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再婚した妻の子にお世話になったので、財産の一部を与えたいのですが、どうすれば…

行政書士 タカ行政書士 タカ

今回は、再婚相手の子(連れ子)に財産を与える場合の、遺言書の文例をご紹介します。

遺言書の作成に取り掛かる前に、、

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あれ、そういえば遺言書の作成にルールってありますか?まったく不明なのですが。

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はい、遺言書の作成には厳しいルールが存在します。曖昧な方は、ぜひ下記の記事をご覧くださいね。

おすすめ【生前対策】遺言書の書き方・文例をケース別に解説!(見本あり)

再婚相手(配偶者)の連れ子(継子)に財産を与える遺言書文例

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それでは、実際に遺言書の文例を見てみましょう。

遺言書の文例を以下に記載します。

遺言書

遺言者 山田太郎は、次の通り遺言する。

第1条

遺言者は、下記の遺言者名義の預金債権を、妻山田花子(昭和〇年〇月〇日生)の連れ子である山田花男(平成〇年〇月〇日生)に遺贈する。

〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号××××の全額

平成〇年〇月〇日
静岡県浜松市〇区〇〇町××
遺言者 山田太郎 

上記のとおり、再婚相手の連れ子に財産を遺す場合には、「遺贈する」という言葉を使います。

連れ子は相続人ではないので、「相続させる」は使えず、財産を与えるには、遺言書で遺贈をする必要があります。

法定相続人が誰になるかは、下記の記事にまとめています。

おすすめ法定相続人の範囲と相続順位・相続分を解説【雛形を無料贈呈!】

あなたに相続人となる子がいる場合(注意事項)

例えばですが、あなたに前妻との間の子がいるとします。すると、この子はあなたの嫡出子ですから、第1順位の相続人となり、当然に財産を相続する権利があります。

遺言により、再婚相手の連れ子に財産を遺贈する場合には、2点ご注意いただく事項があります。

  • 相続人である子の遺留分を侵害しない
  • 付言として連れ子に財産を与える理由を明示する

遺留分とは、被相続人の相続人となる配偶者、直系卑属、直系尊属に保障された「遺産の最低限の取り分」をいいます。

この遺留分は被相続人(遺言者)の相続開始時の財産状況を基に算出されます。

ここで、もしも財産の多くを連れ子に遺贈する遺言を作ると、相続人となる子の遺留分を侵害する可能性が生じるのです。侵害とは、保障された遺留分額すら相続できないことです。

この場合、遺留分を侵害されたあなたの子から、連れ子に対して、遺留分の限度で金銭の支払いを請求することが可能です(遺留分侵害額請求)

これだと相続で争いになってしまう可能性があり、あなた含め誰も望まない事態になってしまいます。

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遺贈をするときは、相続人の遺留分を侵害しない限度で行うのが、争い防止の観点からは重要なのです。

おすすめ【法定相続人の遺留分】仕組み・計算方法・侵害額請求の方法を解説

 

付言といって、法的効力はありませんが、遺言書に記載できる事項があります。主に家族への感謝、遺言した内容の理由などを書きます。

この付言に、配偶者の連れ子に財産を与えることにした理由をしっかり書いておくと良いです。

他の相続人が遺言書を見たとき、なぜ相続人でもない者に財産を与えているのか、不満を感じることもあるからです。

おすすめ遺言に付言として書くべき5項目|家族へ感謝を伝えよう
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仮に遺留分を侵害するような遺言でも、「遺言者の気持ちを尊重して、遺留分の請求をしないように」という文言を付言に書くこともあります。

遺言書の文例を豊富にご紹介します

この記事でご紹介した他にも、以下のとおり豊富な文例をご用意しております。ぜひご一緒にご覧くださいませ。

※記事へのリンクはこの下にございます。

  • 妻に全財産を相続させる(子供のいない夫婦)
  • 妻に全財産を相続させる(子供のいる夫婦)
  • 相続権のない内縁の妻(夫)に財産を遺す
  • 再婚相手の連れ子に財産を遺す
  • 子がいるが父母にも財産を遺したい
  • 息子の嫁(または娘の婿)に財産を遺す
  • 甥、姪に財産を遺す
  • 財産を自治体や法人、団体などへ寄付する
  • 非嫡出子(婚外子)を認知して財産を相続させる
  • 家族の世話を条件として遺産を与える
  • ペットの世話を条件として遺産を与える
  • 土地、建物及び建物内の全ての財産(家財)を相続させる
  • 区分所有建物(分譲マンション)を相続させる
  • 借地権を相続させる、または遺贈する
  • 農地を相続させる(農業委員会の許可も)
  • 預貯金(預金債権、貯金債権)を相続させる
  • 株式、投資信託、国債などの有価証券を相続させる
  • 自動車を相続させる
  • 絵画、書画、骨董品などを相続させる
  • 宝石や貴金属などの高価な物品を換金して相続させる
  • 子供の相続分に差がある場合の対処
  • 借金などの負債を相続させる割合を指定する
  • 祭祀主宰者を指定する
  • 遺産を与えたくない推定相続人を廃除する
  • 予備的遺言を書く(相続人や受遺者の死亡に備える)
  • 遺言執行者を指定する
  • 未成年後見人、未成年後見監督人を指定する
  • 生命保険金の受取人を変更する

上記文例の一覧は、下記の記事にてまとめています。

文例集【遺言書の文例集】ご遺族で争わず、無効にしない書き方・表現リスト

 

要チェック! 相続、遺言の基礎知識まとめ(カテゴリーごとに解説します)

相続、遺言について深く学ばれたい方はぜひご確認ください。