この記事では、法定相続人とは何か、法定相続人の範囲、遺産の取得割合(法定相続分)について、わかりやすく解説していきます。

また、印刷してすぐ使える法定相続人の範囲図を無料で差し上げますので、ぜひお役立てください。

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内容はとっても簡単です!

 

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法定相続人の範囲図【無料ダウンロードできます】

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ダウンロードいただき、印刷する場合はA4縦で印刷してください。色分けしている箇所があるので、カラー印刷していただくと、見やすいです。

範囲図の使い方

そこまで難しいことはないですが、念のため、範囲図の使用方法をお話しておきます。

A4縦で印刷後、範囲図の枠内に該当する方のお名前をご記入ください。

被相続人」とは亡くなられた方を指します。相続は被相続人について行われるので、この方を中心に図を埋めていきます。

被相続人の配偶者、子、孫、父母、兄弟姉妹、甥姪などの情報をご記入ください。

記入された方が存命であるか、既にお亡くなりになっているかチェックする欄「生・死」を設けています。

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後は、この記事で解説していく内容をご確認の上、法定相続人の範囲図を完成させてくださいませ。

そもそも法定相続人とは?【言葉の意味】

被相続人(亡くなられた方)の相続において、誰が財産(遺産)を相続するのかは、法律で定められています。

この法で定められた相続人を法定相続人と呼ぶのです。

法定相続人は被相続人が生前に所有していたすべての権利と義務を相続します。なかには預貯金などのプラスの財産もあれば、負債などのマイナスの財産もあります。

法定相続人は遺産分割協議を行うことで、誰がどの財産を相続するのか、話し合いを行います。

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遺産分割協議についてくわしくは「遺産分割の方法、協議書の作成方法(見本つき)」をご覧ください。

 

ただし、被相続人が生前に遺言を作成していれば、遺言の内容が優先されます。

遺言では相続人の相続分や、遺産分割の方法を定めておくことができます。

この場合、法定相続人は、遺言に従って、財産をわけていくことになります。

 

遺言書の書き方

遺言書の書き方、文例集を以下の記事でまとめています。

法定相続人の範囲と相続順位【イラスト解説】

誰が法定相続人となるのか、その範囲をご説明します。

また、法定相続人には相続順位というものが決められています。

基礎:法定相続人の範囲をイラストで解説!

被相続人の相続において、基本的には以下に示す範囲の親族が法定相続人となります。

法定相続人の範囲は、第1から第3までの順位によって分類されます。

具体的には以下のとおりです。

配偶者
常に相続人になる
第1順位の相続人 子、孫(代襲相続)など直系卑属
第2順位の相続人 父母、祖父母など直系尊属
第3順位の相続人 兄弟姉妹、甥姪(代襲相続)

 

尊属・卑属とは?

直系卑属とは、被相続人の子、孫、ひ孫というように直系にあたる下の世代です。

直系尊属とは、被相続人の父母、祖父母、曽祖父母というように直系にあたる上の世代です。

ちょっと話はそれますが、血族や姻族、親等や親族の範囲なども知っておくと、日常生活で困りませんね。

チェック 親等の数え方を丁寧に!叔父やいとこ、兄弟等など

 

配偶者はいつも相続人

被相続人の配偶者は常に相続人になります。

つまり、配偶者と第1順位から第3順位の相続人の誰かが同時に相続人となります。

 

先順位の相続人がいる

注意すべき点として、先順位の相続人が一人でもいる場合、後順位の者は相続人とはなりません

例えば第1順位の子がいれば、第2順位の父母は相続人ではありません。

法定相続人の組み合わせ(まとめ)

以上から、起こり得る相続人の組み合わせは次のとおりです。

相続人になる人 条件
配偶者のみ 配偶者がいて、子、親、兄弟はいない
第1順位の相続人のみ 子がいて、配偶者がいない
配偶者と第1順位の相続人 子と配偶者がいる
第2順位の相続人のみ 父母がいて、配偶者、子がいない
配偶者と第2順位の相続人 父母と配偶者がいて、子がいない
第3順位の相続人のみ 姉弟姉妹がいて、配偶者、子、父母がいない
配偶者と第3順位の相続人 姉弟姉妹と配偶者がいて、子、父母がいない

 

ちょっと難しいですよね。

まとめると、次のとおりです。

  1. 相続人は第1~第3の順位がある
  2. 配偶者は常に相続人になる
  3. 先順位の相続人がいれば後順位の者は相続人ではない
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ここからは、第1から第3まで、もう少し詳しく見ていきましょう。

