離婚をすることで、配偶者との婚姻関係が解消されます。
それでは、婚姻によって苗字を変えていた方の苗字はどのようになるのでしょうか。婚姻中に名乗っていた苗字のままなのか、婚姻前の苗字に戻るのか、このどちらかになります。
記事のテーマ
- 離婚すると苗字はどうなるのか
- 婚姻中の苗字を継続して名乗る方法と手続き
- 離婚と戸籍について
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離婚後も苗字をそのまま変えない方法・手続き(戸籍届出)、子供の苗字について
離婚を考えるとまず気になるのが苗字についてだと思います。例えば、婚姻によって夫の苗字を名乗っていた妻が、離婚によって苗字はどう変わるのか、ということです。
さらに、子供がいる夫婦の場合には、離婚によって子の苗字はどうなるのか心配でしょう。
この記事では、離婚で苗字が婚姻前に戻るケース、離婚後も婚姻中の苗字を名乗り続ける方法、手続き(戸籍の届出)と、離婚と子供の苗字について解説していきます。
離婚すると苗字は婚姻前のものに戻ります(復氏)
離婚をするということは、配偶者との婚姻関係を解消したいという明確な意思がありますね。
そのため、婚姻で配偶者の苗字を名乗っていた方の苗字は次のようになります。
苗字は離婚によって当然に婚姻前の苗字に戻る(復氏という)
婚姻によって、妻か夫どちらか一方の苗字を夫婦の苗字として名乗ることになります。一般的には、妻が夫の苗字を名乗るのが多いですね。
仮に妻が夫の苗字を名乗っていたとします。離婚によって、妻は夫と結婚する前のもともとの苗字に戻ることになるのです。
(離婚による復氏等)
第七百六十七条第一項 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
(出典:e-gov-民法)
上記の条文において、「婚姻前の氏に復する」とは、婚姻前に名乗っていた苗字に戻るという意味です。
離婚しても苗字はそのまま(変えない)は可能?
そうはいっても、離婚で苗字を変えたくない(婚姻前の苗字に戻りたくない)場合もあるかと思います。そのような場合には、離婚から3か月以内に戸籍の届出を行うことで、婚姻中の苗字を名乗ることができます。
第七百六十七条第二項 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
(出典:e-gov-民法)
例えば、婚姻によって夫の苗字を名乗っていた妻が、長年その苗字で人間関係や仕事関係などの実績を積み重ねてきた場合、その苗字に愛着をもっていることもありますし、なかなか変えたくない場合もあると思います。
そのような場合には、離婚した日から3か月以内に戸籍の届出を行うことで、婚姻中に名乗っていた苗字を継続して名乗ることができるのです。
親が離婚で苗字を変えない(戻さない)。子供の苗字は?
ご説明しましたとおり、離婚から3か月以内に戸籍の届出をすることで、苗字を変えない(婚姻前の苗字に戻さない)ことも可能です。ですが、これは離婚した当事者についての規定です。
それでは、離婚した夫婦に子供がいる場合はどうでしょうか。子供の苗字はどのような扱いになるのでしょう。結論としては、次のようになります。
親が離婚しても子供の苗字は変わらない(婚姻中の夫婦の苗字のまま)
婚姻によって夫の苗字を名乗っていた妻は、離婚によって当然に元々の苗字に戻ります。そして、離婚から3か月以内に戸籍の届出をすることで、婚姻中の苗字を継続して名乗ることができます。
ですが、これと子供の苗字にはまったく関係がないのです。子供にとって母親の苗字が変わっても変わらなくても、子供の苗字は親の婚姻中の苗字(夫の苗字)のままなのです。
離婚で母親が苗字を変えないメリット
離婚しても、3か月以内の戸籍の届出により、婚姻中の苗字を名乗る(苗字を変えない)妻は多いと思います。これはどのようなメリットがあるのでしょうか。
上でご説明したとおり、親の離婚によって子供の苗字は変わりません。仮に妻が夫の苗字を名乗っていたのであれば、子供は夫(つまり父親)の苗字のままとなります。
ここで、未成年の子を母親が引き取ったとしましょう。すると、母親が離婚で婚姻前の苗字に戻ったとすると、母親と子供で苗字が違うという状態になります。
母親は婚姻前のもともとの苗字であり、子供は婚姻中の夫の苗字となります。この状態を嫌がる方は多いのではないでしょうか。
このため、子供と苗字が異なる事態を避けるために、母親が離婚で苗字を変えないという選択肢が出てくるのです。
子供の苗字を母親の苗字に変更するのは大変
離婚後に子供を引き取った母親について、親と子で苗字が異なる事態を避けるのであれば、次のように考える方もいると思います。
