相続は必ず誰にでも訪れます。そして相続人となった方はいくつもの相続手続きを行わなければなりません。

必要な手続きとしては、相続した不動産の名義変更、預貯金の払戻し、解約、名義変更などですね。ただ、これらの相続手続きを進めていく前に、まずやらなければならない重要な作業があります。

それが、相続人調査です。

今回は相続人調査について、相続人調査の専門家が解説していきます。

この記事でわかること
  • 相続人調査とは何か
  • どうして相続人調査が必要なのか
  • 相続人調査の手順、方法

相続人調査とは?

相続人調査とは、被相続人(亡くなられた方)の相続人が誰であるのかを確定させる作業のことです。

相続の基礎中の基礎として、相続人となる者について解説しておきます。

まず、被相続人に配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人になります。

配偶者以外の親族については、次の通り、相続順位が決められています。下記は被相続人から見た続柄です。

第1順位:子、孫など直系卑属

第2順位:父母、祖父母など直系尊属

第3順位:兄弟姉妹

重要な点として、先順位の相続人が存在する場合には、後順位の者は相続人にはなれません

つまり、被相続人に第1順位の子がいれば、第2順位の父母が存命でも、父母は相続人にはなれません。

被相続人の相続人になれる人については、上記のとおりです。相続人調査とは、被相続人の相続人になれる人が誰であるのかを確定させていく作業です。

法定相続人と相続分、相続順位をくわしく解説

誰が相続人になるか(法定相続人)、その相続分はどれだけか、相続順位についてより詳しく解説しています。

法定相続人の範囲と相続順位・相続分を解説【雛形を無料贈呈!】

どうして相続人調査が必要なの?

被相続人の相続が開始したとき、いったいなぜ相続人調査をしなければならないのでしょうか?

たとえば次のような例を考えてみましょう。

  1. 被相続人が亡くなり、相続が開始した
  2. 被相続人には配偶者がおり、配偶者との間には子はいない
  3. 被相続人に兄弟姉妹はなく両親も既に他界している
  4. 配偶者は被相続人名義の銀行預金の払戻し、解約手続きを行う予定でいる

上記の場合、銀行は配偶者からの銀行預金の払戻し、解約手続きに応じることができるでしょうか。次の会話をご覧ください。

woman

夫が亡くなり、相続が開始したので、夫名義の銀行預金の払戻しをお願いしたいです。

行政書士 タカ行政書士 タカ

それでは、相続人があなたの他に存在しないことを証明するための書類を提出してください。

woman

えっ?相続人は私一人ですが。夫の父母は他界しており、兄弟姉妹もいません。子もいません。

行政書士 タカ行政書士 タカ

それを客観的な証拠として証明できる資料がなければ、払戻しに応じることはできません。

 

相続人調査が出来ていなければ、このような事態になってしまうことも・・・これでは相続手続きが止まってしまいますよね。

 

上記の例では、被相続人には配偶者しかおらず、相続人は配偶者1人と思えます。少なくとも配偶者はそう認識しているはずです。

ですが、もしも配偶者が知らないだけで、被相続人には前妻との間に子がいた、または認知した非嫡出子(婚外子)がいた、というケースも考えられなくもありません。

この場合、子は第1順位の相続人となりますので、相続人は配偶者と子ということになります。

相続人調査が未実施で預金払い戻しに応じた場合

銀行が配偶者からの払戻し請求に応じた後、万が一にも「自分も相続人です!」という人物が現れてしまうと、大変なことになります。

銀行は配偶者からの言葉を鵜呑みにし、預金の全額を配偶者に払い戻してしまったためです。場合によっては、その者が自分の相続権を銀行に侵害されたとして、損害賠償を請求してくるかもしれません。

