婚姻関係にない男女の間に生まれた子は、嫡出でない子(非嫡出子、婚外子)と呼ばれ、父親と子の間には、法律上の親子関係が認められません。

つまり、父親と子はお互いに扶養義務がなく、子は父親を相続することもできません。

法律上の親子関係を生じさせるために必要な手続きが、父親による子の認知です。

この記事では、未成年の子、成年の子、胎児、死亡した子のそれぞれを認知する場合の注意事項と、認知のやり方、認知届の書き方、必要書類などについて詳しく解説していきます。

 

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認知は何のためにするの?(認知の効果について)

婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことを、嫡出でない子(非嫡出子)といいます。

非嫡出子は父親との間に、たとえ生理上の親子関係(つまり血のつながり)があっても、法律上は親子関係が認められません。

非嫡出子と父親との間に、法律上の親子関係を生じさせるためには、父親が子を認知する必要があります。(民法779条)

(認知)
第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

認知により、父親と子の間に親子関係が生じ、相続においても、子は父親を相続できる権利を取得します。

認知の効果は、子の出生の時にさかのぼります。つまり、認知したときではなく、生まれたときから父親との間に親子関係があったものとみなされるわけです。

また、父親が子を認知したからといって、当然には子の氏および戸籍に変動はありません。子は母親の氏のまま、戸籍も母親の戸籍に存在します。

子の親権も、母親が継続して行うことになりますが、父母の協議により、父親を親権者とすることも可能です。

母親も認知する必要があるか

上で示しました民法779条では、「父又は母がこれを認知することができる」とされていますね。

一般的に問題となるのは、父親による非嫡出子の認知です。

それでは、非嫡出子を母親も認知する必要があるのでしょうか。

民法には上のように記載されていますが、「非嫡出子とその母親との間の親子関係」は、原則として母の認知を必要とせず、分娩の事実により当然に生じるものとされています。

分娩とは、つまり胎内の子をうむこと(出産)ですね。

認知の種類(任意認知と裁判認知)

認知は、任意認知と裁判認知(強制認知ともいう)に分かれます。一つずつ見ていきましょう。

  • 任意認知

父親が任意に、非嫡出子を認知することです。戸籍の届出、または遺言によって行うことができます。

  • 裁判認知

父親が任意に認知をしない場合には、非嫡出子、その直系卑属またはこれらの法定代理人は、父親を相手として認知の裁判を求めることができます。

また、父親の死亡後は、検察官を相手として、認知の裁判を求めることができます。

以下に、上記の根拠となる民法の規定を示します。

(認知の方式)
第七百八十一条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2 認知は、遺言によっても、することができる。
(認知の訴え)
第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

裁判認知の訴訟については、父親の生存中は、いつでも提起することが可能です。裁判では、父子間に、血縁関係があるかどうかが争点となります。

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父親の死亡後は、死亡の日から3年間に限り、認知の訴えを提起することができます。この訴えの被告は検察官となります。亡くなった相手を被告にすることはできないためです。

子の認知と注意すべき事項

未成年の子を認知する

父親は、いつでも非嫡出子である未成年の子を認知することができます。期間制限はありません。

未成年の子を認知するにあたり、誰かの承諾を得る必要もありません。

ただし、以降でご紹介する、「胎児の認知」と「成年の子の認知」に関しては、注意すべき点がございますので、必ずご確認ください。

胎児を認知する

胎児を認知する場合には注意すべき点があります。

それは、胎児を認知する場合には、母親の承諾が必要であるということです。(民法783条1項)

第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。

未成年の子を認知する場合には、母親の承諾は必要ありませんでした。

胎児を認知する場合には、上記のように特別な規定が置かれています。ご注意ください。

成年の子を認知する

成年の子を認知する場合には注意すべき点があります。

それは、成年の子を認知する場合には、その子の承諾が必要であるということです。(民法782条)

