自分が亡くなったら、妻(または夫)は一人でやっていけるだろうか・・・
長男はしっかり妻の面倒を見てくれるだろうか・・・
とお悩みになる方は多いと思います。
そこで、年老いた配偶者の世話を条件に、家族や第三者に財産を与えたい場合の遺言書の文例をご紹介します。
たとえば、「長男には、年老いた妻の面倒を最後までみてもらいたい。その代わりに財産を多めに相続させよう」というような場合が該当します。
これを、負担付遺贈といいます。
遺贈というのは、遺言により自己の財産を譲ることを言います。
遺言書を作られる方へ
遺言書の書き方にはルールがあります。形式上の不備があった場合、遺言書が無効となるので注意する必要があります。
覚えることはとっても簡単です。
書き始める前に、まずは以下の記事をお読みいただくと安心です。
⇒【生前対策】遺言書の書き方・文例をケース別に解説!(見本あり)
遺言書の文例を以下に記載します。
遺言書
遺言者 山田太郎は、次の通り遺言する。
第1条
遺言者は、以下の財産を長男山田五郎(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。ただし山田五郎は、この財産を相続することの負担として、遺言者の妻山田花子(昭和〇年〇月〇日生)が死亡するまで同人と同居し、扶養すること。
1.土地
所在:浜松市〇区〇〇町
地番:〇〇番〇〇
地目:宅地
地積:〇〇.〇〇平方メートル
2.建物
所在:浜松市〇区〇〇町〇〇番〇〇
家屋番号:〇〇番〇〇
種類:居宅
構造:木造瓦葺2階建
床面積:1階 〇〇.〇〇平方メートル
2階 〇〇.〇〇平方メートル
平成〇年〇月〇日
静岡県浜松市〇区〇〇町××
遺言者 山田太郎 ㊞
上記のように、扶養を負担とするような場合には、「死亡するまで同人と同居し・・・」「扶養をすること」などと正確に記載しましょう。
曖昧な表現だと、あとあと解釈に困り、最悪は争いとなるおそれがあります。
相手の承諾を事前に得る
負担付遺贈をする場合には、相手の承諾を事前に得るようにしましょう。
遺贈は放棄することができる(負担が付いていれば尚更)ので、放棄されてしまうと、遺言者の意思が尊重されません。
今回のように、長男などの家族に扶養を任せる場合はまだ良いですが、子がいない場合で、親戚などにお願いする場合には、必ず承諾を得るようにしましょう。
遺言書の文例を豊富にご紹介します
この記事でご紹介した他にも、以下のとおり豊富な文例をご用意しております。ぜひご一緒にご覧くださいませ。
※記事へのリンクはこの下にございます。
- 妻に全財産を相続させる(子供のいない夫婦)
- 妻に全財産を相続させる(子供のいる夫婦)
- 相続権のない内縁の妻(夫)に財産を遺す
- 再婚相手の連れ子に財産を遺す
- 子がいるが父母にも財産を遺したい
- 息子の嫁(または娘の婿)に財産を遺す
- 甥、姪に財産を遺す
- 財産を自治体や法人、団体などへ寄付する
- 非嫡出子(婚外子)を認知して財産を相続させる
- 家族の世話を条件として遺産を与える
- ペットの世話を条件として遺産を与える
- 土地、建物及び建物内の全ての財産(家財)を相続させる
- 区分所有建物(分譲マンション)を相続させる
- 借地権を相続させる、または遺贈する
- 農地を相続させる(農業委員会の許可も)
- 預貯金(預金債権、貯金債権)を相続させる
- 株式、投資信託、国債などの有価証券を相続させる
- 自動車を相続させる
- 絵画、書画、骨董品などを相続させる
- 宝石や貴金属などの高価な物品を換金して相続させる
- 子供の相続分に差がある場合の対処
- 借金などの負債を相続させる割合を指定する
- 祭祀主宰者を指定する
- 遺産を与えたくない推定相続人を廃除する
- 予備的遺言を書く(相続人や受遺者の死亡に備える)
- 遺言執行者を指定する
- 未成年後見人、未成年後見監督人を指定する
- 生命保険金の受取人を変更する
上記文例の一覧は、下記の記事にてまとめています。
文例集【様々な財産・ケース別】遺言書の文例・サンプル集、書き方(見本付き)要チェック! 相続、遺言の基礎知識まとめ(カテゴリーごとに解説します)
相続、遺言について深く学ばれたい方はぜひご確認ください。