私には甥と姪がいますが、私の相続で甥姪は法定相続人になりますか?
あなたの相続と、甥姪の関係を解説します。
この記事でわかること
- あなたの甥姪は法定相続人か
- 甥姪に遺産を与えない方法、与える方法
甥姪は法定相続人?相続順位は?【範囲図で確認】
まずは下の図をご覧ください。具体例で説明します。
あなたを「浜男」とします。
あなたの兄弟(浜三)の子供である「太郎」が甥となります。
浜男から見て、甥姪は3親等の関係になります(親等の数え方、親族の範囲について)。
自分の甥姪は、自分の相続で法定相続人となるのか、ご説明します。
結論として、甥姪は法定相続人となります。ただし、それは代襲相続が起こる場合に限られます。
代襲相続とは、本来は相続人となるはずの者が既に亡くなっていた場合、その者の子が代わりに相続人となることです。
代襲相続についてくわしくは「【イラスト解説】代襲相続とは?起こる範囲と相続分、相続放棄との関係」をご覧ください。
つまり、本来相続人となるはずの兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合、兄弟姉妹の子(甥姪)が代わりに相続人となる代襲相続が起こるケースにおいて、初めて甥姪は相続人になります。
兄弟姉妹は第3順位の相続人
兄弟姉妹は、被相続人の相続において、第3順位の相続人と定められています。甥姪も同じです。
第1順位、第2順位の相続人がいない場合に、初めて相続人となります。
法定相続人とは、誰が相続人となるかを法律で定めたものです。
実際には第1順位から第3順位までの相続人が決められていて、遺産の取得割合も決められています。
くわしくは、「法定相続人の範囲と相続順位・相続分を解説【雛形を無料贈呈!】」をご覧ください。法定相続人の範囲図を無料でダウンロードいただけます。
甥姪が法定相続人になるケースで、遺産を与えない方法
ここまでの内容を簡単にまとめますと、次のとおりです。
- 兄弟姉妹は第3順位の相続人
- 兄弟姉妹が相続人になるケースで、既に亡くなっていて、子供(甥姪)がいる場合に代襲相続が起こる
- 代襲相続が起こる場合に、初めて甥姪は相続人になる
う~ん、甥姪とは疎遠だし、財産は別の者に遺してあげたいな。
こういった希望も当然あるでしょう。
甥姪が代襲相続するような相続において、甥姪に財産を与えないようなことは可能なのか、不安になるでしょう。
結論として、遺言書を作成することで、甥姪に財産を与えないことも可能です。
甥姪に財産を与えない
やり方はとっても簡単です。
遺言書の作成ルールに基づき、甥姪以外の家族やお世話になった人などに全ての財産を与えるような遺言を書けば良いのです。
相続では、遺言書の内容が優先されるので、このような遺言を残しておけば、甥姪に財産がわたることはありません。
遺言書の書き方は、以下の記事でわかりやすく解説しています。
甥姪が法定相続人でないケースで、遺産を与える方法
今度は上でご説明した内容と反対の場合です。
被相続人に第1順位や第2順位の相続人がいて、第3順位の相続人である兄弟姉妹が相続人ではない場合(甥姪の代襲相続も起こりません)を考えます。
この相続では、甥姪に財産がわたることはありません。
ですが、生前は甥姪に介護、看護をしてもらった、お世話になった、とても仲が良かったなどの理由から、財産の一部だけでも与えたい場合もあるでしょう。
このようなケースでは、やはり遺言書を作成することで解決します。
遺言書に、「甥姪に財産を与える」旨を記載しておくのです。
遺言が執行されれば、晴れて甥姪は財産を相続することができます。
まとめ
以上、甥姪は法定相続人となるか、甥姪に財産を与えたくない場合、与えたい場合について解説しました。
遺産相続では、当の本人を含めた家族、親せきが深く関わる、大変重要な問題です。本人が意識していない人が相続人となるケースもあります。誰が相続人となるか、相続分はどのくらいか、このあたりはしっかり理解しておきましょう。