遺言書の中身を誰にも知られたくない場合に有効な秘密証書遺言について、具体的にお話したいと思います
- 秘密証書遺言の作成上の注意事項について
- 公証役場での秘密証書遺言の完成までの流れ
- 秘密証書遺言の作成にかかる手数料について
- 秘密証書遺言が無効となり自筆証書遺言では有効となる場合
遺言書は3種類ある【自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言】
まず、遺言書には以下に3種類が存在します。
それぞれの遺言において、メリット、デメリットがあります。自筆証書遺言、公正証書遺言に関する詳細な解説は、上記遺言書の名称をクリックしてご覧ください。
この記事では、秘密証書遺言について解説していきます。
秘密証書遺言とは?
秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られることはありません。つまり、遺言の内容を何が何でも知られたくない、という方には有効な方法です。
また、自筆証書遺言のように全文を自書する必要がないので、高齢や病気で自書が困難な方でも作りやすい遺言と言えます。
秘密証書遺言は、遺言者が作成し封筒に収め、封印をした状態で証人とともに公証役場へ持っていきます。
公証役場での手続きを経ることで、遺言書の存在が公的に保証されることになりますが、遺言の内容は秘密にできるのです。ただ、公証人が関わるので、作成手数料はかかります。
ただ、自筆証書遺言と同じく、公証人が遺言の中身を確認するわけではないので、形式や内容に不備があり、無効となるおそれがあります。
また、秘密証書遺言は遺言者自身で保管することになるので、紛失のおそれや、相続人による隠匿のおそれがあります。
秘密証書遺言の発見者は、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。検認とは、家庭裁判所が遺言の存在と内容を認定するための手続きです。
秘密証書遺言のメリット・デメリットまとめ
上でご紹介した秘密証書遺言の作成におけるメリット・デメリットをまとめます。
秘密証書遺言作成のメリット
- 遺言書の内容を誰にも知られずに作成できる
- 自書が要件でないので、自書が困難な方でも作りやすい
- 公証役場の手続きを経るので、遺言書の存在を公的に保証できる
秘密証書遺言作成のデメリット
- 遺言書の中身を公証人は確認しないので、形式上の不備で無効になる恐れがある
- 遺言書の保管は遺言者が行うので、紛失、隠匿、変造の危険がある
- 作成手数料がかかる
- 遺言の執行をするには家庭裁判所の検認を受けなければならない
秘密証書遺言の作成の流れ
秘密証書遺言が仕上がるまでの流れを見ていきましょう。
- 遺言者が、遺言書の本文を作成し、署名・押印する
- 遺言者が、その遺言書を封筒に入れ、遺言書に用いた印で封印をする
- 遺言者が公証人と証人2人以上の前に封筒を差し出す。そして、自己の遺言であることと住所、氏名を申述する
- 公証人が、その遺言書を提出した日付および遺言者の申述(自己の遺言であることと、住所、氏名)を封筒に記載する。その後、公証人、遺言者、証人が封筒に署名押印する
下記の民法970条が秘密証書遺言について定めています。
(秘密証書遺言)
第970条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
秘密証書遺言の押印と、封筒の封印について、イメージとしては次のとおりです。
公証人や証人は、封筒の外側に署名押印するだけであり、中身の遺言書本体を見ることはありません。
秘密証書遺言は、自書であることは要件ではないので、ワープロ、パソコンでの作成も可能です。ただし、署名は必ず自書で行います。
※署名以外は自書である必要はないのですが、できれば遺言書の全文を自書することをおすすめします。理由は、記事の最後でお話します。
秘密証書遺言の加除訂正の方法
なお、秘密証書遺言の内容の訂正、削除、追加の方法は、一定の決まりがあります。基本的には自筆証書遺言と同様となります。具体的には以下の記事で解説しています。
⇒【生前対策】遺言書の書き方・文例をケース別に解説!(見本あり)
秘密証書遺言の作成費用
秘密証書遺言の公証役場での作成手数料は、一律11000円となっています。公正証書遺言ほどではありませんが、公証人が絡んでくるためです。
※料金については日本公証人連合会のHPを参照しています。
秘密証書遺言が形式不備で無効となる場合
秘密証書遺言の形式を満たさず、無効となってしまう場合があります。たとえば、「遺言書の印影と、封筒にした封印の印影が異なる場合」は秘密証書遺言の形式を満たさず無効となります。
しかし、自筆証書遺言の形式を満たしていれば、自筆証書遺言として有効になる場合があるのです。
すなわち、封筒の中身の遺言書が、全文、日付、氏名が自書であり、かつ押印があるという、自筆証書遺言の形式を満たしていればよいわけです。
こういう場合を考えて、できれば秘密証書遺言も自筆で書くことをおすすめします。
まとめ
秘密証書遺言のメリット・デメリット、作成方法についてでした。秘密証書遺言は自筆証書遺言や公正証書遺言に比べ、作成される方は少ないと言えます。実際に遺言書を作成される場合には、各遺言のメリット・デメリットを理解した上で行いましょう。
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