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再婚相手にお子さんがいます。私とお子さんの間柄はどうなりますか?親族ですか?教えてください!

あなたの再婚相手が子連れだとしましょう。この場合、その子はあなたとどのような間柄となるのでしょうか。

親族なのか、子となるのか、自分が亡くなった後に相続はできるのか・・・

ここでは、これらの疑問を1つずつ説明していきます。

 

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あとあとお困りにならないよう、ぜひ知っておいていただきたい結婚・離婚、親族に関する記事まとめです。

再婚相手の連れ子は「あなたの子」ではありません

そもそも子とは、実子である嫡出子、認知をした子(非嫡出子)、養子縁組をした子(養子)であります。

嫡出子とは、婚姻関係にある男女の間で生まれた子をいいます。逆に、非嫡出子とは婚姻関係にない男女の間から生まれた子です。

どちらも父と子の間では血のつながりはありますが、非嫡出子と父との間には法律上の親子関係がありません。

そこで、父親が子(非嫡出子)を認知することで、法律上(戸籍上)も親子関係が認められるのです。

養子縁組とは普通養子縁組と特別養子縁組がありますが、細かいことは省きますが、どちらも養親と養子との間に法律上の親子関係が生じるものです。

ここで話を戻しますが、再婚相手の連れ子は上記のどれにも該当しませんよね。

そのため、再婚相手の連れ子はあなたの子ではありません。

連れ子はあなたの親族となります

再婚相手の連れ子があなたの子ではないことがわかりました。

それでは、連れ子はあなたの親族でしょうか?下のイラストを見て下さい。

継父(けいふ)というのがあなたのことですね。子からすれば、母親の再婚相手のことを継父といいます。あなたからすれば、連れ子は継子(けいし)といいます。

さて、継父であるあなたにとって、継子である再婚相手の連れ子は、「直系姻族(ちょっけいいんぞく)」という関係になります。

※姻族についてはコチラ⇒ 【図解】親等の数え方を丁寧に!叔父やいとこ、兄弟等【易しく解説】

ちなみに、継父と継子は1親等となります。

そこで、民法では親族の範囲を次のとおり規定しています。

(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族

上記のとおり、三親等内の姻族は親族であるので、継父と継子の関係も親族ということになりますね。

連れ子にあなたの遺産の相続権はありません

継父であるあなたがお亡くなりになった場合、相続が開始します。

相続では、被相続人(亡くなられた方)の財産や権利・義務を相続人が受け継ぐことになります。

ここで、再婚相手の連れ子はあなたを相続することができるのか・・・

結論として、継子は継父を相続することができません

そもそも親の財産を相続できるのは、嫡出子、認知された子、養子などの法律上の親子関係がある子だけです。既にご説明したとおり、継子とあなたの間には法律上の親子関係はないのです。

連れ子に財産を与えたいなら「養子縁組」「遺言」を!

連れ子に自己の財産を相続させることができないとお伝えしました。

そうは言っても、どうしても再婚相手の連れ子にも財産を遺してあげたいこともあります。

そこで、連れ子に財産を与える方法が「養子縁組」「遺言」の2つです。

連れ子と養子縁組をすることで、あなたと連れ子との間に法律上の親子関係が生じます。これにより、連れ子はあなたの財産を相続する権利を持ちます。

または養子縁組をしなくても財産を与える方法として、遺言を作成し、そこで「遺贈(いぞう)」をするという方法もあります。

遺贈とは、遺言により無償で自己の財産を第三者に与える行為をいいます。

まとめ

再婚相手に子がいるということはよくあることです。その場合、連れ子(継子)は自分にとってどんな関係なのか、よく知っておくことが大切です。連れ子に将来財産を遺したいのであれば、養子縁組なり、遺言なり、よく考えておく必要がありますね。

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