第1順位の法定相続人:子、孫など直系卑属

第1順位の相続人は被相続人の子や孫などの直系卑属です。

被相続人の子をとばして、孫が相続人となるのは、代襲相続が起こる場合に限られます(後ほど解説)。

被相続人に子(第1順位)がいれば、父母(第2順位)や兄弟姉妹(第3順位)には相続権はありません。

相続人の組み合わせ、条件は以下のとおりです。

相続人 配偶者 父母 兄弟姉妹
子のみ × ­-
子と配偶者

(〇:存在する、×:存在しない、-:どちらでも良い)

上の表の見方ですが、相続人が「子のみ」の場合の条件として、子がいること、配偶者はいないこと、父母や兄弟姉妹はどちらでも良いです。

相続人が「子と配偶者」の場合の条件として、子と配偶者がいること、父母、兄弟姉妹はどちらでも良いです。

第2順位の法定相続人:父母、祖父母など直系尊属

第2順位の相続人は被相続人の父母や祖父母などの直系尊属です。

父母のどちらかが存命なら、祖父母は相続人にはなりません。

また、第1順位の子や孫が誰もいない場合に初めて、第2順位の相続人が相続権を得ます。

相続人の組み合わせ、条件は以下のとおりです。

相続人 配偶者 父母 兄弟姉妹
父母のみ × × ­〇
父母と配偶者 ×

(〇:存在する、×:存在しない、-:どちらでも良い)

第3順位の法定相続人:兄弟姉妹、甥姪

第3順位の相続人は被相続人の兄弟姉妹、甥姪です。

姉弟姉妹をとばして、甥姪が相続人となるのは、代襲相続が起こる場合に限られます(次で解説)。

相続人の組み合わせ、条件は以下のとおりです。

相続人 配偶者 父母 兄弟姉妹
兄弟姉妹のみ × × ­×
兄弟姉妹と配偶者 × ×

(〇:存在する、×:存在しない、-:どちらでも良い)

【代襲相続って何?】孫や甥姪に起こります

被相続人の子が既に亡くなっていた場合、その者の子(被相続人から見た孫)が代わりに相続人となります。

これを代襲相続といいます。

代襲相続は被相続人の兄弟姉妹の子にも起きます。

つまり、第3順位の兄弟姉妹が相続人となる場合で、兄弟姉妹が既に亡くなっており、その子がいる場合には、その子(被相続人から見た甥姪)が代わりに相続人となります。

代襲相続とは相続人となるはずの者が既に亡くなっていた場合だけでなく、相続欠格廃除をされている場合でも起こります。

ですが、相続人となるはずの者が相続放棄をした場合、放棄者の子には代襲相続は起こりません。

 

代襲相続について詳しく

代襲相続について詳細は以下をどうぞ。

 

相続欠格、廃除とは?

相続欠格、廃除とは相続人から相続分を剥奪する制度です。

【注意】法定相続人の範囲に変動が生じるケース

誰が相続人となるか、基本的にはここまで解説してきたとおりです。

ですが、特別な事情が生じると、法定相続人の範囲に変動が生じることがあります。

次の点に該当しないか、お考えください。

  • 相続放棄をした
  • 養子縁組(離縁)をした
  • 相続欠格、廃除された
  • 内縁の妻、夫がいる
  • 非嫡出子を認知した

1つずつ、解説していきます。

法定相続人の範囲が変動① 相続放棄をした

被相続人が亡くなり相続が開始したと同時に、相続人は被相続人のすべての権利と義務を受け継ぎます(民法896条)。

ですので、相続人はプラスの財産、マイナスの財産のすべてを相続することになります。

ですが、相続人は相続放棄という選択をすることも可能です。

相続放棄とは、被相続人のすべての権利と義務を一切受け継がないことを意味します。

 

相続放棄をした場合、その相続に関してははじめから相続人とならなかったものとみなされます。

例えば被相続人にA,B,Cの3人の子がいたとします。

本来であれば、子は第1順位の相続人なので、ABCは3人とも遺産を相続することが可能です。

ですがCが相続放棄をした場合、Cははじめから相続人でなかったとみなされ、結果としてABの2人だけが相続人となります。

相続放棄の仕組み、手続きなどの詳細は「【法定相続人】相続を放棄する手続き・期間制限」をご覧ください。

 

子が全員相続放棄したら?

第1順位の相続人である子のすべてが相続放棄をした場合、最初から第1順位の相続人はいなかったと扱われるので、第2順位の相続人がいれば、その者が相続人となります。

法定相続人の範囲が変動② 養子縁組をした

養子縁組とは嫡出の親子関係のない者の間に、嫡出同様の親子関係を生み出す法律行為です。

養子縁組により養子は養親を、養親は養子をお互いに相続できるようになります。

ですので、被相続人が生前に養子縁組をしていた場合、実子がいないからといって第1順位の相続人が誰もいない、と決めつけるのはダメです。

養子縁組をしていれば、養子も相続人となるので、実子と同様に遺産の相続権を持ちます。

 

養子縁組はどうやって調べる?

