この記事を執筆しているのが令和2年1月であり、あと半年ほどで法務局での遺言書保管制度が始まります。
正直に言って、誰もがぜひ利用していただきたい制度であります。その理由をお話していきます。
法務局での自筆証書遺言の保管制度:施行日 令和2年7月10日
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が平成30年7月13日に公布され、この法律の施行日が令和2年7月10日となります。
これにより、これまで遺言者自身で保管する必要のあった遺言書(自筆証書遺言)を法務局という公の機関で保管してもらうことができるようになります。
この制度は大変有益なものであり、自筆証書遺言を作成されたら、ぜひ法務局での保管を検討されるべきです。私がそう考える理由を以降で解説していきます。
遺言書の保管を法務局に任せるメリット
そもそも遺言書の保管を法務局に任せることには、どのようなメリットがあるのかお話します。簡単にまとめると、次の通りです。
- 紛失、偽造、変造、隠匿の危険がなくなる
- 相続開始後、速やかに遺言書を発見できる
- 遺言執行前に検認手続きが不要である
上記について簡単にご説明します。
紛失、偽造、変造、隠匿の危険がなくなる
これまで自筆証書遺言は遺言者自身で保管する必要がありました。そのため、以下のような保管方法が選ばれていました。
- 自宅の金庫や書棚、仏壇などに隠しておく
- 弁護士などの専門家に手数料を払って預ける
- 信頼できる家族、友人に管理してもらう
遺言書を隠しておく場合には、隠し場所が悪く相続開始後にまったく発見されないこともあり得ます。逆に簡単に見つかってしまうと、悪意の第三者によって中身を見られてしまう、偽造変造されてしまう危険もありました。
また専門家に手数料を払って預けるにも、定期的に連絡を取り合う必要があること、高額な手数料がかかることなど問題もあります。
ですが法務局という公的機関に預けることで、偽造、変造、隠匿などの危険もなく、発見されずに遺言書が無意味になってしまう危険もなくなります。
相続開始後、速やかに遺言書を発見できる
遺言書が法務局に保管されている場合、相続人などの関係者は法務局に対して、遺言書情報証明書の交付請求や原本の閲覧請求、遺言書保管事実証明書の交付請求が可能です。
上記について詳細は「法務局での「自筆証書遺言の保管制度」の仕組み、施行日、手数料は?」にて解説していますが、相続人ら関係者は相続開始後、速やかに遺言書の発見が可能なのです。
遺言書の発見が早いということは、その分遺言内容の執行も直ちに行えるわけですね。
遺言執行前に検認手続きが不要である
法務局で保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認が必要ありません。本来自筆証書遺言は検認を済ませなければ執行できませんでした。
つまり、遺言者が生前に法務局に遺言書を保管しておくことで、相続開始後にご遺族の負担を大きく軽減できるということです。
遺言書の検認の詳細については「検認とは?遺言書の検認手続き、裁判所への申立書の書き方、必要書類を解説」にて解説しています。
今後は自筆証書遺言の作成希望者が増加していく?
今回の相続法改正によって、自筆証書遺言作成のハードルは大きく下がったと思います。自筆証書遺言の方式緩和と合わせて、かなり喜ばしい改正であります。
これまでは以下のような理由から、遺言書の作成者が少なかったと言えます。
- 遺言書の保管が不安
- 遺言書の書き方が複雑で気が進まない
- 公正証書遺言は安全だが手数料が高い
自筆証書遺言は原本を自宅保管するので、運悪く紛失したり、悪意の第三者に無断で開封、偽造変造、隠匿される事件も実際ありました。
さらに遺言書本文に記載する財産に関する事項も大変複雑かつ多量であり、自書するのが大変面倒でした。それも方式緩和により大分楽になりました。
これまでは安全性・確実性の観点から公正証書遺言を作成される方が多かったですが、これも公証人手数料が多くかかり負担が大きいです。
ですが、自筆証書遺言の作成が容易になり、保管まで安全に任せられるようになる今後は、自筆証書遺言の作成希望者がどんどん増加していくことが考えられます。
あとは遺言書の法的要件を満たすかどうかの問題がありますが、そこは専門家にチェックしてもらうだけでも大分違います。
まとめ
今回は遺言書の保管制度をぜひとも利用していただきたい理由を解説してきました。遺言書の必要性がテレビや雑誌で騒がれ出している今日この頃、この改正はかなり有益なものと言えます。まさに利用しない理由がないくらいかと。
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