今回は、独身の方が遺言書を書くべきケースについてご紹介していきます。独身でない方も、参考までにご覧いただければと思います。

もしもあなたに配偶者、子がいなく、父母も既に他界しており、兄弟姉妹もいない場合、あなたの相続が開始した後、財産はどこへ行ってしまうかご存知ですか?

この記事でわかること
  • 相続人が誰もいない場合の財産の行方
  • 独身の方が絶対に遺言書を作るべき5つのケース
  • 遺言書の書き方+文例の紹介

大前提:独身で相続人が誰もいない人の財産は国庫に入る

人が亡くなると、相続が開始します。

相続人がいれば、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産を受け継ぐことになります。

では、相続人が一人もいなかった場合にはどうなってしまうのでしょうか・・・

結論として、被相続人の財産は国庫へ入ることになります。つまり、財産が国へ渡ってしまうということです。

もしも被相続人が生前に借金などをしており、負債があれば、国に渡る前に債権者へ弁済されます。

また、遺言で財産の遺贈(いぞう)がされていれば、やはり国に渡る前に受遺者(遺贈を受ける人)に支払われます。

行政書士 タカ行政書士 タカ

長い間働いて稼いだ財産が、すべて国に渡ってしまう・・・ちょっと複雑な気持ちがしますよね。

独身の方が遺言書を作成すべき5つのケース

次のケースに該当する方は、遺言を書くべきでしょう。

  • 内縁の妻(または夫)に財産を残したい
  • お世話になった人に財産を残したい
  • 団体などに寄付をしたい
  • 兄弟姉妹には財産を与えたくない
  • 国に財産を与えたくない

それでは、上記の5つについて、一つずつ見ていきましょう。

内縁の妻(または夫)に財産を残したい

内縁の妻(または夫)は、事実上の夫婦ではありますが、戸籍上は婚姻関係にないため(婚姻届を出していない)、お互いを相続することはできません。

したがって、内縁の妻に財産を残したいと考えるのであれば、遺言で遺贈をするしか方法はありません。

遺贈とは、遺言により、無償で財産を譲ることです。

独身ということで、配偶者も子もおらず、さらに父母もすでに他界しているのであれば、財産の全額を内縁の妻に遺贈してしまってもよいでしょう。

とはいえ、財産の全額を特定の人に与える遺言書を作成すると、場合によっては他の相続人から遺留分の請求をされる可能性があります。

ですが、仮に兄弟姉妹がいても、彼らは第3順位の相続人で遺留分はないため、遺留分の請求をされる心配はありません。

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遺留分とは被相続人の配偶者、直系卑属、直系尊属に保障された、遺産の最低限の取り分です。この最低限の取り分(遺留分)すら相続できないと、遺留分の請求をすることで、金銭の支払いを請求できます。

おすすめ【法定相続人の遺留分】仕組み・計算方法・侵害額請求の方法を解説

お世話になった人に財産を残したい

本来相続人ではなくても、財産を残したい人がいるかもしれません。たとえば、若いころの恩師や、介護をしてくれた人、お世話になった親戚などです。

もしも、お世話になった人に財産を送りたいのであれば、遺言で遺贈をしましょう。

あなたが独身で、配偶者も子もなく、さらに父母は既に他界していて兄弟もいなければ、財産は国庫へ入ることになります。

長い人生の中で、過去にお世話になった人や、忘れられない人がいないか、よく思い出してみましょう。

団体などに寄付をしたい

自治体や法人、団体(福祉関係の団体など)に寄付することもできます。遺言によって、それらの団体に遺贈をすればよいのです。

自分が生まれ育った思い入れのある自治体に寄付をして、公共施設の整備などに使ってほしいという理由で遺言を残す方もいらっしゃいます。

遺言には、例として次のように記載するとよいでしょう。

遺言者 鈴木太郎は、静岡県浜松市に対して、以下の財産を遺贈する。

〇〇銀行△△支店 普通預金 口座番号××××の全額

浜松市役所には、上記財産をもって、公共施設の整備を行ってくれるよう希望します。

最後の一文は、あくまで希望であり、法的な拘束力はありません。ただ、上のように希望や財産の使途を書くこともできます。

兄弟姉妹には財産を与えたくない

独身で配偶者も子もおらず、父母も既に他界しているが、兄弟姉妹がいる場合もあります。その場合、兄弟姉妹は第3順位の相続人となり、相続権があります。

つまりこのケースでは、独身の方が亡くなった場合、すべての財産が兄弟姉妹へ相続されることになるのです。

兄弟姉妹とはとても仲がよく、日ごろから交流があった場合には、良いかもしれません。

ですが、中には長い間絶縁状態であり、どこに暮らしているのかさえ不明という場合もあるでしょう。そんな場合、「私の財産を兄弟姉妹に与えたくない」という方もいるでしょう。

そのような場合には、遺言で兄弟姉妹に財産が渡らないよう、第三者へ遺贈をするなど方法を考えましょう。

先ほど解説したとおり、兄弟姉妹は第3順位の相続人のため、彼らに遺留分はありません。遺留分が保障されていないということは、当然遺留分の請求をされる心配もないです。

よって、仮に財産の全額を誰かに遺贈したとしても、兄弟姉妹から遺留分侵害額の請求がされることはありません。

国に財産を与えたくない

既にご説明しましたとおり、相続人がいない場合には、財産は最終的に国庫に入ることになります。

ですが、せっかく長い間、一生懸命に働いて稼いできた財産です。

「なんか国に渡してしまうのは嫌だなぁ…」

と考える方も当然いらっしゃるでしょう。

上記の場合には、お世話になった人、親戚、自治体、団体などに寄付しましょう。

独身で遺言書を作る:作成方法、書き方

ここまで独身の方は必ず遺言書を作成するべき、と解説してきましたが、そもそも遺言書なんてどうやって作ったら良いのか不明ですよね。

遺言書はそれだけで大きな法的効力が生じる影響大の証書なので、その書き方、訂正方法などは厳密に決められています。

ですが安心してください。当事務所でのノウハウを活かし、遺言書の書き方、ケース別の文例を豊富にご紹介しております。以下の記事をご覧ください。

おすすめわかりやすい!正しい遺言書の書き方、加除訂正、封筒の例【見本あり】

まとめ:独身なら必ず遺言書を作るべし

あなたが独身で高齢の場合には、父母も他界しており、兄弟姉妹がいない、または既に他界しているという状況も大いに考えられます。

その場合には相続人がいないので、あなたの財産は国庫へ入ることになるのでした。

どうせ国に入ってしまうのならば、内縁関係にあった人やお世話になった人、自治体や団体などに遺贈をするということが考えられます。

せっかく稼いできたあなたの財産です。有効に活用したいものですね。

 

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