ずっと前に養子に出した子がいますが、私の相続で彼は法定相続人になるでしょうか?
養子に出した子と法定相続人の関係について、行政書士が解説します。
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養子に出した子は法定相続人になる?
最初に結論からお話します。
養子に出した子も、あなたの相続において、法定相続人の一人となります(普通養子縁組の場合)。
子の幼少期に養子に出しており、それから何十年たっていようとも、それから疎遠であったとしても、養子はあなたを相続する権利があります。
普通養子縁組によって、あなたの子が誰かの養子になったとしても、子とあなたの間の親子関係は消滅しません。
親子関係が存続する以上、あなたの子への扶養義務も消滅しません。とはいえ、第一次的な扶養義務は養親が負うことになります。実親の扶養義務は第二次的なものです。
特別養子縁組のように親子関係が完全に消滅する場合を除き、普通養子縁組では親子関係が継続するので、養子に出した子もあなたの法定相続人となります。
なお、養子縁組について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
おすすめ養子縁組と特別養子縁組の基礎知識まとめ(届出、戸籍その他)養子に出した子は「第1順位」の法定相続人
養子に出した子もあなたの法定相続人であることがわかりましたね。
では、養子に出した子は相続人の中で、どの立場になるのでしょう。
まず、法定相続人には第1順位から第3順位まで順位付けがされます。先順位の相続人が存在する場合、後順位の者は相続人とはなりません。
また、配偶者は常に相続人となります。つまり、配偶者と第1~第3順位の相続人が同時に遺産相続するのです。
ここで、養子に出した子は、第1順位の相続人に含まれます。第1順位の相続人とは、被相続人(亡くなられた方)の子や孫が該当します。
養子に出したとはいえ、あなたの実子に違いはありませんから、第1順位の相続人と同様に、あなたを相続することになります。
第1順位の相続人には、他にも認知した子、前妻との間の子も含まれます。
法定相続人の範囲、相続順位、遺産の取得割合などの詳細は「法定相続人の範囲と相続順位・相続分を解説【雛形を無料贈呈!】」をご覧ください。
まとめ
以上、養子に出した子は法定相続人となるかを解説してきました。養子縁組が普通養子縁組の場合には、実親と子の親子関係は存続します。親子関係が消滅するのは特別養子縁組の場合に限ります。
そのため、養子に出した子にも実親を相続する権利があり、法定相続人となるのです。