前回の記事では、飲食店の営業許可申請の手続きについてお話しました。

飲食店の営業許可申請と手続きを解説!食品衛生責任者が必要?

今回は、許可申請をする上で必要な提出書類とその書き方についてお話したいと思います。

許可申請に必要な提出書類とは?

飲食店営業の許可申請に必要となる書類についてご紹介します。

なお、以下では便宜上、浜松市の場合を例にご説明しますが、基本的な部分は他も同様でしょう。

念のため、申請される前に市区町村役場、保健所に問い合わせてみると良いですね。

下記の3つが提出書類になります。

  • 営業許可申請書 1部
  • 営業設備の大要・配置図 1部
  • 誓約書(食品衛生責任者の資格をお持ちでない方のみ)

 

行政書士 タカ行政書士 タカ

上記の書類3点の他に、提出が必要な書類として確認書類があります。
飲食店の営業許可申請と手続きを解説!食品衛生責任者が必要?」の「確認書類」をご覧ください。

それでは上記3つの書類について見ていきましょう。

(書類は浜松市HPにてダウンロードできます。)

なお、浜松市HPからダウンロードして印刷される場合、用紙はA4サイズを基本に作成しましょう。

さらに、印刷紙については長期保存が可能なものをご使用ください。(感熱紙は不可)

営業許可申請書

下記に示すのは、浜松市の中区、東区、西区、南区で新規営業される方を対象にした申請書になります。

浜北区、北区、天竜区で営業される方を対象にした書類については、浜松市HPにてご覧いただけます。

(表面)

(裏面)

(上記画像はクリックで拡大表示します。)

営業許可申請書(上記2枚)は両面印刷して記入します。

書類の注意事項にも記載されていますが、申請者が記入するのは太線枠内のみです。

文字は黒または青のインクではっきりと、楷書で記入します。

営業設備の大要・配置図

下記に示すのは、営業設備の大要・配置図になります。

営業設備の大要・配置図については他の用紙を用いても構いません。

営業施設平面図には店舗の配置図を記載します。

最低限、下記の3点を記載しましょう。

  • 施設全体及び調理場の間口、奥行きの長さを明記する
  • 施設内の設備位置、器具名を明記する
  • 調理場内の天井・壁・床の材質を明記する

また、裏面(店舗付近案内図)には、店舗の位置がわかるような地図を描きます。

誓約書

食品衛生責任者の資格をお持ちでない方は、下記の誓約書を記入して提出します。

 

前回の記事でご説明しましたが、飲食店営業において、施設に必ず食品衛生責任者を置かなければなりません。

上記誓約書の文面をご覧いただくとわかりますが、既に食品衛生責任者の資格(調理師、製菓衛生士、栄養士など)をお持ちの方は、誓約書を提出する必要はありません

誓約書を提出する趣旨は、「現在、食品衛生責任者の資格を有する者はいませんが、食品衛生責任者養成講習を必ず受講します!」ということです。

この講習を受講することで、食品衛生責任者に就任することが可能となります。

書類の記載例

それでは、上記に示しました各種書類について、その記載例を以下に示します。

記載例は浜松市HPを引用しております。

営業許可申請書の書き方

下記に示すのは、営業許可申請書の記載例になります。

注意事項をよくご覧いただき、太線枠内のみ記入しましょう。

なお、[個人が申請する場合/法人が申請する場合]で書き方が異なります。ご注意ください。

(画像クリックで拡大表示します。小さくて見にくい場合はクリックしてください。)

営業設備の大要・配置図の記載例

下記に示すのは、営業設備の大要・配置図の記載例になります。

記載する上での注意事項をしっかりご確認いただき、天井・壁・床の材質も忘れずにしっかりと記入しましょう。

(画像クリックで拡大表示します。小さくて見にくい場合はクリックしてください。)

 

 

ここまでで、提出書類のご説明は終了となります。

もしも不明な点がある場合は、浜松市で営業される場合は下記窓口に問い合わせると良いでしょう。

浜松市内で営業されない場合も、営業する住所を管轄する保健所に問い合わせてみましょう。

 

  • 浜松市役所健康福祉部保健所 生活衛生課
    〒432-8550 浜松市中区鴨江二丁目11-2
    電話番号:053-453-6114
    ファクス番号:053-459-3561

または

  • 浜松市役所健康福祉部保健所 浜北支所
    〒434-8550 浜松市浜北区貴布祢3000
    電話番号:053-585-1398
    ファクス番号:053-585-3671

 

今回は飲食店営業許可申請をする上で必要な書類の記載例を紹介しました。

書き方がわからない、むずかしいという場合は、お一人で悩まれずに、専門家である行政書士に相談するのも一つの選択肢でしょう。