人が亡くなると葬儀が行われ、埋葬されて供養されますよね。

故人のため、滞りなく進めていきたい儀式なのですが、しばしば親族間や第三者との間でトラブルが生じてしまうことがあります。悲しいですね。

今回は、トラブルになりそうなものとして、遺骨に関するトラブル、お墓に関するトラブルについてご紹介していきます。

遺骨をめぐるトラブル

遺骨をめぐるトラブルって何でしょうね。想像できますか?こんなトラブルが実際に発生しています。

  • 夫(甲とする)の死後、遺骨の所有をめぐり嫁と姑が争った

つまり、どちらがこの先亡き甲の遺骨を管理していくかでトラブルとなり、裁判で争ったというものです。

上記事件の背景としては、夫の死後、嫁と姑の仲が悪くなり、妻は姻族関係終了の意思表示を行っていました。離婚した場合には、当然に姻族関係は終了しますが、死別の場合には姻族関係は継続します

つまり、嫁からすると、姑の扶養義務が続くということです。

こうなると、嫁からしたら、夫の遺骨は自分で管理したいでしょうし、姑からしたら、息子の遺骨を嫁に渡したくないと主張し始めるわけです。亡き甲がもし天国から見ていたら、悲しむでしょう・・・

遺骨は誰のもの?

それでは、故人の遺骨はいったい誰の所有となり、管理されていくべきなのでしょうか。

まずは、祭祀財産(位牌、仏壇、お墓など)は誰が受け継ぐかについて民法は以下のように規定しています。

(祭祀に関する権利の承継)
第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

(出典:e-gov-民法)

上記の条文から、祭祀の主宰者祭祀財産の所有権を有するということがわかります。祭祀とは祖先を祭ることなので、祭祀の主宰者とは祖先の葬儀や法事を代表して行っていく者のことです。

つまり、祭祀主催者が誰になるかの優先順位は、

  1. 被相続人(故人)の指定
  2. 慣習
  3. 家庭裁判所の審判

ということになります。

なお、家庭裁判所が指定する場合も、故人との生活関係や愛情関係などを考慮し、故人が生存していたならば指定したであろうと思う者を指定するとされています。

遺骨の所有者に関する裁判所判例

ここで遺骨の話に戻りますが、裁判所の判決では、遺骨についても祭祀主催者が所有すべきとしています。

つまり、遺骨の管理は誰がするかというと、祭祀を主宰していく人がする、というのが結論です。

遺骨の管理と祭祀主宰者について、裁判例は次のように言っています。

夫の死亡後その生存配偶者が原始的にその祭祀を主宰することは、法的に承認されて然るべきであり、その場合亡き夫の遺体ないし遺骨が祭祀財産に属するべきものであることは条理上当然であるから配偶者の遺体ないし遺骨の所有権は、通常の遺産相続によることなく、その祭祀を主宰する生存配偶者に原始的に帰属し、次いでその子によって承継されていくべきものである。(東京高裁昭和62年10月8日判決)

今回のケースだと、亡き夫の妻が遺骨の所有権を取得し、管理していくということになります。

行政書士 タカ行政書士 タカ

被相続人の指定がなく、慣習も特になかったとしても、親族間の話し合いで円満に解決できるにこしたことはありません。裁判所のお世話になるのは最終手段ですね。

お墓をめぐるトラブル

最後にお墓をめぐるトラブルです。これは一体どんなトラブルがあるでしょうか。

主なトラブルの例としては、次のとおりです。

  • 供養方法の選択におけるトラブル
  • お墓の契約に関するトラブル
  • お墓の場所に関するトラブル
  • 誰がそのお墓に入るのかに関するトラブル

以下、掘り下げて解説していきます。

供養方法の選択におけるトラブル

供養方法についてですが、最近は新しく色々なものが登場していますよね。樹木層やダイヤモンド層などお墓が不要なものが登場しています。

こういった新しい供養方法を提案する親族がいる場合には、それに納得がいかずに反対する親族もいるかもしれません。親族でよく話し合うことが大切です。

お墓の契約に関するトラブル

お墓の契約時に発生しうるトラブルとしては、石材店から墓石の高額な支払いを要求されたなどです。

複数の石材店で見積もりをとり、信頼できる石材店を選択しましょう。なお、寺や霊園によっては指定石材店があるところもあります。注意が必要です。

お墓の場所に関するトラブル

お墓の場所に関するトラブルもあります。お墓が遠すぎて墓参りができない、といったものです。このような場合には、お墓の改葬も一つの方法でしょう。

誰がそのお墓に入るのかに関するトラブル

誰がそのお墓に入れるのか、という問題もありまね。そもそもお墓に入れる人を定めた法律なんてないので、お墓の継承者(管理している人)が認めれば誰でも入れるわけです。

ですが実際には長男が先祖代々のお墓に入るなど慣習は存在しているのも確かです。親族でよく話し合うのが良いでしょう。

まとめ

今回は遺骨やお墓をめぐるトラブルをご紹介しました。

全体を通してみると、大体は親族間でのトラブルが多いと言えます。解決策としては、親族間でよく話し合い、できるだけ皆が納得できる結論を出すことが大切となります。誰にも相談せず勝手に決めてしまうと、後々大きなトラブルとなるので、できる限り相談しましょう。

または、故人が生前に祭祀承継者や供養の方法、お墓や宗派などを遺言で指定しておく、もしくはエンディングノートに記載しておく、なども考えられます。

本人の意思や気持ちを読み取ることができれば、親族の争いを回避できるでしょう。