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夫が亡くなり、相続手続きをしなければなりません。夫名義の預貯金や投資信託などがあり、それらの名義変更、払戻し手続きをしたいのですが、よくわかりません。手続きの流れ、必要書類など、基本的なことを教えてほしいです。

こんなお悩みにお答えします。

記事のテーマ
  • 金融機関での相続手続き(名義変更、払戻し等)の流れ
  • 金融機関での相続手続きにおける必要書類について
  • 金融機関(銀行等)での残高証明書発行について

金融機関(銀行など)での相続手続きの流れ

被相続人(亡くなられた方)のための相続が開始してから、金融機関から預金の払い戻しを受けるまでの流れは、概ね次のようになっています。

  1. 相続発生の連絡
  2. 必要書類の準備
  3. 書類の提出
  4. 払い戻しなどの手続き

まずは、口座名義人が亡くなったことを、金融機関に知らせましょう。これにより、被相続人の口座が凍結され、利用できなくなります。

今後の手続きや必要書類などについて、具体的な説明を受けます。被相続人の通帳キャッシュカードなどを手元において連絡しましょう。

連絡方法についてですが、近くに取引支店があるのであれば、直接窓口に行った方が都合がよいでしょう。届出に必要となる書類を入手できるためです。不明な点は、ここで一緒に聞いてしまいましょう。

金融機関からの指示に従い、必要書類の記入ができたら金融機関に提出しましょう。書類の提出が確認された後、払い戻しの手続きがなされます。

行政書士 タカ行政書士 タカ

被相続人の相続開始を金融機関に連絡し、相続手続きで必要となる書類を用意して提出する。この基本的な流れは銀行、証券会社などの金融機関で共通です。

金融機関で相続手続きをする!必要書類は?

金融機関での相続手続き(名義変更、払戻し等)で必要となる書類は、金融機関により若干異なりますが、おおまかなところでは同じです。

また、遺言書の有無、遺言執行者の有無、遺産分割協議書の有無によって、必要となる書類が違ってきます。

以下に基本的な必要書類を示しますが、請求される方の状況や、金融機関によってはさらに資料の提出を求められることもあります。詳細は金融機関からの指示に従いましょう。

必要なもの
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本(被相続人の戸籍謄本で相続人が確認できない場合)
  • 印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(遺産分割協議書がある場合)
  • 家庭裁判所での調停調書謄本(遺産分割調停があった場合)
  • 家庭裁判所での審判調書謄本および審判確定証明書(遺産分割審判があった場合)
  • 遺言書および家庭裁判所での検認が済んでいることを確認できる資料
  • 遺言執行者選任審判書(遺言執行者が裁判所で選任されている場合)
  • 亡くなられた方の預金通帳、証書等
  • 金融機関所定の相続届

戸籍謄本、遺産分割協議書、遺言書等は、金融機関にてコピーを取った後に原本は返還されます。

なぜ戸籍謄本が必要となるのかといいますと、口座名義人が亡くなったという事実の証明と、口座名義人の相続人の特定をするためです。

印鑑証明書の提出が求められます。つまり、手続きの中で署名と実印での捺印が必要であるということを意味しています。

ではいったい誰の印鑑証明書が必要なのかというのが問題となります。これも金融機関によって若干異なる場合があります。

たとえば、遺言執行者が選任されていれば、遺言執行者だけの署名、捺印で済む場合もあれば、遺言執行者がいても、加えて相続人や受遺者の署名、捺印が必要となる場合もあります。詳細は金融機関の指示に従いましょう。

 

ちなみに遺言執行者は、文字通り遺言書が存在する場合に問題となります。そもそも遺言書が存在しない場合には当然遺言執行者も存在しません。

また、海外に居住されている場合は、印鑑証明書に代って大使館・領事館や海外の公証人役場(notary public)等で発行する「サイン証明書」が必要になります。

 

相続人間で預金についての遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成していれば、提出を求められます。

