遺言を作成する前に、家系図を作っておくと何かと便利です。

自分の親族は誰がいて、はたして誰が相続人となるのかを確認することができるためです。

家系図といっても、簡単なもので良いのです。

この記事では、相続人の範囲の確認から家系図作成、そして遺言の作成までの流れをご説明します。

この記事でわかること
  • 相続人となる者の範囲と相続分について
  • 簡単な家系図を作る!書き方、書く内容
  • 遺言書と文例(サンプル)を紹介します

相続人の範囲と相続分を確認しておこう

人が亡くなると、相続が開始します。そして、誰が相続人となるのかは法律で定められています。

また、相続人の遺産の取り分のことを相続分といい、これも法律で定められています。

相続人と相続分は、配偶者や子、父母の有無により変わってきます。

つまり、仮に自分が亡くなった場合に、誰が相続人となり、彼らの相続分はいくらになるのかについて、個々の家庭ごとに異なるということですね。

相続についてある程度の知識がないと、いざというときに困るかもしれません。

たとえば、

「相続人だと思っていたが、実は相続人ではなかった!?」

ということや、

「遺産が半分入ってくると思っていたら、1/4しか入ってこなかった・・・」

など、あとあと困ってしまうかもしれないのです。

法定相続人と遺産の取り分(相続分)について

相続が開始したときに、誰が相続人となれるのか、そして遺産の取り分はどれだけか、以下の記事で詳しく解説しています。

法定相続人の範囲と相続順位・相続分を解説【雛形を無料贈呈!】

簡単な家系図を作成してみる!【書き方・書く内容】

被相続人(亡くなられた人)の死後、相続が開始した場合に、誰が相続人となるかが理解できましたら、具体的にあなた自身を中心とした家系図を作ってみましょう。

家系図を眺めることで、改めて「誰が相続人になるのか、相続分はどれだけか」が見えてきます。図に書き込んでみてもよいですね。

ここで、仮に「あなたが亡くなった場合に、相続人となる可能性のある人たち」を以下に示します。

家系図

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家系図を作成する際は、上図のように絵まで描く必要はありませんが、あなたとの関係(続柄)は書きましょう。

上図のとおり、相続人になる可能性のある人たちは、「配偶者、子、孫、父母、祖父母、兄弟、甥・姪」となります。

もちろん同時に全員が相続人になるわけではありません。

配偶者は必ず相続人ですが、次のように順位が定められています。

  • 第1順位の相続人:子や孫
  • 第2順位の相続人・・・父母や祖父母
  • 第3順位の相続人・・・兄弟姉妹や甥・姪

先順位の相続人が一人でもいれば、後順位の者は相続人にはなれません。

相続人となるはずの子が既に亡くなっていた場合にはが、兄弟が既に亡くなっていた場合には姪(甥)が代わりに相続する代襲相続という制度があります。

父母がどちらも亡くなっているが、祖父母が存命の場合には、祖父母が相続人となります。

上図のように簡単な家系図を作成してみて、具体的にあたな自身の場合を当てはめてみましょう。

家系図に書き入れる内容は?

上に示したような、あなたを中心とした簡単な家系図を作成し、図の中に以下の情報を書き入れ、整理してみましょう。

  • 氏名
  • 存命かどうか
  • 住所
  • 連絡先

既に亡くなっている方がいる場合、その方は相続人にはなりませんので、存命かどうかは書き入れておきます。

住所や連絡先を入れておくことで、相続での手続きが円滑に進みます。

家系図が完成⇒遺言書を書いてみる

家系図を作成し、誰が相続人となるかが整理できましたら、誰に自己の財産を相続させたいのかを考えてみましょう。

遺言書に「妻の花子に土地と建物を相続させる」「長男の太郎に預金1000万円を相続させる」といった具合に、自己の財産をどうしたいのか記載することができます。

遺言書を作らなかった場合は、法定相続人が法定相続分に応じて財産を相続することになります。相続人が全員で遺産分割協議を行えば、その結果に従います。

ですので、あなた自身が、「二男の浩一は病弱なので財産を多めに相続させよう」とか「妻には大変お世話になったので、土地と家を相続させよう」とか考えるのであれば、遺言書は必ず作りましょう

遺言書を作る以外に、上記のようなあなたの意思が尊重される方法はあり得ません。

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遺言書の効力、遺言でできることについて詳しくまとめています。また、遺言書の形式には一定の決まりがあります。形式上の不備があると、遺言が無効になる危険があります。ご注意ください。

遺言書の文例(サンプル)を見てみよう

以下に具体的な遺言書の文例を示します。

(画像をクリックして拡大表示します。)

上記の例では、妻に土地と建物を、長男に預金を相続させています。

そして、長男の妻に遺贈を行っています。長男の妻は本来相続人ではありませんが、財産を与えたい場合には、遺贈という方法があります。

最後に、付言として、長男の妻に遺贈をした理由を書いています。

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遺言で「遺贈」をする場合の文例付言とは何かについて詳しくまとめています。是非ご覧ください。

まとめ

遺言書を作成する前に、ご自分の親戚関係を見直す意味で、家系図を作成してみましょう。そして、人が亡くなった場合に、誰が相続人になり、相続分はいくらかについては知っておくと良いです。

家系図を眺めながら、誰に財産を相続させたいかを考えてみましょう。遺言を書かないと、法律の定めに従って相続が進むので、ご注意ください。

 

要チェック! 相続、遺言の基礎知識まとめ(カテゴリーごとに解説します)

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