公正証書遺言の作成にかかる手数料はどうやって計算しますか?また、どんな費用がかかりますか?
この記事では、公正証書遺言の作成にかかる手数料の計算方法、具体的事例における計算例、その他の費用について、解説していきます。
公正証書遺言の作成にかかる手数料
公正証書遺言は、公証人の手によって作成されるため、遺言の目的となる財産の価額に応じて手数料がかかります。
具体的には下記のとおりです。
※手数料は日本公証人連合会のHPを参照しています。
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |
公正証書遺言の手数料を計算する手順
上記表(基準表)を基に公正証書遺言の手数料を計算する手順は以下のとおりです。
- 財産の相続または遺贈を受ける人ごとに、その財産の価額を計算する
- 1で算出した財産額を基準表に当てはめ手数料額を計算する
- 2で計算した手数料額を合算して、遺言書全体の手数料を求める
具体的な計算方法については、以降で解説していきます。
公正証書遺言 手数料計算の注意点|遺言加算、祭祀主宰者の指定
全体の財産が1億円以下の場合には、上で計算した遺言書全体の手数料額に11,000円が加算されます。これを遺言加算といいます(公証人手数料令)。
さらに、遺言書中で祭祀主宰者を指定する場合には、11,000円が加算されます(公証人手数料)。
このとおり、一般的に掲載されている基準表の手数料以外にも、遺言の内容や財産額によって手数料に変動が生じるので、ご注意ください。
ご不安な場合には、公証役場に事前に問い合わせることをお勧めします。
公正証書遺言の原本、正本、謄本の交付手数料
公正証書遺言を作成すると、原本、正本、謄本が交付されます。原本は公証役場で保管され、正本と謄本が遺言者に渡されます。
原本については、その枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書きの証書では3枚)を超えるとき、超える1枚ごとに250円の手数料が加算されます。
さらに正本と謄本の交付にも1枚につき250円の手数料が必要です。
公証人に出張を依頼する場合の手数料
遺言者が病気などの理由から公証役場に出向くことができない場合、公証人が遺言者の入院先や自宅に出張して公正証書遺言を作成することも可能です。
この場合、遺言加算を除いた手数料額が50%加算され(元の1.5倍になる)、これに遺言加算を加えます。
その他、公証人の旅費(実費)や日当(1日2万円、4時間まで1万円)が加算されます(公証人手数料)。
遺言の全部または一部を取り消す場合の手数料
遺言の全部、または一部を取り消す場合の公正証書遺言作成手数料は11,000円かかります。
以上、公正証書遺言の作成にかかる手数料ですが、個別具体的な案件に応じて、別途手数料が発生する可能性はあります。
詳細は最寄の公証役場に問い合わせてみると良いです。
一般的には、相続や遺贈の目的となる財産額が大きいほど、相続人や受遺者の数が増えるほど、公証人手数料は高額になっていきます。
公正証書遺言の手数料を具体例で計算してみる
公正証書遺言の作成手数料を、具体例で計算してみましょう。
総額1億円の財産を妻一人に相続させる
上でご紹介した基準表から、手数料は43,000円となります。さらに財産額が1億円なので遺言加算の11,000円が追加され、合計は54,000円となります。
妻に6000万円、長男に4000万円を相続させる
妻、長男を別々に計算します。
基準表から、妻にかかる手数料は43,000円です。長男にかかる手数料は29,000円です。
結果として、両者を合算した手数料は72,000円となります。さらに遺言加算が追加され、83,000円となります。
配偶者に2000万円、子ども二人に500万円ずつ相続させる
基準表から、配偶者にかかる手数料は23,000円です。
二人の子にかかる手数料は、11,000円×2で、合計して22,000円です。
遺言加算として、11,000円が加算されます。
結果、遺言書全体にかかる手数料は、56,000円となります。
以上、公正証書遺言の基本手数料の計算事例でした。
上記の金額の他、正本や謄本の交付手数料、公証人日当といった料金が加算されることになります。
まとめ
公正証書遺言の作成手数料は、その料金だけを見ると高額にも思えますが、数千万円規模の財産について、その処分方法を法的に認証してもらうことを考慮すると、適正価格であると思えてきますね。
遺言執行の安全性、確実性から、公正証書遺言を作成される方は多いです。当日になって慌ててしまうことのないよう、事前に手数料について理解をしておきましょう。