公正証書遺言の作り方【公証役場の予約から完成まで】

公正証書遺言の作り方ですが、次のような手順で出来上がります。

  1. 証人2人以上の立ち合いで公証役場へ行く
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に説明する
  3. 公証人がその内容を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させる
  4. 遺言者と証人が内容を確認し、問題なければ署名、押印する
  5. 公証人が、「その証書を以上の方式に従って作った旨」を付記して、署名、押印をする

手順について、くわしく解説していきます。

公正証書遺言の作り方① 証人2人と共に公証役場に向かう

公正証書遺言は遺言者本人だけで作成することはできません。作成するには、事前に公証役場に予約を入れ、公証人と打ち合わせを重ね、公証役場にて作成することになります。

さらに、公正証書遺言の作成日当日は、証人2人の立ち合いが必要となります。未成年者など、証人になれない人もいるので注意が必要です。

公正証書遺言の証人になれる人、資格、専門家に任せる費用相場、トラブルなどは「公正証書遺言の証人になれる人、資格、費用相場」をご覧ください。

 

なお、公正証書遺言は全国どこの公証役場でも作成可能です。最寄の公証役場を探してみてください。

全国の公証役場

ただし、公証役場に行けない事情があり、公証人に出張を依頼する場合には、出張先の都道府県を管轄する公証役場を利用しなければなりません。

公正証書遺言の作り方② 遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝える

公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨(内容)を公証人に伝え、それを公証人が筆記することで作成します。

公証人はあくまで遺言者の考えた趣旨を法的要件を満たす形で、そのまま遺言書とします。ですので、あらかじめ遺言したい事項を考えておく必要があります。

しかし通常は遺言でできること(法律で定められている)を熟知している方は少ないので、公証役場での作成前に、専門家(弁護士や司法書士、行政書士)に相談し、文案を考えてもらうことも可能です。

公正証書遺言の作り方③ 公証人が遺言の内容を遺言者、証人に聞かせる

遺言者から聞き取った遺言事項から、公証人が法的要件を満たす形で遺言証書を作成します。

公正証書遺言の作成日当日には、この遺言証書を公証人が遺言者、証人に対して読み聞かせ、または閲覧させ、内容の正しいことを確認してもらいます。

公正証書遺言の作り方④ 遺言者、証人で内容を確認し、署名押印する

公証人が作成した遺言証書が、遺言者の希望と合致していれば、遺言者と証人が証書に署名押印をします。

なお、遺言者の押印は実印を使用します。この段階になって実印が用意できていないと困るので、事前に印鑑登録を済ませておきましょう。

証人2人については、認印でも構いません。

もしも手が不自由などの理由で、遺言者が署名することができない場合、公証人がその旨を証書に付記し、署名にかえることができます。

公正証書遺言の作り方⑤ 公証人が公正証書に署名押印する

最後に公証人が証書を作成した手順を証書に付記して、署名押印して完成です。

【参考】公正証書遺言の作成にかかる民法969条

参考までに、公正証書遺言作成にかかる民法969条を以下に引用します。

(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

(出典:e-gov-民法)

公証役場によっては、上記手順と多少異なる場合があるかもしれません。

基本的には、公証人からの指示に従うようにしましょう。わからないことは遠慮せず、理解できるまで質問すると良いです。

公正証書遺言の作成にかかる手数料

公正証書遺言を作成する際の費用(手数料)は法によって定められています。これは全国どこの公証役場にて作成する場合でも同様です。

手数料は相続人や受遺者(遺言で遺贈を受ける相手)が取得する財産額や、相続人や受遺者の人数によって異なります。

手数料の計算方法、具体的事例における計算例については、「公正証書遺言の作成手数料はいくら?計算方法を具体的事例で解説します」で解説しています。

公正証書遺言の作成で必要な書類、もの

公正証書遺言を作成する上で最低限必要となるもの、書類を以下に引用します。

なお、事案に応じ、他にも資料が必要となる場合もありますが、細かいことは公証役場に問い合わせてみると良いです。

  • 遺言者本人の本人確認資料(印鑑登録証明書又は運転免許証、住基カード等顔写真入りの公的機関の発行した証明書のいずれか一つ。)
  • 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  • 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票(法人の場合には資格証明書)
  • 財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
  • なお、前記のように、公正証書遺言をする場合には、証人二人が必要ですが、遺言者の方で証人を用意される場合には、証人予定者のお名前、住所、生年月日及び職業をメモしたものをご用意下さい。

(出典:日本公証人連合会)

上記に加え、作成日当日には遺言者の実印印鑑登録証明書、証人2名の認印(朱肉をつけて押印するもの)が必要となるので、忘れずに準備しておきましょう。

一度作成した公正証書遺言を撤回したい場合

遺言書は元気なうちに保険の意味で作成するものであるため、作成後から何年も経過することは当然に考えられます。

その場合、遺言書作成当時と財産状況が大きく変わったり、相続人との関係性も変わることが考えられ、遺言書の更新が必要となることもあるでしょう。

公正証書遺言であっても、いつでも撤回することができます。撤回の方法は、新しく遺言書を作成しなおすことで行います。

公正証書遺言の撤回方法、注意事項については「遺言書の撤回・破棄の方法&注意事項【公正証書遺言の撤回は要注意!】」で解説しています。

【遺言書検索システムの利用】公正証書遺言を検索して探す方法

公正証書遺言を作成すると、遺言者の氏名、生年月日、証書の日付、番号などが日本公証人連合会の本部でデータ管理されます。

検索システムを利用すれば、公正証書遺言が作成されているか、作成されているとすればどこの公証役場で作成されているか、などを容易に発見することが可能です。

なお、遺言書の検索自体には、費用(手数料)はかかりません。

遺言書検索システムの具体的な解説については「公正証書遺言を検索する|公証役場の遺言検索システムの使い方」をご覧ください。

まとめ

公正証書遺言は法律の専門家である公証人が作成するので、形式上の不備などで遺言が無効となる可能性は限りなく低いです。

さらに、遺言書の原本が公証役場で保管されるため、紛失する恐れがなく、第三者から偽造・変造される危険もありません。

遺言検索システムを利用すれば、遺言書を簡単に探し出すことも可能です。

近年、遺言書を作成される方は増加傾向にあります。ぜひ公正証書遺言を作成されることをお勧めします。