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財産目録が必要なのですが、そのまま使える雛形はありますか?

行政書士 タカ行政書士 タカ

財産目録の雛形(書式)を無料で提供いたします。また、財産目録の書き方も解説していきます。

遺言書を作成する際や、相続の手続きの際に、財産目録が必要となることが多々あります。

財産目録とは、自身が有するすべての財産を一覧化したものであり、財産の種類や、評価額を記載していきます。

この記事では、財産目録を作成するメリットと、財産目録の記載例をご紹介します。

無料:財産目録(遺産目録)の書式(雛形)をダウンロードする!

財産目録は特別な書式(雛形)は存在せず、内容さえ読み取れれば、どうやって作成しても構いません。

そうは言っても、財産毎に記載すべき事項はおおよそ共通であり、多岐にわたるため、完全にいちから作成するのは面倒なはずです。

そこで、財産目録の書式(雛形)を作成しましたので、ダウンロードしてご利用ください。

 財産目録の書式(雛形)のダウンロード(PDF)

書式はPDFファイルです。A4縦で印刷の上、お使いください。

なお、上記の目録はあくまで見本ですので、ご自身の所有する財産の種類に応じて、適宜加筆修正していってください。

なぜ必要?財産目録を作成するメリット

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そもそも何で、財産目録を作る必要があるのですか?

財産目録(遺産目録)を作成することのメリットですが、次の2点があります。

  • 被相続人の財産の把握が容易になる
  • 遺言書の作成時に財産の整理ができる

この2つについて、少し掘り下げて解説していきます。

1.被相続人の財産の把握が容易になる

被相続人が亡くなった後の相続手続きでは、被相続人の財産を洗い出し、相続人たちで遺産分割を行います。

ですが、はたして被相続人が生前に有していた財産をすべて把握している相続人はどれだけいるでしょうか。おそらく少ないことでしょう。

不動産や預貯金などはある程度予想がついても、それ以外の財産(有価証券や保険、債権など)をすべて把握している人は少ないと思います。

そこで、被相続人が生前に財産目録を作成しておけば、ご遺族が遺産を管理していく上で大変助けになるのです。

遺言書もなく、財産目録もなかったとすると、相続人が認識していなかった財産が見つかるたびに、相続人全員での話し合いが必要となり、トラブルの元となります。

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一番恐ろしいのは、相続人が認識していなかった借金などの負債が出てきた場合です。

2.遺言書の作成時に財産の整理ができる

遺言書では、遺言者が有する財産について、遺産分割方法の指定や、相続人の相続分の指定をしていきます。

遺産分割方法が指定されていた場合、相続人はそれに従って、遺産を相続することになります。ですが、もしも遺言書に記載されていなかった財産があったらどうなるでしょうか。

つい記載するのを忘れてしまうということは大いにあり得るでしょう。

この場合、その遺言書に記載されなかった財産については、改めて相続人が全員で遺産分割協議をしなければなりません。

そして、この遺産分割協議の場でトラブルとなることが多いのです。

遺産分割協議で合意できれば良いのですが、話し合いがこじれると、調停や審判といった裁判手続きに進むことになります。こうなると、費用もかかりますし、なにより時間がかかります。

そこで、このようなトラブルを回避するために財産目録を作成するのです。

いきなり遺言書を作成するのではなく、まず財産目録を作成し、自己の有する財産の洗い出しを行うのです。

そして、財産目録を参照しながら、遺言書を作成すれば、記載漏れが少なくなります。

財産目録(遺産目録)の書き方【記載例】

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財産目録に記載する各項目について、教えてください。

基本的には上でダウンロードいただいた目録の書式を必要に応じて加筆修正し、お使いいただければ大丈夫ですが、念のため、財産目録に記載する各項目の解説をしていきます。

ここでは、代表的な財産について、財産目録の書き方(記載例)をご紹介していきます。

不動産(土地、建物など)

土地や建物といった不動産についての財産目録の記載例を以下に示します。

不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)をご覧の上、情報を書き入れていきましょう。

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不動産は見本のとおり、特定するための情報を登記簿謄本を見ながら書いていきます。あらかじめ法務局に請求しておくと良いです。

金融資産

続いて、金融資産についてです。代表的なものとして、現金、預貯金、有価証券(株式、投資信託)についてご紹介します。

1.現金

現金についての財産目録の記載例を以下に示します。

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現金については、保管する場所、保管する人も書いておくと、あとあと困りません。

2.預貯金

預貯金についての財産目録の記載例を以下に示します。金融機関の通帳等をご覧の上、記載しましょう。

3.有価証券(株式、投資信託)

有価証券(株式、投資信託)についての財産目録の記載例を以下に示します。

株式や投資信託などの直近の「運用実績報告書」等をご覧の上、記載しましょう。

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株式などは、預託先の金融機関があれば、その情報も書いておくと親切です。

保険(生命保険、死亡保険)

生命保険や養老保険に加入されている方は多いと思います。

保険についても、財産目録に記載しておくことで、相続手続きが円滑に進みます。保険証書等をご覧の上、記載しましょう。

債権(貸付金など)

貸付金などの債権も相続財産となります。財産目録に記載しておきましょう。債権の額や内容が確認できる資料をご覧の上、記載しましょう。

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債権の場合、金銭などを貸している相手(債務者)の氏名、債権の内容や金額等を記載しておきます。

負債(借入金など)

被相続人が生前に有した借金などの負債は、相続人が自身の相続分に応じて受け継ぐとされています。

負債も必ず財産目録に記載しましょう。記載していないと、負債の存在が認識されることなく相続手続きが進むことになります。これは大変危険です。

住宅ローンの償還表や、金銭消費貸借契約書等をご覧の上、記載しましょう。

まとめ

財産目録を作成することの必要性と、各種財産・負債の記載例をご紹介しました。

財産目録はとくに決まった書式はありません。この記事でご紹介した記載例を参考に、必要に応じて編集していただければと思います。

財産目録の作成は、相続人間でのトラブル防止と、相続手続きの円滑化にとても効果を発揮します。財産の種類や価額の多い、少ないに関わらず、是非作成していただきたいと思います。