法定相続人が相続を放棄する手続きについて教えてください。
相続放棄手続き、期間制限、債務の調査方法について、解説します。
法定相続人の相続放棄手続きはいつまで可能か【原則3ヶ月以内】
法定相続人が相続の放棄をする場合には、期間制限があるので注意が必要です。期間を過ぎると、もう放棄したくてもできなくなります。
具体的には以下のとおりです。
相続放棄の期間制限について、民法915条は次のように定めています。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。(出典:e-gov-民法)
このとおり、相続放棄は、「相続の開始があったことを知った時から、3か月以内」にしなければならないのです。
つまり、被相続人(亡くなられた方)の相続が開始して、あなたがこれを知った後、特別な理由もなしに3か月の間そのままにしておくと、もう放棄できなくなります。
相続の開始を知った時から3か月が経過すると、相続人は被相続人の財産について、単純承認したことになります。
単純承認とは、被相続人の財産を、負債も含めて丸ごと引き受けましたということです。
この3か月間のことを、法律用語で熟慮期間と呼びます。
相続放棄は家庭裁判所への申述により行います。(以下、民法938条)
(相続の放棄の方式)
第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。(出典:e-gov-民法)
そもそも「相続人」が具体的に誰なのか不明なのですが…
法定相続人について、次で解説します。
相続放棄の手続きができる「法定相続人」とは誰か
相続放棄をする場合、当然ですが相続放棄ができるのは法定相続人だけです。たとえ被相続人の親族であっても、相続人でなければ放棄はできません。
被相続人の相続が開始したとき、相続人となる人は法律で決まっています。これを法定相続人と呼びます。
具体的には、第1順位、第2順位、第3順位の相続人まで決められています。被相続人の配偶者は常に相続人となります。
- 第1順位
被相続人の子、孫などの直系卑属 - 第2順位
被相続人の父母、祖父母などの直系尊属 - 第3順位
被相続人の兄弟姉妹とその子
遺産相続において、誰が法定相続人となるか、相続順位、遺産の取得割合は大変重要な問題です。
具体的な解説は「法定相続人の範囲と相続順位・相続分を解説【雛形を無料贈呈!】」をご覧ください。相続人の範囲図を無料でダウンロードいただけます。
法定相続人が相続を放棄する手続き【家庭裁判所へ申立】
相続放棄をする場合は、家庭裁判所に申し出ることになります。
以下に相続放棄の手続きについて記載します。詳細は裁判所HPをご覧ください。
申述人 | 相続人(※法定代理人や特別代理人が代理で申述する場合あり。詳細は裁判所HPを参照) |
申述期間 | 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内 |
申述先 | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 管轄裁判所を調べたい方はこちら |
費用 | 収入印紙800円分(申述人1人につき)、連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所に確認する) |
必要書類 | 相続放棄の申述書、被相続人の住民票除票又は戸籍附票、申述人(放棄する方)の戸籍謄本、ほか ※申述する相続人が誰かによって、必要となる書類が異なる(詳細は裁判所HPを参照) |
※手続きの詳細については、裁判所HP(相続の放棄の申述)でご覧いただけます。
相続放棄申述書(申立書)の入手と書き方(記載例)
相続放棄は申述書に必要事項を記載し、家庭裁判所に提出することで行います。ここでは、申述書の記載例をご紹介します。
① 相続放棄申述書のダウンロード
まず、申述書は裁判所HPからダウンロードできます。
上記リンクをクリックして画面を下に進めると、下記の画面になると思います。(画像の出典:裁判所HPより)
※HPの体裁(レイアウト)が変わっていても、内容は同一です。
申述書の書式は「申述人が20歳以上の場合」と「申述人が20歳未満の場合」で分かれています。どちらかを選択してクリックすると、以下の画面になります。
[書式のダウンロード]にある「相続放棄申述書(pdf)」をダウンロードして使用しましょう。その下には記入例も用意されています。必要に応じて確認してみてください。
② 相続放棄申述書の書き方(記載例)
以下に申述書の記載例を示します(出典:裁判所HP-相続放棄の申述書)。
下記の記載例は、「申述人が20歳以上の場合」となります。申述人が20歳未満(未成年者)の場合には、上でご紹介したもう1つの記載例をご覧ください。
申述書の1枚目には、「申述人」と「被相続人(亡くなられた方)」の情報を記載します。
申述人の連絡先は、日中連絡がつく番号を書きましょう。何かあった場合、裁判所から電話が入るためです。
被相続人の本籍については、取り寄せた戸籍謄本を参照しつつ、正確に記載しましょう。
「相続財産の概略」ですが、相続放棄をするということは、一通り被相続人の財産調査が完了していることと思います。
所有する財産(不動産や預貯金、現金、有価証券など)の財産目録などを作っていれば、それを見ながら正確に記載しましょう。
財産目録の作成方法について、具体的な財産別に解説しています。
おすすめ財産目録の書き方、記載例を紹介【無料:すぐ使える書式(雛形)付き】【参考までに】借金などの債務の有無を調査する方法
相続放棄を決断する上で、最も大きな判断材料になるのが、被相続人が生前に遺した借金などの負債、つまり債務の有無です。
ですので、相続放棄の手続きを進める前に、被相続人に債務が存在するかどうかを調べる必要があります。
もしも債権者(お金を借りた相手方)が金融機関やクレジットカード会社、貸金業者などの場合、以下に示すような個人信用情報機関に加盟しているはずなので、個人信用情報の開示を請求することで債務の存在を把握する方法もあります。
- 株式会社日本信用情報機構:消費者金融
- 株式会社シー・アイ・シー:クレジット会社
- 一般社団法人全国銀行協会:銀行
相続放棄には期間制限があります。さらに上記の機関に開示請求をするにも時間がかかるので、相続開始後、速やかに請求しておきましょう。
なお、一個人(友人など)に対する債務については、借用書、契約書などの類が自宅に存在しないか、よく確認してみます。
まとめ
以上、法定相続人の相続放棄手続きについて解説しました。相続放棄には期間制限があるので、財産調査等を含め、円滑に手続きを進める必要があります。
相続放棄の前提として、法定相続人とはだれか、相続準備、遺産の取得割合はしっかりご理解ください。
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