同様に、遺産分割についての調停、審判が行われた場合も、それを証明する資料を提出します。

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相続人間で遺産分割協議がまとまらない(争いとなった)場合には、家庭裁判所に遺産分割調停、遺産分割審判の申立てができます。調停で解決すれば調停調書が、審判で解決すれば審判調書および審判確定証明書が交付されます。

 

被相続人が遺言書を作成していれば、遺言書の提出を求められます。

家庭裁判所での遺言書の検認(けんにん)についてですが、これは遺言書が公正証書遺言以外の場合に必要な手続きとなります。たとえば自筆証書遺言だと検認が必要となります。

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検認とは、遺言書に対する一種の証拠保全手続きといえます。遺言書が発見された時点での遺言書の状態、内容などを明確にし、証拠として保全します。こうして遺言書の偽造、変造を防止するのです。検認手続きが行われると、「検認済証明書」が発行されます。

 

必ず提出するのが、金融機関所定の相続届(金融機関により名称は異なる)、預金通帳、証書等です。

相続届は金融機関の窓口で入手できます。同時に記入例を入手し、見本として慎重に記入しましょう。不明な点は金融機関の窓口で確認すると良いです。

残高証明書を発行してもらおう

残高証明書とは、顧客が希望する基準日時点での口座残高を証明する書面です。

請求する際には、残高証明書の発行依頼書に、取引支店や取引の種類(円預金や外貨預金、投資信託など)を記入して請求します。これにより、被相続人と金融機関との間にどんな取引があったか確認できます。

たとえば被相続人について、家族が認識していない預金口座などがあるかもしれない場合に、取引支店からすべての取引について残高証明書を発行してもらうことで、見つかる場合があります。

残高証明書の発行には手数料がかかります。金融機関によって異なるので、問い合わせしてみましょう。

なお、残高証明書の発行依頼をするにあたり、以下の書類の提出を求められます。詳細については金融機関の指示に従いましょう。

  • 被相続人が亡くなられたことがわかる戸籍謄本等
  • 依頼者が相続人、遺言執行者、相続財産管理人など相続権利者であることがわかる戸籍謄本・審判書等
  • 依頼者の実印、印鑑証明書

【重要】遺産分割協議は必ず相続人全員で行う

遺言書が存在しない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、その結果に基づいて金融機関での相続手続きを行うことになります。これは既にご説明しました通りです。

ただ、ここで注意していただきたいのが、遺産分割協議は必ず相続人の全員で行う、ということです。

ときどき次のようなケースがあります。

  • 一部の相続人の所在が不明で連絡がとれない
  • 一部の相続人が遺産分割協議に参加してくれない
  • 被相続人に実は隠し子がいた(※隠し子も相続人)

上記のような問題があり、すべての相続人が揃わない状態で遺産分割協議を行っても、その協議は無効となります。

つまり、遺産分割協議とは相続人の全員が参加しなければ無効となるのです。

 

こうして相続人の一部が不参加である遺産分割協議書を金融機関へ提出したところで、金融機関は預金の名義変更や払戻しに応じることができません。

その理由は、もしも勝手に一部の相続人に対して預金の払戻しを行った結果、参加していなかった他の相続人との間で争いとなるケースが想定できるためです。

必ずすべての相続人が揃った状態で、遺産分割協議を行うようにしましょう。

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遺言書がある場合には、遺言書に記載されたとおりに財産を振り分けることになるので、そこに記載されていない相続人について考える必要はなく、このような問題も起こりません。

まとめ

被相続人が口座名義人となる預金の払い戻し手続きについてご説明しました。

今や、ほとんどの方が金融機関に何かしらの口座をもっているでしょう。

相続が開始すると、金融機関に有していた口座はすべて凍結され、自由に預けたり引き出したりできなくなります。つまり、この記事でご説明したように預金の払い戻し手続きを済ませなければなりません。

手続きの中で、わからないことは金融機関に相談してみましょう。

また、提出が必要な書類として、遺産分割協議書や戸籍謄本などがあります。これら書類の作成方法や取り寄せ方は事前に知っておくと、手続きが円滑に進みます。