被相続人が生前に養子縁組をしていたかどうかは、戸籍の記載から判断可能です。

くわしくは、「養子縁組をした!養子と養親の「戸籍」の記載例を解説」をご覧ください。

法定相続人の範囲が変動③ 養子離縁をした

養子離縁とは、養子縁組の効果を消滅させる法律行為です。

離縁により、養子と養親の親子関係は解消されます。これにより、養子は養親を、養親は養子を相続できなくなります。

生前に養子縁組をしていた事実を知っていたとしても、実は離縁していた、というケースも考えられます。

養子離縁についても戸籍の記載から判断できます。詳細は「養子縁組を解消(離縁)すると戸籍にどう表記される?記載例を解説!」をご覧ください。

法定相続人の範囲が変動④ 相続欠格、廃除された

相続欠格、廃除はともに相続人から相続権を剥奪する制度です。

相続欠格とは、相続人となるはずの者が被相続人や先順位または同順位の相続人を故意に殺害して刑に処せられたり、被相続人の遺言に不正に関与したなどの特定の事情により、当然に相続権を失う制度です。

廃除とは、被相続人を虐待、侮辱した等の理由から申立てによって相続権を奪う制度です。

どちらも相続人は相続権を失うので、その相続については遺産を相続できなくなります。

詳細は「相続欠格と廃除の違いは?相続欠格事由と廃除の要件、手続きを解説!」をご覧ください。

法定相続人の範囲が変動⑤ 内縁の妻、夫がいる

婚姻届は出していないが、長いこと事実上の夫婦として暮らしてきた夫婦を内縁関係といいます。

内縁関係の夫と妻は、お互いを相続することができません。

もしもパートナーへ財産を遺したいのであれば、遺言書を作成する必要があります。

遺言書の文例は「相続権のない内縁の妻(夫)に財産を遺す」をご覧ください。

法定相続人の範囲が変動⑥ 非嫡出子を認知した

婚姻関係にない男女の間に生まれた子を嫡出でない子(非嫡出子)といいます。

非嫡出子は母親を相続することはできますが、そのままでは父親を相続することはできません。

非嫡出子が父親を相続するには、父親が子を認知する必要があります。

認知の詳細は「胎児・未成年・成年の子の認知のやり方|認知届の書き方」をご覧ください。

つまり、父親が認知した非嫡出子も相続人となるのです。実子と同様に第1順位の相続人です。

相続人で遺産分割協議をするなど、すべての相続人を集める必要がある場合では、被相続人の戸籍を念入りに確認し、認知された子がいないかをチェックする必要があります。

法定相続人の遺産の取得割合とは?【法定相続分の解説】

ここからは法定相続人の遺産の取得割合について解説していきます。

相続人がどれだけの遺産を相続できるのかに関わるので、一番気になる点でもあります。

どの相続順位の相続人が存在しているかで、各々の相続分が異なってきます。

具体的には、次の組み合わせで考えていきます。

  1. 相続人が配偶者のみ
  2. 相続人が子供のみ
  3. 相続人が配偶者子供
  4. 相続人が父母のみ
  5. 相続人が配偶者父母
  6. 相続人が兄弟姉妹のみ
  7. 相続人が配偶者兄弟姉妹

子供は第1順位の相続人、父母は第2順位の相続人、兄弟姉妹は第3順位の相続人でしたね。配偶者は常に相続人となります。

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基本的な考えとして、被相続人の生前の財産形成に配偶者の功労は大きいと考え、他の相続人よりも配偶者の相続分が多く設定されています。

法定相続分① 法定相続人が配偶者のみ

法定相続人 配偶者のみ

被相続人の相続において、法定相続人が配偶者のみの場合です。

この場合には配偶者が被相続人の全ての財産を一人で相続することになります。

ただし注意すべきこととして、内縁関係の夫または妻は、配偶者の財産を相続する権利はありません。相続は婚姻届を提出した法律上の夫婦の間でのみ行われます。

また、被相続人の前妻(前夫)も遺産を相続できません。相続できるのは現在の配偶者です。

法定相続人
相続分
配偶者 全ての財産

 

法定相続分② 法定相続人が子供のみ

法定相続人 子どものみ

次に法定相続人が子供のみの場合です。

この場合は、子供が被相続人の全ての財産を相続します。

子供が複数人いれば、人数で均等に財産をわけることになります。

法定相続人
相続分
子供 全ての財産
子供が複数人いる
人数で均等にわける

 