(成年の子の認知)
第七百八十二条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。

これは、父親が成人した子を認知する場合の規定です。何故に、このような規定が置かれているのでしょうか。

認知により、父親と子の間に親子関係が生じるということは、お互いに扶養義務が生じるということでもあります。

一般的に、子が未成年の間は親の扶養が必要でしょうが、成人した後は、親の扶養の必要性は少ないでしょう。

逆に、父親は今後老いていくため、子による扶養が必要な年齢になっているかもしれません。

つまり、子が成人した段階で認知するということは、「父親は子の扶養をしてこなかったのに、自身の老後の扶養を子に求める」ことが予想されるわけです。

このため、成年の子を認知する場合には、その子の承諾が必要とされているのです。

死亡した子を認知できるか

すでに亡くなっている非嫡出子がいる場合、父親は子を認知することができるのでしょうか。

結論を申しますと、認知することはできません。

仮に認知できたとしても、子は亡くなっているので、父親から扶養を受けることはなく、子が父親を相続できるわけでもなく、子にとって何の利益もないためです。

ですが、もしも亡くなった非嫡出子に子(父親から見て孫)がいる場合は例外となります。

この場合は、非嫡出子を認知することができます。

父親は亡くなった子を認知することで、父親と孫は直系血族となります。

その結果、孫は父親に扶養を請求できますし、孫が父親を相続することもできます(代襲相続)。

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孫が成人の場合、父親は子を認知するにあたり、孫の承諾が必要となります。理由は上でご説明しました、「成年の子を認知する場合」と同様です。

届出の方法

任意認知、遺言認知、裁判認知のそれぞれについて、届出人、届出先、届出期間を以下に示します。

認知の種類に応じて違いがあります。ご注意ください。

届出人 届出先 届出期間
任意認知 認知する父 父の本籍地または住所地、認知される子の本籍地を管轄する役所
(※胎児を認知する場合には、母の本籍地の役所)
期間の定めなし
遺言認知 遺言執行者 父の本籍地または住所地、認知される子の本籍地を管轄する役所 遺言執行者の就任後、10日以内
裁判認知 裁判の提起者 父の本籍地または住所地、認知される子の本籍地を管轄する役所 裁判の確定日から10日以内

 

必要書類・必要なもの

続いて、届出に必要な書類、必要なものを以下に示します。

届出先の市区町村により、若干の違いがある場合がありますが、基本的には以下の通りとなります。

必要な書類・もの 備考
認知届書 届出人の署名・押印が必要
届出人の印鑑
戸籍謄本(父と認知される子について) 本籍地以外で届出を行う場合
承諾書 成年の子を認知する場合は子の、胎児を認知する場合は母親の承諾書(ただし、届書の「その他」欄に承諾権者が認知を承諾する旨を記載し、署名押印したときは、承諾書の提出は不要)
本人確認書類 届出人について(運転免許所やパスポートなど)
審判または判決の謄本および確定証明書 裁判認知の場合
遺言の謄本 遺言認知の場合

認知届書は市区町村役場にて無料でもらえます。

また、上記表で、「届出人」は任意認知、裁判認知、遺言認知により、それぞれ異なります。ご注意ください。

認知届の書き方(記載例)

以下に認知届の記載例を示します。参考にしてみてください。

下記は、東京都千代田区に本籍のある父(鈴木一郎)が、子(山田太郎)の認知届を本籍地の役所に提出する例です。

(画像クリックで拡大表示します)

 

届書左上の日付欄には、届出する日(子を認知する日)を記載します。「〇〇長殿」の欄には、届出先の市区町村長を記載します。

「認知される子」の氏名、生年月日、父母との続柄と、「認知する父」の氏名、生年月日を記入しましょう。

「認知される子」「認知する父」のそれぞれについて、住民登録をしている住所を記入します。世帯主の氏名を忘れずに書きましょう。

「認知される子」「認知する父」のそれぞれについて、本籍地と戸籍の筆頭者氏名を記入しましょう。

「認知の種別」については、任意認知、裁判認知(審判、判決)、遺言認知のどれかにチェックしましょう。

「子の母」について、氏名、生年月日、本籍と戸籍筆頭者の氏名を書きましょう。上で記載した「認知される子」と同一の場合には、本籍の欄に「子と同じ」旨を記載しましょう。

「その他」の欄には、未成年の子、成年の子、死亡した子、胎児のどれかにチェックをしましょう。

なお、成年の子または胎児を認知する場合には、承諾書が必要でした。

しかし、「その他」の欄に、承諾権者(成年の子または胎児の母親)が認知を承諾する旨を記載し、署名押印したときは、承諾書の提出は不要となります。

最後に、届出人の住所、本籍、生年月日を記入し、署名押印します。

届書右下の「日中連絡のとれるところ」に電話番号を忘れずに記入しましょう。ここは見落としがちです。

さらに、届書左(欄外)の「届出印(捨印)」も忘れずに押しましょう。

まとめ

子を認知する場合の注意事項と、認知届の書き方、手続きのやり方などについて一通りご説明してきました。

手続きや必要書類の集め方などで不明な点があれば、市区町村役場に問い合わせしてみましょう。

認知をすることで、親子間に扶養義務が発生し、子は父親を相続できるようになります。このように、認知による効力は大きなものとなります。

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