籍は入れていない事実上の妻がいます。私の財産を遺してあげたいのですが、どうすればいいですか?
今回は、内縁関係にある妻または夫に財産を与える遺言書の文例をご紹介します。
ところで、遺言書の作成ルールがわからないのですが…
遺言書の書き方にはルールがあります。以下の記事で詳しく解説しています。
内縁の妻(夫)に財産を遺す遺言書の文例
実際に遺言書の文例をご覧ください。
遺言書
遺言者 山田太郎は、次の通り遺言する。
第1条
遺言者は、下記の遺言者名義の預金債権を、内縁の妻である鈴木花子(〇年より現在に至るまで同居中。昭和〇年〇月〇日生)に遺贈する。
〇〇銀行△△支店 普通預金 口座番号××××の全額
付言
内縁の妻である鈴木花子とは、〇年〇月〇日から現在に至るまで同居し、体の弱い遺言者の療養看護に努めてくれました。感謝の気持ちを込め、上記のとおりとします。
平成〇年〇月〇日
静岡県浜松市〇区〇〇町××
遺言者 山田太郎 ㊞
上記のとおり、内縁の妻(夫)に財産を与える場合には、「遺贈する」という言葉を使います。「相続させる」ではないのです。理由は以降でご説明します。
内縁の妻(夫)に相続権はない
婚姻届を出し、同じ戸籍に在籍する夫婦はお互いを相続できます。
ですが、事実上の夫婦であり、婚姻届を出していない内縁関係の場合、内縁の妻(または夫)は他方を相続できません。
つまり、夫にとって、内縁の妻は相続人ではないということです。
このため、相続人ではない者に対して、「財産を相続させる」という表現は使えません。
それでも財産を与えたい場合には、「財産を遺贈する」という言葉を使います。遺贈とは、遺言により無償で財産を譲る行為をいいます。
この言葉の使い分けは非常に大切です。間違えることのないようにご注意ください。
なるほど、相続人でない者に対しては「遺贈する」ですね。
付言事項に遺産を与える理由を書く
内縁の妻に財産を与えたいが、遺言者には配偶者や子などの相続人がいるという場合もあり得ます。
たとえば、配偶者とは長年別居しており、子とも疎遠になっていて、体の弱い遺言者を内縁の妻が支えてくれていた、という状況が考えられます。
このような場合、配偶者や子は相続人なので、「遺言者が内縁の妻に財産を与えた!」という事実を知ると、争いとなる可能性が大いにあります。
このため、遺言書には、付言事項として、なぜ内縁の妻に財産を与えることに決めたのか、理由をしっかりと記しておきましょう。
付言というのは、財産相続に関すること以外を記載する部分です。記載内容に法的効力はありませんが、遺言者が自由に記載できます。
遺族の理解が得られるように、気持ちをこめて、丁寧に記載すると良いです。
遺言書の文例を豊富にご紹介します
この記事でご紹介した他にも、以下のとおり豊富な文例をご用意しております。ぜひご一緒にご覧くださいませ。
※記事へのリンクはこの下にございます。
- 妻に全財産を相続させる(子供のいない夫婦)
- 妻に全財産を相続させる(子供のいる夫婦)
- 相続権のない内縁の妻(夫)に財産を遺す
- 再婚相手の連れ子に財産を遺す
- 子がいるが父母にも財産を遺したい
- 息子の嫁(または娘の婿)に財産を遺す
- 甥、姪に財産を遺す
- 財産を自治体や法人、団体などへ寄付する
- 非嫡出子(婚外子)を認知して財産を相続させる
- 家族の世話を条件として遺産を与える
- ペットの世話を条件として遺産を与える
- 土地、建物及び建物内の全ての財産(家財)を相続させる
- 区分所有建物(分譲マンション)を相続させる
- 借地権を相続させる、または遺贈する
- 農地を相続させる(農業委員会の許可も)
- 預貯金(預金債権、貯金債権)を相続させる
- 株式、投資信託、国債などの有価証券を相続させる
- 自動車を相続させる
- 絵画、書画、骨董品などを相続させる
- 宝石や貴金属などの高価な物品を換金して相続させる
- 子供の相続分に差がある場合の対処
- 借金などの負債を相続させる割合を指定する
- 祭祀主宰者を指定する
- 遺産を与えたくない推定相続人を廃除する
- 予備的遺言を書く(相続人や受遺者の死亡に備える)
- 遺言執行者を指定する
- 未成年後見人、未成年後見監督人を指定する
- 生命保険金の受取人を変更する
上記文例の一覧は、下記の記事にてまとめています。
文例集【遺言書の文例集】ご遺族で争わず、無効にしない書き方・表現リスト要チェック! 相続、遺言の基礎知識まとめ(カテゴリーごとに解説します)
相続、遺言について深く学ばれたい方はぜひご確認ください。