自筆証書遺言が法務局で保管してもらえるようですが、いつからですか?手数料は?
今回は自筆証書遺言の法務局における保管制度について解説していきます。
平成30年7月6日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました(同年7月13日公布)。
この法律が施行されると、これまで自宅保管であった遺言書(自筆証書遺言)を、法務局で保管してもらうことが可能となります。
これは遺言者自身にとっても、ご家族(相続人)にとっても、安全で安心できる制度です。
ここでは、遺言書保管制度の仕組みと、施行日、手数料についてご説明していきます。
目次
法務局での遺言書保管制度ができた背景は?
まず、この制度の対象となる遺言書の種類は、自筆証書遺言になります。公正証書遺言や秘密証書遺言には適用されないことにご注意くださいね。
自筆証書遺言は作成した後、遺言者自身が管理することとなってきました。
弁護士、行政書士などの法律の専門家に預けることも可能ですが、一般的には遺言者自身が自宅で保管することが多いようです。
従来の保管場所として多かったのが、仏壇や箪笥の中、本棚の中などです。
自筆証書遺言は遺言者自身で保管する必要があったため、紛失や長期保存による劣化などが問題となっていました。
さらに隠し場所が悪く、相続開始後に家族に発見してもらえないということもありました。
また残念なことに、たまたま遺言書を発見した家族が都合のよいように偽造、変造、隠匿するという事件も起こっていました。
自筆証書遺言というのは、遺言者の死後、速やかに家庭裁判所での検認を受けなければなりません。つまり、遺言書はすぐに発見できないと非常に困るのです。
これらの問題を解決するために、法務局での自筆証書遺言の保管制度が創設されることになったのです。
せっかく作った遺言書が発見されない、紛失したでは悲しいですね。
法務局での自筆証書遺言の保管方法、手続きの流れ
それでは、法務局における自筆証書遺言の保管制度について、その方法や手続きの流れを見ていきましょう。
執筆するにあたり、法務省HPを参照しております。
遺言書の保管の申請
まず、保管申請の対象となるのは、自筆証書遺言になります。また、遺言書は法務省令で定める様式によって作成され、かつ封がされていないものが対象となります。
※法務省令で定める様式についてですが、これは別途定められる予定とのことです。(参照:法務省HP) |
法務局における遺言書の保管等に関する法律では、次のように規定があります。
(遺言書の保管の申請)
第四条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
2 前項の遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない。
保管の申請ですが、「法務局のうち法務大臣が指定する法務局(遺言書保管所)において、遺言書保管官として指定された法務事務官」に対して行うことになります。
この申請は、遺言者の住所地、本籍地、または遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対して行います。
さらに、申請は上記遺言書保管所へ遺言者自身が自ら出頭して行うことになります。その際、遺言書保管官は、申請人が本人であるかどうかの確認をします。
自筆証書遺言の遺言書保管所一覧
法務省HPにて、遺言書保管所の一覧が公表されています。
遺言書保管官による遺言書の保管及び情報の管理
保管申請がされた遺言書については、「遺言書保管ファイル」として、コンピュータ上で管理されることとなります。
この遺言書保管ファイルでは、次のような情報が管理されることとなります。
- 遺言書の画像情報
- 遺言書に記載されている作成の年月日
- 遺言者の氏名、生年月日、住所、本籍(外国人の場合は国籍)
- 遺言書に受遺者がある場合には受遺者の氏名(名称)及び住所
- 遺言書で遺言執行者を指定している場合はその者の氏名(名称)及び住所
- 遺言の保管を開始した年月日
- 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号
(出典:条文から読み解く 民法[相続法制]改正点と実務への影響)
遺言者による遺言書の閲覧、保管の申請の撤回
遺言者は、ご自分の遺言書が保管されている遺言書保管所でいつでも遺言書の閲覧を請求することができます。
また、遺言書の保管を申請した後、いつでも申請の撤回をすることができます。
