遺言により非嫡出子を認知し、かつ財産を相続させたい場合の文例をご紹介します。
まず、非嫡出子は認知なしに父親を相続することができません。認知をすることで、法律上の親子関係が生じ、父親を相続することができます。
遺言書を作られる方へ
遺言書の書き方にはルールがあります。形式上の不備があった場合、遺言書が無効となるので注意する必要があります。
覚えることはとっても簡単です。
書き始める前に、まずは以下の記事をお読みいただくと安心です。
⇒【生前対策】遺言書の書き方・文例をケース別に解説!(見本あり)
遺言書の文例を以下に記載します。
遺言書
遺言者 山田太郎は、次の通り遺言する。
第1条
次の者は、遺言者と鈴木花子(昭和〇年〇月〇日生)との間の子であるので、遺言者はこれを認知する。
氏名:鈴木花男
住所:静岡県浜松市〇区〇〇町××
本籍:静岡県浜松市〇区〇〇町××
戸籍筆頭者:鈴木花子
生年月日:平成〇年〇月〇日
第2条
上記の鈴木花男に下記の遺言者名義の預金債権を相続させる。
みずほ銀行浜松支店 普通預金 口座番号××××
第3条
遺言執行者として下記の者を指定する。
弁護士 法務太郎
法務法律事務所 静岡県浜松市〇区〇〇町××
平成〇年〇月〇日
静岡県浜松市〇区〇〇町××
遺言者 山田太郎 ㊞
上記のとおり、遺言で子の認知を行う場合には、同時に遺言執行者の指定をする必要があります。詳細は以降でご説明します。
遺言執行者を指定する
遺言で子の認知をする場合、必ず遺言執行者を指定しなければなりません。
遺言の効力が生じるのは、遺言者が亡くなった後です。
つまり、遺言者が亡くなった後に、認知の手続きをしてくれる人がいなければなりません。
そのために、子の認知をするのと同時に、遺言執行者の指定も行っておく必要があるのです。
遺言書の文例を豊富にご紹介します
この記事でご紹介した他にも、以下のとおり豊富な文例をご用意しております。ぜひご一緒にご覧くださいませ。
※記事へのリンクはこの下にございます。
- 妻に全財産を相続させる(子供のいない夫婦)
- 妻に全財産を相続させる(子供のいる夫婦)
- 相続権のない内縁の妻(夫)に財産を遺す
- 再婚相手の連れ子に財産を遺す
- 子がいるが父母にも財産を遺したい
- 息子の嫁(または娘の婿)に財産を遺す
- 甥、姪に財産を遺す
- 財産を自治体や法人、団体などへ寄付する
- 非嫡出子(婚外子)を認知して財産を相続させる
- 家族の世話を条件として遺産を与える
- ペットの世話を条件として遺産を与える
- 土地、建物及び建物内の全ての財産(家財)を相続させる
- 区分所有建物(分譲マンション)を相続させる
- 借地権を相続させる、または遺贈する
- 農地を相続させる(農業委員会の許可も)
- 預貯金(預金債権、貯金債権)を相続させる
- 株式、投資信託、国債などの有価証券を相続させる
- 自動車を相続させる
- 絵画、書画、骨董品などを相続させる
- 宝石や貴金属などの高価な物品を換金して相続させる
- 子供の相続分に差がある場合の対処
- 借金などの負債を相続させる割合を指定する
- 祭祀主宰者を指定する
- 遺産を与えたくない推定相続人を廃除する
- 予備的遺言を書く(相続人や受遺者の死亡に備える)
- 遺言執行者を指定する
- 未成年後見人、未成年後見監督人を指定する
- 生命保険金の受取人を変更する
上記文例の一覧は、下記の記事にてまとめています。
文例集【様々な財産・ケース別】遺言書の文例・サンプル集、書き方(見本付き)要チェック! 相続、遺言の基礎知識まとめ(カテゴリーごとに解説します)
相続、遺言について深く学ばれたい方はぜひご確認ください。