このため、しっかりと相続人調査がされていない場合には、銀行は相手が相続人であっても預金の払戻しや解約に応じることができないのですね。

行政書士 タカ行政書士 タカ

ここでいう相続人調査とは、客観的な資料から証明できるものでなければなりません。相続人の自己申告ではダメなのです。

相続人調査の方法と手順を解説【戸籍の取り寄せ】

相続手続きを進める上で、相続人調査が必須であることがわかりましたね。それでは、どうやって相続人調査をしていけば良いのでしょうか。

それは、戸籍(除籍、改製原戸籍を含む)の取り寄せ、解読によって行います。

文面だけ見ると、「何だ!戸籍を役所で取り寄せるだけでしょ?簡単じゃない・・・」と思われるかもしれません。ですが、この相続人調査における戸籍の取り寄せ、解読作業は実は一筋縄ではないのです・・・

誰のどんな戸籍を取り寄せる?

まず、被相続人に子がいるかどうかを調べるためには、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を取り寄せる必要があります。

ここで子というのは、養子縁組をした養子、認知した子、嫡出子などですね。

養子縁組や認知、子の出生については、戸籍に記載されるので、その情報を探していけば判断できます。

戸籍を取り寄せる窓口は?

戸籍は本籍地を管轄する市区町村役場に取り寄せることになります。戸籍謄本をご覧いただくとわかりますが、本籍地の記載があります。

ただ、転籍や婚姻などで本籍が何度も変わっている方については、1か所の市区町村役場だけではすべての戸籍が揃わないことも多々あります。

その場合、過去に本籍があった市区町村役場にその都度取り寄せることになります。

1つ前の戸籍の本籍地はどこであったか、つまりどの市区町村役場に問い合わせればよいのかは戸籍を解読すればわかります。

相続人調査の手順

結局、戸籍取り寄せの流れは、以下のようになります。

  1. 被相続人の死亡の記載のある最新の戸籍謄本を取り寄せる
  2. 戸籍に記載された内容を解読する
  3. さらに1つ前の戸籍を取り寄せる
  4. 上記1~3を被相続人の「出生」の記載がある戸籍まで繰り返す

ただ、この解読作業もなかなか困難を極めます。最近の戸籍はコンピュータ化されているので内容の理解は容易ですが(それでも専門知識はいる)、ある程度昔の戸籍となると手書きで管理されているので、解読は困難となります。

場合によっては何を書いてあるのかわからないことも多々あり、現在は使用されていない文字を見かけることもよくあります。

さらに、上でご紹介した例のような場合には、子だけでなく、父母や直系尊属(祖父母など)、兄弟姉妹も存在しない、または存命でないことを戸籍から証明しなければなりません。

このため、多い場合には数十通の戸籍を取り寄せる必要がある場合も中にはあります。

挫折者が多い?相続人調査は法律のプロに任せよう!

相続人調査を自力で進めてみたが、途中で止めてしまった、断念したという声をしばしば聞きます。

相続手続きで戸籍を一生懸命集めて提出してみると、不足があると言われ、手続きが滞ってしまうという話も聞きます。

法律家や専門家であっても相続人調査はある程度の時間がかかるものです。慣れない方にとっては、困難を極めることは想像に難くありません。

とはいえ、相続手続きは放置してよいものでは決してなく、確実に進めていかなければなりません。

相続手続きの中には、期間制限があるものもあり、相続人調査に多くの時間を割いていられないのも実情です。それでなくとも、この時期は色々と忙しくなることが予想されます。

相続人調査は最初から戸籍収集と解読のプロである専門家(行政書士など)に任せることをお勧めします。

まとめ

相続人調査を行う意義、そのやり方、手順について解説してきました。経験談からお伝えすると、相続人調査(戸籍の収集から解読)は専門家でも骨の折れる作業です。理由は、戸籍解読の難しさにあります。

相続手続きは期間制限もあり、ゆっくり進める時間がないのが辛い点です。ですが相続人調査は一番最初にやらなければならない作業でもあります。かなりの労力、コストがかかることが予想されます。

したがいまして、相続人調査は初めから行政書士などの専門家に依頼されることをお勧めします。