こんにちは。この頃は離婚原因について深く調べるようになりました。

裁判所HPにて閲覧可能な司法統計を見てみると、離婚調停の申立て動機について、興味深いことがわかりました。

 

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あとあとお困りにならないよう、ぜひ知っておいていただきたい結婚・離婚、親族に関する記事まとめです。

離婚調停は圧倒的に妻からが多い:一番の理由は「性格の不一致」

裁判所HPにて、司法統計の「婚姻関係事件数 申立ての動機別申立人別」というファイルを見てみると、離婚調停の申立てに関して、夫婦別に動機ごとの件数を確認できます。

以下にその結果を示します。(平成28年度の統計)

離婚の動機
総数 18,134 48,351
性格が合わない 11,137 18,990
異性関係 2,594 8,357
暴力をふるう 1,535 10,459
酒を飲み過ぎる 423 2,983
性的不調和 2,406 3,462
浪費する 2,268 5,139
病気 795 844

上記表の見方ですが、例えば「性格が合わない」という理由で離婚調停を申し立てた件数は、夫が11,137件、妻が 18,990件ということがわかります。

総数を見てみると圧倒的に妻からの申立てが多いことがわかります。

さらに、動機別に見ると、夫も妻も「性格が合わない」が断トツでトップになっています。妻からの申立てでは、次に「暴力をふるう」「異性関係」と続き、夫では「異性関係」「性的不調和」と続きます。

単に性格の不一致での離婚は難しい?

上に示した表はあくまで離婚調停の申立て件数であり、申立人の希望どおりの結果になったかどうかは不明です。

ですが想像するに、調停になっているということは夫婦の協議がまとまらなかった結果と言えるので、おそらく夫婦のどちらか一方は離婚に反対だったか、離婚の条件に不満があったのでしょう。

調停なら夫婦の合意ができれば離婚が成立しますが、裁判にまで発展した場合には、単に性格の不一致だけでは離婚が認められるのは難しいでしょう。

なぜなら、性格の不一致ではどちらに原因があるのか不明だからです。

離婚裁判が成立するためには、性格の不一致に加え、夫婦関係が修復できないほどに破綻している必要があると言えます。

ですので、性格の不一致を原因として長期間別居状態にあり、もはや夫婦関係を継続しがたい場合であれば、離婚裁判でも離婚が認められる可能性は出てくるかと思われます。

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