相続という言葉は知っていても、その具体的な定義をご存知の方は少ないかもしれません。
ここでは、相続とは何かを簡単にご説明し、相続財産(遺産)にはどのようなものが含まれるのかについてご説明します。
注意すべきは、相続財産には借金などのマイナス財産も含まれる点です。相続財産の具体例は以降でご紹介します。
さらに被相続人が遺した借金の調べ方もくわしく解説します。
- 相続とは何か
- 相続財産(遺産)の具体例:プラスの財産+マイナスの財産
- 相続での被相続人の借金の調べ方
相続って何?簡単に説明すると「権利・義務を受け継ぐこと」
人が亡くなると、その瞬間から相続が開始します。亡くなった人のことを、被相続人といいます。
また、被相続人が生前に所有していた財産は、すべて相続人が引き継ぐことになります。ただし、一身専属権といって、被相続人にのみ与えられた権利や義務については除かれます(例:生活保護受給権など)。
誰が相続人となれるのか、どれだけの割合で財産を取得できるのかについては「法定相続人の範囲と相続順位・相続分を解説【雛形を無料贈呈!】」で解説しています。
つまり、相続とは、「被相続人が所有していた財産上の一切の権利義務が、被相続人の死亡と同時に相続人へと引き継がれること」と言えるわけですね。
民法896条に次のように規定されています。
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
(出典:e-gov-民法)
被相続人の財産上の一切の権利・義務を引き継ぐわけですが、その「権利・義務」には具体的にどのような財産が含まれるのでしょうか。
以降でご説明していきます。
【知らないと大損】故人の借金も相続します
まず、相続は被相続人が亡くなった瞬間から始まります。そして、被相続人の財産上の権利と義務は、相続人に引き継がれることになります。
そして大切なことが、相続財産にはマイナスになる財産も含まれるということです。ここでマイナスの財産とは、例えば借金などの負債のことです。
被相続人が生前に借金をのこしていれば、それがマイナスの財産となって、相続の対象になります。
相続というと、貯金や不動産を相続するというイメージがありますが、このとおり、負債も相続することになるので、注意が必要です。
では、プラスの財産とマイナスの財産にはどのようなものが含まれるのか、次でご説明します。
具体例1:プラスの相続財産(資産など)
以下に、プラスの相続財産の具体例を示します。
不動産や預貯金、現金、有価証券などが該当します。
- 現金や預貯金
- 不動産(土地や建物)、借地権など
- 動産(自動車や骨とう品など)
- 有価証券(株式、投資信託など)
- 債権(売掛金、貸付金など)
- 著作権、特許権など
相続というと、現金や預貯金、不動産を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。でも、動産(不動産以外のすべての財産)でもお金に換えられるのであれば相続財産となります。
著作権も、例えば作曲家が音楽を作り、印税が入るのであれば、その印税を得る権利が相続の対象となるんですね。
具体例2:マイナスの相続財産(借金など)
以下にマイナスとなる相続財産の具体例を示します。住宅ローンや借入金などが代表的ですね。
- 住宅ローン、未払のローンなどの借入金、家賃など
- 連帯債務や保証債務
- 損害賠償債務
- 各種税金(未払の固定資産税など)
困ってしまうのが、被相続人が連帯保証人になっていた場合です。基本的に、連帯保証人の地位を相続人も受け継ぐことになるからです。
被相続人が生前に財産目録を作成しており、そこに連帯保証などの負債に関する記載があれば遺族も認識できますが、作成していない場合もあります。
その場合は連帯保証契約書などがないか探してみましょう。
莫大な借金を遺されてしまった・・・相続するしかないの?
それでは相続が開始し、故人の相続財産を調べてみると、借金などのマイナス財産がほとんどだった場合、どうすれば良いのでしょうか。
誰だって相続したくありませんよね。
そんな場合は相続の放棄(ほうき)や限定承認(げんていしょうにん)という制度を利用することが考えられます。
相続放棄は、遺産が借金ばかりで、とても相続したくないような場合に行います。限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産で、どちらが多いのか不明な場合に行います。
注意すべきは、これらの制度は期間制限があり、放っておくと、利用できなくなります。つまり、速やかに行動する必要があるのです。
相続放棄の手続きについて詳細をこちらでまとめています。
⇒【法定相続人】相続を放棄する手続き|期間制限・債務の調査方法
限定承認の手続きについて詳細をこちらでまとめています。
⇒限定承認の仕組みとメリット、手続き、必要書類、官報公告のやり方
相続における借金の調べ方を解説します
被相続人に借金が多ければ相続放棄をすればいい、、と言っても、いったいどうやって借金の有無を調べればいいのでしょう。
相続における借金の有無の調べ方には、次のものがあります。
- 保管されている契約書から調査する
- 被相続人あての郵便物、通帳の出金履歴から調査する
- 個人信用情報の開示を受けて確認する
上記について、少し掘り下げて解説していきます。
相続借金の調べ方1:保管されている契約書から調査する
借金ともなれば必ず債権者と債務者がいて、被相続人が債務者ですね。そして債権者との間で結んだ金銭消費貸借契約書などが保管されていることと思います。
こういった書類は重要書類なので、金庫や書斎などにファイリングして保管されているケースがほとんどかと思います。よく調べてみましょう。
相続借金の調べ方2:被相続人あての郵便物、通帳の出金履歴から調査する
生前に書類の在り処を教えてもらっていれば良いのですが、家族に心配をかけまいと内緒で借金されている場合もあるかと思います。
そんな場合には、生前に被相続人宛に届いていた郵便物から探していくこともできます。例えば支払いの催告状や督促状などが届いていないかよく探します。
被相続人が銀行口座から毎月の返済を行っていた場合、通帳の出金履歴から引き落とし先を確認することも可能です。
相続借金の調べ方3:個人信用情報の開示を受けて確認する
なお、債権者が金融機関やクレジットカード会社、貸金業者などの場合、以下に示すような個人信用情報機関に加盟しているはずなので、個人信用情報の開示を請求することで債務の存在を把握する方法もあります。
- 株式会社日本信用情報機構:消費者金融
- 株式会社シー・アイ・シー:クレジット会社
- 一般社団法人全国銀行協会:銀行
なお、個人信用情報の開示には手数料がかかります。くわしくは上記ホームページにてご確認ください。
また、開示請求には時間がかかるので、相続放棄を検討されている方は、相続開始の事実を知ったときからなるべく早く手続きを開始しましょう。
まとめ
相続とは何か、相続財産(遺産)にはどんなものが含まれるのかについて、ご説明してきました。相続財産には、預貯金や現金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれるのでした。
借金などの負債が多い場合、放っておくと、大変なことになってしまいます。速やかに相続放棄の手続き、または限定承認の手続きを行うことをお勧めします。