それなら、子供の苗字を母親の苗字に変更すれば良いのではないか。
ですが、両親が離婚しているケースでは、子供の苗字を変更するのはかなり大変な手続きとなります。理由は、子供の苗字の変更は家庭裁判所の許可が必要だからです。
(子の氏の変更)
第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。(出典:e-gov-民法)
子供の苗字を母親の苗字に変更するのは、このとおり家庭裁判所の許可がいります。
ですが、反対に母親の苗字を子供と合わせるためには、離婚から3か月以内に戸籍の届出をするだけで済みます。
したがって、このようなケースでは、母親が離婚から3か月以内に戸籍の届出を行うことで、子供の苗字に合わせる方が一般的なのです。
離婚で苗字を変えない手続き【戸籍の届出】
離婚した後、婚姻中の苗字をそのまま継続して名乗るためには特別な手続きが必要なのではないかと心配な方もいると思います。
既にご説明しましたとおり、離婚から3か月以内に戸籍の届出(「離婚の際に称していた氏を称する届」)をすることで手続きは終了します。
以下に戸籍の届出方法を示します。参考にしてみてくださいね。
届出人
離婚によって婚姻前の苗字に復した(戻った)者です。
届出期間
離婚の日から3か月以内です。具体的には、離婚の日の翌日から起算し、その起算日に応答する日の前日をもって満了となります。
離婚の日は次のようになります。
- 協議離婚の場合 ・・・ 離婚の届出の日
- 裁判離婚の場合 ・・・ 裁判(審判)確定、調停(和解)成立の日又は認諾の日
- 外国の方式による離婚 ・・・ その成立の日
届出先
本籍地または届出人の所在地の市区町村役場です。本籍地以外の役場に届出する場合には、戸籍謄本(全部事項証明書)の提出が必要となります。
必要な物
- 届出人の印鑑
- 戸籍謄本(本籍地以外の役場へ届出する場合)
- 届書は市区町村役場の窓口で受け取りましょう
- 離婚届と同時に届け出ることも可能です
- その他わからない点は役場の窓口に確認しましょう
離婚で苗字を婚姻前に戻す手続きは必要?
既にご説明しましたとおり、婚姻で苗字を変更していた者は、離婚によって当然に復氏(もともとの氏に戻ること)します。
従いまして、婚姻前の苗字に戻すための手続きというものはありません。
離婚から3か月以内に戸籍の届出をすることで、婚姻中の苗字を継続して名乗ることができますが、この期間内に何もしなければ、婚姻前の苗字に戻ったままということです。
離婚で苗字を変えない(戻さない)場合の戸籍
離婚で苗字を変えない、つまり婚姻中の苗字をそのまま名乗り続ける場合、その方の戸籍はどのようになるのか解説します。
例えば、婚姻によって夫の戸籍に入っていた妻は、離婚によって夫の戸籍から除籍されます。除籍とは戸籍から外れることです。
そして、今回は離婚後も苗字を婚姻前の苗字には戻さない(婚姻中の苗字を継続する)ケースですね。戸籍は次のようになります。
- その方が復籍後の戸籍の筆頭者でない、又は戸籍の筆頭者でもその戸籍に他の同籍者がいる
⇒ 婚姻中の苗字をもって、新しい戸籍を編製(作成)する
- その方が復籍後の戸籍の筆頭者であり、他に同籍者がいない
⇒ 戸籍の変動はなく、その戸籍の筆頭者氏名欄の苗字の記載を更正(修正すること)する
上記のようにパターン分けされます。
離婚によって復籍(婚姻前の戸籍に戻ること)するときに、その方が筆頭者ではない戸籍(親の戸籍など)に戻る場合や、その方が筆頭者であっても他に同籍する方がいる場合には、その戸籍に戻ることはできません。
理由は、1つの戸籍に苗字が異なる者は共存できないためです。
復籍する戸籍の筆頭者であって、他に同籍する方もいなければ(戸籍には自分1人のみ)、筆頭者氏名の苗字の部分を訂正して終わりです。
離婚で苗字を変更する(戻す)場合の戸籍
離婚して婚姻前の苗字に戻る場合の戸籍についてです。
このケースでは、婚姻前の自分がいた戸籍に戻る(復籍)ことになります。婚姻前の戸籍が父母の戸籍なら父母の戸籍に、自らを筆頭者とする戸籍が存在していれば、その戸籍に戻ります。
復籍後の戸籍には、離婚した旨が記載されます。
まとめ
離婚による苗字の変更と、その手続き、戸籍について解説してきました。とくに子供がいる夫婦の場合は、離婚によって子供の苗字はどうなってしまうのか、悩む方が多いと思います。
離婚の際に戸惑うことがないよう、苗字をそのまま継続して名乗る手続きや、その期間制限について知っておきましょう。
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