離婚する際に未成年の子がいる場合、両親のどちらか一方を親権者にする必要があります。この親権者を定めなければ、離婚はできないのです。

では、離婚の際に定めた子の「親権者」と「監護者」を、離婚後に当事者の都合で変更できるのかご説明します。

 

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離婚の際に定めた「親権者」を変更したい

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夫との離婚の際に、子の親権者を「夫」と定めたのですが、これを私に変更することは可能でしょうか?

夫婦で協議離婚をする場合には、離婚の話し合いの際に、未成年の子の親権者を一緒に定めることになります。

親権とは何か、権利・義務については「【親権って何?】親権の喪失、停止、辞任、未成年後見を【易しく】」でまとめています。

そして、ここで定めた親権者を、あとあと状況の変化によって変更したい場合、果たして変更できるのかという問題ですね。

結論としては、親権者の変更は可能です。

ただし、離婚後の親権者の変更は、家庭裁判所の調停・審判による必要があります。

(離婚又は認知の場合の親権者)
第八百十九条
(中略)
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

(出典:e-gov-民法)

このとおり、離婚後の親権者の変更は可能ですが、家庭裁判所の調停、審判によります。したがって、父母が話し合いによって、親権者を夫から妻へ勝手に変更することはできません。

親権者変更調停では次のような観点から話し合いが進められます。

親権者の変更は,子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるので,調停手続では,申立人が自分への親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向,今までの養育状況,双方の経済力や家庭環境等の他,子の福祉の観点から,子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境等に関して事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握し,子どもの意向をも尊重した取決めができるように,話合いが進められます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。

(裁判所HP「親権者変更調停」より引用)

親権者の変更調停の手続きの詳細は、裁判所HPにてご覧いただけます。

離婚の際に定めた「監護者」を変更したい

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妻と離婚するときに、子の監護者を「妻」に決めたんだけど、これって僕に変更できるの?

監護者というのは、子と同居して、実際に面倒を見る人のことを言います。

親権者と同様に、協議離婚をする際に、監護者についても決めることになります。

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。(以下略)

(出典:e-gov-民法)

さて、離婚の際に定めた監護者を離婚後に変更できるのか、というのが問題となります。

結論として、監護者はいつでも当事者の協議により変更が可能です。

この点が親権者の変更とは異なるところですね。

さらに、監護者とはその子の親である必要もありません。監護者は上述のとおり、子の面倒を見る人を指します。

親がまだ未熟で、経済的に子の監護が難しいのであれば、親の親、つまり子の祖父母が監護者となっても構いません。

そして状況の変化があれば、当事者の協議によって自由に監護者を変更することができるのです。

まとめ

協議離婚をする際には、夫婦の協議によって、親権者や監護者を決定することになります。ですが、経済的な理由によって、親権者や監護者を変更したい場合も当然あるでしょう。そのような場合に、親権者、監護者の変更が可能かどうかとその方法は知っておくと良いですね。

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