「この子は僕の子じゃない!」と思ったときに、父子関係を否認する方法があります。それは、「嫡出否認」「親子関係不存在確認」という裁判手続きになります。
ここでは、2つの裁判手続きの仕組み、違いについてご説明していきます。
- 父親が子との父子関係を否定する裁判手続き2つ
- 嫡出否認の調停・訴え
- 親子関係不存在確認の調停・訴え
あとあとお困りにならないよう、ぜひ知っておいていただきたい結婚・離婚、親族に関する記事まとめです。
夫(父)が子との父子関係を否定する方法【裁判手続き2つ】
子の本当の父親は、一体だれであるのか・・・
DNA鑑定でもしない限り、普通は母親しかわからないことですよね。一般的には。
そこで、夫の側から、「この子は僕の子じゃない!」と思った場合に、父子関係を消滅させる裁判手続きとして、以下の2つがあります。
- 嫡出否認
- 親子関係不存在確認
この2つの裁判手続きが行えるケースはしっかりと区別されており、自由に好きな方を選択できるわけではありません。ということで、どんな場合に、どちらの手続きがとれるのかが問題となります。
それは、次のとおり定められています。
嫡出否認 | 「夫の子と推定される嫡出子」との父子関係を絶つ場合 |
親子関係不存在確認 | 「夫の子と推定されない嫡出子」との父子関係を絶つ場合 |
嫡出子というのは、婚姻している夫婦の間に生まれた子のことをいいます。逆に、婚姻していない男女の間に生まれた子は、嫡出でない子(非嫡出子)となります。
そして、非常にやっかいなことに、嫡出子は「夫の子と推定される嫡出子」「夫の子と推定されない嫡出子」に分類されます。
この分類に応じて、父子関係を否定する場合の裁判手続きに違いが生じるのです。
嫡出の推定とは(民法772条)
民法772条には、嫡出の推定という規定が存在します。
ちょっと見てみましょう。
(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。(出典:e-gov-民法)
つまり、次のようなことを言っています。
- 妻が婚姻中に妊娠した子
⇒夫の子と推定される - 「結婚から200日経過後」または「婚姻解消(離婚など)から300日以内」に生まれた子
⇒婚姻中に妊娠したと推定される⇒つまり夫の子と推定される
上記が「夫の子と推定される嫡出子」に関する取り決めです。
ということは、上記の条件を満たさない時期に生まれた子は、「夫の子と推定されない嫡出子」ということになります。例えば、「できちゃった婚」が代表例です。この場合、妊娠するのは婚姻前ですよね。
さらに、結婚してから200日以内に子が生まれた場合、上記の条件を満たさないことになり、「夫の子と推定されない嫡出子」という扱いになるのです。
以上が、「夫の子と推定される嫡出子」「夫の子と推定されない嫡出子」の区別になります。
これにより、夫が父子関係を切りたい場合の手続きが、「嫡出否認」と「親子関係不存在確認」に分かれるのですね。
嫡出否認(調停と訴訟)
「夫の子と推定される嫡出子」との父子関係を否定したい場合にとる手続きが、嫡出否認となります。
関連する民法の規定を以下に示します。
(嫡出の否認)
第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。(嫡出否認の訴え)
第七百七十五条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。(出典:e-gov-民法)
上記のとおり、夫は『子が嫡出であること』、つまり自分の子であることを否認できます。
そしてその方法とは、子または母を被告として、嫡出否認の訴えを提起するということです。
「訴え」とあるので、「よし、まずは訴訟の準備だな」となりそうですが、実はいきなり訴訟を提起するのではなく、まずは調停から開始することになります。
これを調停前置主義といいます。
「家事事件手続法」(調停前置主義)
第二百五十七条 第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。
(以下略)(出典:e-gov-家事事件手続法)
調停で話し合いがつかず、解決できなかった場合には、訴訟へと進むことになります。嫡出否認調停の手続きについては、裁判所HPでご覧いただけます。
嫡出否認の期間制限
嫡出否認の調停(訴え)ですが、期間制限があります。それは、夫が子の出生を知った時から1年間となっています。
つまり、「夫の子と推定される嫡出子」について父子関係を否認する場合には、子の出生を知ってから1年以内に訴えを提起しなければなりません。
それを過ぎると、もう父子関係を否認することはできません。
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。(出典:e-gov-民法)
夫が嫡出の承認をした場合
嫡出の承認というものがあります。これは、夫が子を「自分の子である」と認める行為です。
嫡出否認の調停(訴え)には1年間の期間制限があると、お話ししました。ですが、この期間が経過せずとも、夫が子の出生後に、子の嫡出性を承認したときには、否認権を失うとされています。
民法776条に規定されています。
(嫡出の承認)
第七百七十六条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。(出典:e-gov-民法)
ちなみに、嫡出子として出生届を出しただけでは、嫡出性の承認をしたことにはならないとされています。
親子関係不存在確認(調停と訴訟)
「夫の子と推定されない嫡出子」との父子関係を否定するための手続きが、親子関係不存在確認となります。
この手続きについても、まずは調停から開始します。親子関係不存在確認の調停(訴え)については、期間制限がありません。
また、嫡出否認については、夫側からの申立てに限られていましたが、親子関係不存在確認については、夫だけでなく、子や母からの申立ても可能となっています。
親子関係不存在確認調停の手続きについては、裁判所HPでご確認いただけます。
まとめ
夫が子との父子関係を否認する裁判手続きを2つご紹介しました。同じ嫡出子であっても、夫の子と推定を受ける、受けないの違いで、手続きが区別されています。少々やっかいではありますが、大切なことなので、知っておくと良いでしょう。
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