遺言書の保管の撤回があった場合、遺言書保管官は遺言書を遺言者へ返還するとともに、遺言書保管ファイルを消去します。
遺言者の生存中は、遺言者以外の方は、遺言書の閲覧請求を行うことができません。
なるほど、プライバシーもしっかり守られているようですね。安心しました。
遺言書の保管の有無の照会及び相続人等による証明書の請求等
遺言者の相続人、遺言書に受遺者として記載された者、遺言書で遺言執行者として指定された者などのことを、関係相続人等と言います。
関係相続人等は、遺言者の死後、上でご説明した遺言書保管ファイルに記録されている情報を証明した書面(遺言書情報証明書)の交付を請求することができます。
遺言書情報証明書の交付請求は、実際に遺言書が保管されている遺言書保管所以外の保管所でも行うことができます。
遺言書情報証明書の交付請求ができるのは、相続人や受遺者、遺言執行者などの関係相続人等だけです。遺言者自身が遺言書情報証明書の交付請求を行うことはできません。
さらに、遺言者の死後、関係相続人等は、遺言書原本の閲覧を請求することもできます。
この閲覧請求については、実際に遺言書が保管されている遺言書保管所にて行います。
遺言書保管官は、遺言書情報証明書を交付し、または遺言書の閲覧をさせたときは、速やかに、当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、受遺者、遺言執行者に対して通知します。
また、自分が相続人や受遺者となっているかどうかは不明な場合もあります。そのため、誰でも最寄の遺言書保管所にて、「自己が相続人や受遺者となっている遺言書が保管されているかどうか」を証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求できます。
これなら、遺言者が家族に遺言書保管の事実を伝え忘れても、存在の確認ができますね。
遺言書の検認の適用除外
自筆証書遺言は、遺言者の死後、速やかに家庭裁判所での検認手続きを行わなければなりません。
検認とは、簡単に言えば「遺言書発見時の遺言書の内容を証拠として残す」、いわば証拠保全手続きと言えます。ほかにも、検認は遺言書の存在を、すべての相続人へ通知する役割もあります。
ですが、遺言書保管所で保管される遺言書に関しては、検認は不要となります。
理由は、遺言書の保全、相続人への通知といった検認の目的は、遺言書保管制度の下でカバーされているためです。
つまり、法務局で保管しておけば、相続開始後にすぐ遺言を執行できるわけですね。
そうです。これまでは自筆証書遺言は家庭裁判所の検認後でないと、執行できませんでした。
自筆証書遺言の保管にかかる手数料
法務省HPにて、各種請求の手数料額が公表されています。
申請・請求の種別 | 申請・請求者 | 手数料 |
遺言書の保管の申請 | 遺言者 | 一件につき 3,900円 |
遺言書の閲覧の請求(モニター) | 遺言者、関係相続人等 | 一回につき 1,400円 |
遺言書の閲覧の請求(原本) | 遺言者、関係相続人等 | 一回につき 1,700円 |
遺言書情報証明書の交付請求 | 関係相続人等 | 一通につき 1,400円 |
遺言書保管事実証明書の交付請求 | 関係相続人等 | 一通につき 800円 |
申請書等・撤回書等の閲覧の請求 | 遺言者、関係相続人等 | 一の申請に関する申請書等又は一の撤回に関する撤回書等につき 1,700円 |
※ 遺言書の撤回及び変更の届出については手数料はかかりません。
施行日はいつから?
法務局での遺言書保管制度の施行期日は、施行期日を定める政令において令和2年7月10日(金)と定められました。
なお、施行前には、法務局に対して遺言書の保管を申請することはできませんので、ご注意ください。
施行日前に自筆証書遺言を作成された方は、施行日まで大切に保管されておくのが良いでしょう。
自筆証書遺言の保管場所はどこがいい?【保管制度を利用しない方】
自筆証書遺言の保管制度が創設されたわけですが、それでもこれまで通りご自分で保管することも可能です。その方が気持ちが落ち着く、という方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、保管場所によってはなかなか見つからなかったりと、やはり一定のリスクがあります。
遺言書の保管場所はどこがいいか、「遺言書の保管場所はどこが安全?銀行の貸金庫は避けた方が良い理由」で解説しています。
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