離婚したのですが、子供は法定相続人になれるのでしょうか?教えてください。
今回は法定相続人と離婚、子供について、くわしく解説していきます。
基本:子供は法定相続人となります
相続の基本となるお話ですが、あなたの子供は、あなたが亡くなった場合の相続において、法定相続人となります。
具体的には、子供は第1順位の相続人、ということになります。
あなたに配偶者がいれば、配偶者と子供が、配偶者がいなければ、子供があなたの遺産を相続することになります。
誰が法定相続人になるのか、相続順位(第1~第3)、法定相続分については「法定相続人の範囲と相続順位・相続分を解説【雛形を無料贈呈!】」でイラストで詳しく解説しています。範囲図の雛形を無料でダウンロードできます。
法定相続人の範囲:親の離婚によって子供は外れてしまうか
基本的に子供は親の相続において、第1順位の法定相続人となるのですが、次のような疑問を持たれる方が非常に多くいらっしゃいます。
- 離婚して親権者が相手方だと、子供は私を相続するか
- 離婚した場合、前配偶者の連れ子は私を相続するか
- 離婚前に私と養子縁組した配偶者の連れ子は私を相続するか
- 息子夫婦(娘夫婦)が離婚した場合、義理の娘(息子)は私を相続するか
- 離婚して子供と長く音信不通だが子供は私を相続するか
これらの疑問点について、詳しく解説していきます。
離婚と法定相続人① 親権者が相手方だと、子供は私を相続するか
離婚をするとき、必ず夫婦の協議でどちらの親を子供(未成年者)の親権者にするかを決定します。
このとき、親権者とならなかった親と子供の間では、どちらかが亡くなった場合に、お互いを相続できるのか悩む方もいます。
結論として、例え親権者にならずとも、親は子供を、子供は親を相続することができます。
親権者でなくとも、戸籍上の親子関係が消滅するわけではないからです。
また、離婚後数年もすれば、子供も成人して親権者は不要となりますが、通常どおり、親は子供を、子供は親を相続できます。
離婚と法定相続人② 前配偶者の連れ子(子供)は私を相続するか
子連れの方と結婚した場合、義理の子供は私を相続するか、離婚した場合にはどうか、気になる方もいます。
そもそも、あなたの相続において、あなたと血縁関係にない義理の息子(娘)は、あなたの法定相続人ではありません。
ですので、離婚してもそれは同様で、配偶者の連れ子はあなたの遺産を相続することはありません。
離婚と法定相続人③ 離婚前に養子縁組した配偶者の連れ子は私を相続するか
結婚を機に、配偶者の連れ子と養子縁組をして親子になる方も多いです。養子縁組をすることで、養親は養子を、養子は養親を相続できるようになります。
では、配偶者の連れ子と養子縁組をした後、配偶者と離婚した場合、連れ子は私を相続できるのか、という不安があります。
結論ですが、例え離婚をしても、あなたと連れ子の養子縁組は継続しているので、養親は養子を、養子は養親を相続できます。
ですが、離婚を機に養子(連れ子)と離縁(縁組解消)をしていれば話は別で、お互いを相続できません。
離婚と法定相続人④ 私の子供夫婦が離婚した場合、義理の子供は私を相続するか
あなたに結婚している子供がいるとして、その子供夫婦が離婚をした場合、あなたにとっての義理の子供はあなたを相続できるのか、気になるでしょう。
ここは単純でして、あなたの子の配偶者(義理の娘または息子)は、あなたを相続することはできません。
義理の子供と養子縁組でもしていない限り、血縁関係にない者に相続権はないからです。
ですので、あなたの子供夫婦が離婚しようがそれは同じで、義理の子供があなたの遺産を相続することはありません。
離婚と法定相続人⑤ 離婚して子供と長く音信不通だが子供は私を相続するか
離婚して子供の親権者とならず、同居しない場合、長年に渡り子供と会わないという方もいらっしゃると思います。
すると、連絡先や住所まで不明であり、何年も音信不通になってしまうことも珍しくはありません。
この場合でも、親は子供を、子供は親を相続できるのでしょうか。
結論として、親は子供を、子供は親を相続できます。親権者でなくとも、長年音信不通でも、親子関係がなくなるわけではありません。
ただ、相続では遺産分割や形見分けなど、お互いの住所地を往復する機会もありますので、連絡をとれる状況にしておくのが望ましいと言えます。
まとめ
以上、親が離婚した場合に子供が法定相続人になれるかどうかでした。子供は第1順位の相続人であり、あなたを相続します。
それは離婚しても変わりません。
法定相続人の具体的な範囲、相続順位、相続分については、以下の記事をご覧ください。
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