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養子縁組届の証人がいなくて困ってます。

行政書士 タカ行政書士 タカ

専門家が養子縁組届と証人について解説します。

 

この記事でわかること

  1. 養子縁組届では証人2人が必要
  2. 証人を引き受ける責任、危険性
  3. 証人代行サービスに任せるメリット・安全性

養子縁組届・養子離縁届には成人の証人2人が必要

養子縁組届、養子離縁届では、届出の際に成人の証人2人の署名押印が必要です。

縁組や離縁の届書の欄をご覧いただくとわかりますが、証人が署名・押印する欄が設けられています。

以下に養子縁組届(用紙の右面)の見本を示します。用紙下部に、証人が署名、押印する欄が2人分設けられていますね。

養子縁組届(記載例)

このとおり、証人の署名押印のほか、生年月日、住所、本籍を記載する必要があります。

 

証人を嫌がる理由

養子縁組届だけでなく、離婚届なども含め、証人を引き受けることに嫌悪感を抱く方がいらっしゃいます。

理由は、上記のとおり名前、生年月日、住所、本籍という個人情報を書くことになるので、不安に感じるからです。

このような理由から、証人代行サービスが誕生したといえます。

養子縁組届、離縁届の証人になる条件

結論から言うと、養子縁組届や離縁届の証人は、成人(20歳以上)であれば誰でもなることができます。特別な資格が必要ということもありません。

また、養親や養子の親族、知り合いである必要もありません。

実際、弁護士や行政書士といった法律の専門家に証人になってもらう人もいらっしゃいます。

養子縁組届、養子離縁届の証人を引き受けるリスク、責任

証人になってほしい、といきなり言われて「はいそうですか」と署名押印してくれる人はほとんどいないでしょう。

証人という言葉から連想するイメージとしては、借金などの保証人と重なるところが少なからずあります。

ですが、養子縁組や離縁、婚姻、離婚などの届出で必要となる証人には、特別な責任やリスク(危険性)は伴いません。

縁組や離縁の当事者にトラブルが起こった場合でも、何の責任も負いません。

ここでいう証人とはあくまで、「当事者の縁組(または離縁)の事実を確認してもらう」というものなのです。

それでも養子縁組届、離縁届の証人になってくれる人がいない

養子縁組届、離縁届の証人といっても特別な責任、リスクを負うものではないです。

ですが、証人という言葉を聞くと、どうしても一歩引いてしまう、名前を貸すのは嫌だ、という方は少なからずいらっしゃいます。

そのような方に無理やり証人をお願いするのは、後味が悪いですし、人間関係にも影響を及ぼします。

そうした場合では、養子縁組届、離縁届の証人代行サービスを頼ってみるのもおすすめです。

養子縁組届・離縁届|証人代行サービスに依頼するメリット

証人代行サービスとは、手数料はかかりますが、法律の専門家など守秘義務がある人に証人になってもらうサービスです。

以下のメリットがあります。

  • 証人を探す手間が省け、手続きが滞らない
  • 頭を下げてまで親族、知人にお願いする必要がない
  • 守秘義務のある専門家に依頼することで、情報漏洩がない

一番大きいのは、守秘義務がある専門家に依頼することで、情報が漏れる心配がないことです。

養子縁組は相続関係まで変えてしまうので、一大事です。周りに知られて拡散されるのを嫌がる人は多いです。

他にも、親族や知人に証人をお願いすれば、どうしても色々と気兼ねしてしまい、頭が下がる思いをしてしまうこともあるでしょう。

代行サービスなら手数料を払って仕事として証人をお願いするので、まったく気兼ねする必要もありません。

まとめ

養子縁組、離縁の証人について解説してきました。特別な問題がないとはいえ、「証人になってほしい」と親族や知人にお願いするのは気が引けてしまうものです。とはいえ、証人が2人いなければ、縁組、離縁の届出ができません。

お勧めなのは、守秘義務がある法律の専門家にお願いすることでしょう。