宝石や貴金属を子供たちに遺したいのですが、どんな遺言を書けば良いでしょうか。
今回は、宝石や貴金属を相続させる遺言書の文例をご紹介します。
すみません、遺言書の作成ルールがわかりません。
はい、遺言書の作成にはルールがあります。些細な不備で無効になるので、ぜひ以下の記事をご覧ください。
宝石や貴金属を相続させる遺言書の文例
実際に遺言書の文例を見本で見てみましょう。
遺言書の文例を以下に記載します。
遺言書
遺言者 山田太郎は、次の通り遺言する。
<宝石類を換金して相続させる>
第〇条
遺言者の自宅に保管してある宝石・貴金属類は、すべて遺言執行者である鈴木正男氏(第〇条で指定)が現金に換金し、長男山田五郎、二男山田次郎、長女山田瞳に等分に相続させるものとする。
換金の時期、方法は、遺言執行者に一任する。
<宝石類を現物のまま相続させる>
第〇条
遺言者の自宅に保管する宝石類のうち、No.〇から〇までのものを長男山田五郎に相続させる。No.△から△までのものを長女山田瞳に相続させる。
第〇条
下記の者を本遺言の遺言執行者に指定する。
行政書士 鈴木正男
すずき行政書士事務所 静岡県浜松市〇区〇〇町××
令和〇年〇月〇日
静岡県浜松市〇区〇〇町××
遺言者 山田太郎 ㊞
宝石や貴金属を換金して相続させる場合と、現物のまま相続させる場合の2パターンを示しました。
宝石や貴金属を換金して相続させる場合
見本のとおり、宝石や貴金属類をお金に換えて(換金して)平等に相続させるという方法も可能です。
宝石や貴金属を現物のまま価値が等しくなるよう分割することは難しいですが、金銭ならば分割が容易です。
また、換金の時期や方法で揉めることがないよう、遺言執行者を指定し、一任する方法が良いでしょう。
たしかに、「今は換金しない方がいい」とか「この店では換金しない方がいい」とか、争いが出そうですね。
はい。ですので、そういった事情に詳しい方を遺言執行者に指定し、一任することで手続きが円滑に進みます。
宝石や貴金属を現物のまま相続させる場合
宝石や貴金属などは被相続人が生前に肌身離さず持ち歩き、形見としての性質もあります。そのため換金したくない、という場合も考えられます。
宝石類を数多く所持している場合には、袋に小分けに入れて、番号をふっておくなど、整理して保管しておくと良いです。番号をふっておけば、遺言書にそのとおり記載すれば良いでしょう。
または、宝石の写真をとっておき、写真に番号を書いておいても良いです。
いずれにしても、後から第三者が見てきちんと区別できるように保管しておきましょう。
注意:宝石や貴金属の提供を口約束しないこと
子や孫に対して、日ごろから「この宝石は私が亡くなったら、あなたにあげるからね。」のような約束をしている方がときどきいらっしゃいますよね。
ですが被相続人が亡くなった後、相続人になれる人は決められていますし、遺言もなく口約束で財産を与えることはできません。
最悪の場合は、「この宝石は私にくれるって約束した!」とか「いいや、わたしだ!」なんていう争いに発展する危険があります。
ですので、日ごろから口約束だけで宝石など価値ある物の授受を決めないようにしましょう。また、そうしたい場合には遺言書を作成しましょう。
遺言書の文例を豊富にご紹介します
この記事でご紹介した他にも、以下のとおり豊富な文例をご用意しております。ぜひご一緒にご覧くださいませ。
※記事へのリンクはこの下にございます。
- 妻に全財産を相続させる(子供のいない夫婦)
- 妻に全財産を相続させる(子供のいる夫婦)
- 相続権のない内縁の妻(夫)に財産を遺す
- 再婚相手の連れ子に財産を遺す
- 子がいるが父母にも財産を遺したい
- 息子の嫁(または娘の婿)に財産を遺す
- 甥、姪に財産を遺す
- 財産を自治体や法人、団体などへ寄付する
- 非嫡出子(婚外子)を認知して財産を相続させる
- 家族の世話を条件として遺産を与える
- ペットの世話を条件として遺産を与える
- 土地、建物及び建物内の全ての財産(家財)を相続させる
- 区分所有建物(分譲マンション)を相続させる
- 借地権を相続させる、または遺贈する
- 農地を相続させる(農業委員会の許可も)
- 預貯金(預金債権、貯金債権)を相続させる
- 株式、投資信託、国債などの有価証券を相続させる
- 自動車を相続させる
- 絵画、書画、骨董品などを相続させる
- 宝石や貴金属などの高価な物品を換金して相続させる
- 子供の相続分に差がある場合の対処
- 借金などの負債を相続させる割合を指定する
- 祭祀主宰者を指定する
- 遺産を与えたくない推定相続人を廃除する
- 予備的遺言を書く(相続人や受遺者の死亡に備える)
- 遺言執行者を指定する
- 未成年後見人、未成年後見監督人を指定する
- 生命保険金の受取人を変更する
上記文例の一覧は、下記の記事にてまとめています。
文例集【遺言書の文例集】ご遺族で争わず、無効にしない書き方・表現リスト要チェック! 相続、遺言の基礎知識まとめ(カテゴリーごとに解説します)
相続、遺言について深く学ばれたい方はぜひご確認ください。