夫婦が離婚すると、夫婦の戸籍にはどのように記載されるのかについて、解説していきます。
- 離婚した場合の戸籍 記載例:夫婦の戸籍
- 離婚した場合の戸籍 記載例:結婚前の戸籍
あとあとお困りにならないよう、ぜひ知っておいていただきたい結婚・離婚、親族に関する記事まとめです。
離婚すると戸籍にはどのように記載される?【戸籍の見本で解説】
具体的なケースを想定して、夫婦が離婚した際の戸籍の記載について解説していきます。
次のようなケースを考えてみます。
離婚届の受付日:平成30年11月30日
届出人(夫婦):山田太郎(夫)、山田花子(妻)
離婚種別:協議離婚
夫婦の本籍:東京都千代田区平河町1丁目4番地
妻の復籍戸籍:京都市北区小山初音町18番地(筆頭者:佐藤花男)
妻が親権を行う子:山田京子
上記のケースを想定して、実際に戸籍の見本を示しながら記載例を解説していきます。
なお上記のケースでは、離婚して妻が夫婦の戸籍から外れ(除籍と言う)、婚姻前に在籍していた「妻の父を筆頭者とする戸籍」に復籍(戻る)しています。
以下の2種類の戸籍についてご説明していきます。
- 夫婦の戸籍
- 妻の復籍する戸籍(妻の父母が在籍する戸籍)
それでは、上記のケースについて、戸籍の記載例を解説していきます。
1:離婚した夫婦の戸籍における記載例
まずは上でご紹介したケースについて、離婚した夫婦の戸籍を見ていきましょう。
見本は戸籍の全部事項証明書と、それ以前の形式であった戸籍謄本についてご紹介していきます。
全部事項証明書での記載例
離婚した夫婦の全部事項証明書の記載例を以下に示します。
上の例では、夫が山田太郎で、妻が山田花子です。戸籍の筆頭者が夫なので、夫→妻→子の順に戸籍に記載されています。
上図で、赤枠で囲んだ箇所にご注目ください。夫と妻のそれぞれの身分事項欄に「離婚」の記載があります。
夫については離婚日と配偶者氏名が記載され、妻はそれに加えて入籍戸籍という記載があります。この入籍戸籍とは、離婚して夫婦の戸籍から除籍される妻が次に入籍する戸籍を示しています。
つまり入籍戸籍とは、妻の父(佐藤花男)を筆頭者とする戸籍となります。
なお、未成年の子がいる夫婦が離婚する場合には、必ず親権者が父、母のどちらになるか決定しなければなりません。親権者が決まらないと、離婚はできません。
そのため、子の身分事項欄には「親権」の記載があり、母が親権者となっている様子がわかります。
全部事項証明書とは、平成6年に戸籍法の一部が改正され、それまで紙媒体で管理していた戸籍謄本がコンピュータ管理されるようになったものです。
戸籍謄本での記載例
次に上でご紹介した全部事項証明書の記載例について、今度は戸籍謄本での記載例を以下に示します。
コンピュータ管理されるようになった全部事項証明書の前に使用されていた形式ですが、ご覧になったことがある方も多いのではないでしょうか。
基本的に記載されている事項は全部事項証明書と同じです。
違いを挙げるとすれば、夫の身分事項欄において「夫」が縦線で消されていること、妻の身分事項欄において、名前が×印で消されていることです。
紙媒体で管理されていた戸籍謄本では、除籍となった者は上図のように名前が×印で消されました。
2:妻の復籍する戸籍(妻の父母が在籍する戸籍)
次は離婚した妻が復籍する戸籍(妻の父母が在席する戸籍)について、戸籍の見本を見ていきましょう。
全部事項証明書での記載例
全部事項証明書の記載例をご覧いただきます。
上図の戸籍は、妻の父を筆頭者とする戸籍です。妻の父→妻の母→妻(花子)の順に記載されるのですが、今回は母の記載は省略しています。
妻の花子が夫の太郎と結婚したことで、花子は一度父を筆頭者とする戸籍から除籍されています。花子の身分事項欄の上に「除籍」の表示があるのはそのためです。
そして、花子が太郎と離婚して夫婦の戸籍から抜け、再び父を筆頭者とする戸籍に戻ったことで、花子に関する記載が追加されました。
追加された花子の身分事項欄には、「離婚」の表示があり、離婚日、配偶者氏名、従前戸籍などの記載があります。
戸籍謄本での記載例
続いて戸籍謄本での記載例です。上でご紹介した全部事項証明書の記載事項と同様です。
結婚で一度除籍された花子が離婚により復籍したことで、再び花子の記載が追加されています。
まとめ
離婚すると戸籍にはどのように表示されるのか、夫婦の戸籍と復籍する戸籍について解説してきました。戸籍の記載から、離婚の事実、配偶者氏名などを読み取ることが可能です。
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