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遺言執行者を指定する遺言書の書き方を教えてください!

行政書士 タカ行政書士 タカ

今回は、遺言執行者を定める遺言について解説していきます。

 

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あと、遺言書の書き方のルールもよく理解していないので、教えてください。

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遺言書の書き方の決まりについては、以下の記事で解説しています。不備があると無効になるので、ご注意ください。

おすすめ【生前対策】遺言書の書き方・文例をケース別に解説!(見本あり)

遺言執行者を指定する遺言書の書き方

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では実際に遺言書の見本を確認しましょう。

遺言書の文例を以下に記載します。

遺言書

遺言者 山田太郎は、次の通り遺言する。

(財産相続に関する条項-省略)

第〇条

遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。

住所:静岡県浜松市中区〇〇町××
職業:行政書士
氏名:法務太郎
生年月日:〇年〇月〇日

第〇条

遺言執行者は、この遺言に基づく不動産に関する登記手続き、預貯金等の金融資産の名義変更、解約、払い戻し、その他この遺言の執行に必要な一切の行為を単独で行う権限を有する。

第〇条

遺言執行者は、必要がある場合には、第三者に遺言執行事務を委託することができる。委託された第三者は、その委託事務の処理について遺言執行者と同一の権限を有する。

第〇条

遺言執行者の報酬については、遺言者の長男山田一郎と遺言執行者の協議により決めるものとする。

令和〇年〇月〇日
静岡県浜松市〇区〇〇町××
遺言者 山田太郎 

遺言執行者の住所氏名、職業、生年月日を記載する

遺言執行者として指定する者の住所、氏名、職業、生年月日を記載します。つまり、遺言執行者に指定する者が一意に特定できなければなりません。

遺言執行者の権限を明示する

遺言執行者に付与する権限について記載します。実際の相続手続きを意識し、見本のように詳細に記載しておくことで、手続きが円滑に進みます。

遺言執行事務の委託について

遺言執行者が遺言執行事務を行えない理由がある場合を想定し、第三者に事務の委託ができる旨を規定しています。

指定した遺言執行者が多忙で、その時になって遺言の執行ができなくなる恐れもありますので、第三者に事務を委託できる旨を定めておくのも良いです。必要に応じて記載しましょう。

遺言執行者の報酬について

遺言執行者に支払う報酬について決めておくことができます。具体的な金額を示すのか、相続人の代表者と話し合いで決めるのか、状況に応じて決定しましょう。

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遺言執行者の職務内容、権利義務などの詳細は以下の記事でまとめています。

おすすめ遺言執行者とは?権限と義務、職務内容、選任申立から報酬を解説!

遺言執行者には誰を指定する?

遺言執行者に指定する者ですが、実はとくに決まりがありません。相続人や知人、法律の専門家など誰でもなることができます。

一般的なケースでは、配偶者や長男、財産を多く相続する者などが指定されることが多いようです。

ただし、遺言執行者には大きな責任が伴うので、次の者はなることができません(欠格者)。

  • 未成年者
  • 破産者
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いずれにしても、信頼のできる方にお願いするのが最善です。

遺言書の文例を豊富にご紹介します

この記事でご紹介した他にも、以下のとおり豊富な文例をご用意しております。ぜひご一緒にご覧くださいませ。

※記事へのリンクはこの下にございます。

  • 妻に全財産を相続させる(子供のいない夫婦)
  • 妻に全財産を相続させる(子供のいる夫婦)
  • 相続権のない内縁の妻(夫)に財産を遺す
  • 再婚相手の連れ子に財産を遺す
  • 子がいるが父母にも財産を遺したい
  • 息子の嫁(または娘の婿)に財産を遺す
  • 甥、姪に財産を遺す
  • 財産を自治体や法人、団体などへ寄付する
  • 非嫡出子(婚外子)を認知して財産を相続させる
  • 家族の世話を条件として遺産を与える
  • ペットの世話を条件として遺産を与える
  • 土地、建物及び建物内の全ての財産(家財)を相続させる
  • 区分所有建物(分譲マンション)を相続させる
  • 借地権を相続させる、または遺贈する
  • 農地を相続させる(農業委員会の許可も)
  • 預貯金(預金債権、貯金債権)を相続させる
  • 株式、投資信託、国債などの有価証券を相続させる
  • 自動車を相続させる
  • 絵画、書画、骨董品などを相続させる
  • 宝石や貴金属などの高価な物品を換金して相続させる
  • 子供の相続分に差がある場合の対処
  • 借金などの負債を相続させる割合を指定する
  • 祭祀主宰者を指定する
  • 遺産を与えたくない推定相続人を廃除する
  • 予備的遺言を書く(相続人や受遺者の死亡に備える)
  • 遺言執行者を指定する
  • 未成年後見人、未成年後見監督人を指定する
  • 生命保険金の受取人を変更する

上記文例の一覧は、下記の記事にてまとめています。

文例集【遺言書の文例集】ご遺族で争わず、無効にしない書き方・表現リスト

 

要チェック! 相続、遺言の基礎知識まとめ(カテゴリーごとに解説します)

相続、遺言について深く学ばれたい方はぜひご確認ください。