養子、認知した子も相続人

子供は被相続人にとって第1順位の相続人です。

一般的に思い浮かべるのは、婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子(嫡出子)でしょう。

ですが、嫡出子(実の子)だけでなく、次の者にも相続権はあります。

  • 養子縁組をした養子
  • 認知をした嫡出でない子(非嫡出子)

養子縁組には普通養子縁組、特別養子縁組の二種類がありますが、いずれにしても、養子となった子は養親を相続することができます。

養子は嫡出子と同等の相続分を与えられています。

婚姻関係にない男女の間に生まれた子は嫡出でない子(非嫡出子)といい、そのままでは父親の相続権はありません。

ですが父親が認知した子には相続権が生じるのです。相続分は嫡出子と同等です。

法定相続分③ 法定相続人が配偶者と子供

法定相続人 配偶者と子供

被相続人に配偶者と子供がいる場合についてです。

この場合、配偶者と子供の相続分はそれぞれ2分の1となります。

子供が複数人いる場合には、この2分の1をさらに人数で均等にわけます。

法定相続人
相続分
配偶者 2分の1
子供
2分の1
子供が複数人いる
人数で均等にわける

 

法定相続分④ 法定相続人が父母のみ

法定相続人 父母のみ

被相続人に配偶者、子供がおらず、存命の父母のみいる場合です。

この場合、父母が全ての財産を相続することになります。

両親が存命の場合、財産を二人で均等にわけることになります。

被相続人が生前に養子縁組をしており、養親が存命の場合には、養親も相続する権利があるので、実父母と併せて財産を均等にわけます。

法定相続人
相続分
父母のみ 全ての財産
父母(養父母含む)が複数人いる
人数で均等にわける

 

祖父母が存命の場合

第2順位の相続人とは被相続人の直系尊属であるので、父母の他に、祖父母も含まれます。

祖父母が存命であっても、被相続人の父母のどちらかが存命であれば、祖父母に相続権はありません

父母がどちらも亡くなっている場合、初めて祖父母に相続権が生じます。

法定相続分⑤ 法定相続人が配偶者と父母のみ

法定相続人 配偶者と父母

被相続人に配偶者がおり、子供がなく、父母が存命である場合です。

この場合は配偶者が遺産の3分の2を、父母が3分の1を相続します。

両親が存命である場合には、3分の1を二人で均等にわけることになります。

法定相続人
相続分
配偶者 3分の2
父母
3分の1
父母(養父母含む)が複数人いる 人数で均等にわける

 

法定相続分⑥ 法定相続人が兄弟姉妹のみ

法定相続人 兄弟姉妹

被相続人に配偶者、子供がおらず、両親も既に亡くなっており、存命の兄弟姉妹がいる場合です。

この場合は兄弟姉妹で全ての財産を相続します。

兄弟姉妹が複数人いる場合には、人数で均等にわけます。

法定相続人
相続分
兄弟姉妹 全ての財産
兄弟姉妹が複数人いる
人数で均等にわける

 

異母・異父兄弟(半血兄弟)の相続分

母親が同じだけれど父親が違う兄弟を異父兄弟といい、父親が同じだけれど母親が違う兄弟を異母兄弟といいます。まとめて半血兄弟という呼び方があります。

半血兄弟の相続分は、父母ともに同じ全血兄弟の相続分の2分の1になります。

具体的には次のとおりです。

太郎には両親を同じくする弟の次郎と、異母兄弟の五郎がいます。太郎が亡くなったときの相続では、異母兄弟(半血兄弟)の五郎の相続分は、全血兄弟である次郎の2分の1になります。

このケースでは、太郎の相続人が兄弟だけの場合、次郎は全財産の3分の2を、五郎は3分の1を相続することになります。

法定相続分⑦ 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹

法定相続人 配偶者と兄弟姉妹

被相続人に子供がおらず、両親も既に亡くなっており、配偶者と存命の兄弟姉妹がいる場合です。

この場合では、配偶者が遺産の4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を相続します。

兄弟姉妹が複数人いる場合には、この4分の1を均等にわけることになります。

法定相続人
相続分
配偶者 4分の3
兄弟姉妹
4分の1
兄弟姉妹が複数人いる 人数で均等にわける

 

法定相続分について規定した民法条文を以下に示します。

(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

(出典:e-gov-民法

まとめ

以上、法定相続人の範囲と相続順位、法定相続分についてのご説明でした。ここでお話した内容は相続の基礎なので、必ず押さえておきたいところです。

まだ理解が曖昧な部分は、この記事でご紹介したイラスト図をよくご覧くださいませ。