キャバレー、ラウンジ、パチンコ店、ゲームセンターなどを経営したいと考えているあなた!
一体どのような開業手続きを行えばよいかご存知ですか?
上記のような営業は風俗営業と呼ばれます。
そして風俗営業を行いたい場合、都道府県公安委員会の許可が必要なのです。
今回は、風俗営業法における「風俗営業」の許可申請についてお話したいと思います。
この記事でわかること!
この記事を最後までお読みいただくと、次のことが理解できます。
- 風俗営業とは何か、どんな種類からなるのか
- 風俗営業における「接待(せったい)」の意味
- 営業許可の申請手続き(欠格事項、営業制限地域、営業所の技術上の基準、提出書類、申請手数料、申請先)
風俗営業の種類(1号~5号営業)
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以降、風俗営業法と呼ぶ)において、風俗営業とは次のように定められています。
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一 キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの四 麻雀屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
風俗営業は、上記のとおり、風俗営業法にて5種類に分類されており、それぞれ1号営業、2号営業といった具合に呼ばれています。
1号~5号営業の主な例を以下に示します。
- 1号営業・・・キャバレー、ラウンジ、料理店(接待を伴う)
- 2号営業・・・カップル喫茶など
- 3号営業・・・ネットカフェなど
- 4号営業・・・パチンコ、麻雀店
- 5号営業・・・ゲームセンター、ダーツバーなど
因みに、ラブホテルやアダルトショップといった営業は、風俗営業ではなく、性風俗特殊営業という営業に区分けされています。お間違えのないように!
また、キャバクラなどのように客に飲食させる場合には、保健所を窓口とした飲食店営業の許可も必要となってくるので、注意が必要です。→飲食店の営業許可申請と手続きを解説!食品衛生責任者が必要?
条文中にある「射幸心(しゃこうしん)」とは、「思いがけない利益や幸運を望む心」の意味です。
上記の条文中に「接待(せったい)」というキーワードが登場しましたね。接待とはどういう意味でしょうか。
風俗営業法における「接待」の意味
風俗営業法において、接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう」と規定されています。
よくわかりませんよね。
例えば、客に同席して歓談したり、一緒にカラオケを歌ったりすることを意味します。
つまり、通常の居酒屋などで、上記のようなことを行わずに、単に飲食物を提供する場合には、「接待」には該当しません。
逆に、キャバクラやラウンジなどの場合には、接待に該当し、風俗営業法における1号営業ということになります。
風俗営業の許可申請
風俗営業許可の申請の流れは次のようになっています。
「警察署との事前相談」についてですが、予め管轄の警察署にて、開業予定の営業所の図面を提示し、手続きについて事前相談をしておきましょう。
さらに注意が必要なこととして、もしも営業所の建物を新規に建築する場合には、消防法上の規制が問題となります。ですので、同様に消防署に図面を提示し、事前相談をしておきましょう。
提出に必要な書類(申請書、添付書類等)を収集し、必要事項を記載しましょう。
管轄の警察署にて許可申請をします。このときに申請手数料も支払います。
申請後に検査が行われます。とくに問題がなければ、営業許可証が発行され、晴れて開業できるようになります。
欠格事項
風俗営業法4条1項には、風俗営業を行う上での欠格事項が定められています。
この欠格事項に該当してしまうと、営業の許可は下りませんので注意が必要です。
それでは、以下に欠格事項の主な場合を示します。
- 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者でいまだ復権していない者
- 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、または公然わいせつ罪や淫行勧誘罪などの風俗営業法4条1項2号で列挙する罪を犯して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者
- 集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへんまたは覚せい剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当するとき
上記で、成年被後見人とは重度の精神病などで物事を判断する能力を欠き、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者のことです。
被保佐人は物事を判断する能力が成年被後見人よりは残っているものの、著しく不十分であり、家庭裁判所での保佐開始の審判を受けた者をいいます。
破産者の復権とは、破産決定により制限された権利や資格の回復を図るための制度です。
制限地域
風俗営業はその性質上、良好な風俗環境を害しかねません。
そのため、営業所周囲の環境にも配慮する必要があり、営業所の設置場所にも制限がかかります。
静岡県の場合を例にしますと、具体的には、営業所は次に示す地域に設置することができません。(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例 第2条より)
- 都市計画法で規定する「第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域」で、公安委員会規則で定める地域を除く地域
- 上記に掲げる地域以外の地域のうち、住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域として公安委員会規則で定める地域
- 次に掲げる施設の敷地の周囲100メートル(公安委員会規則で定める地域においては、50メートル)の区域内の地域
※上記で、「公安委員会規則で定める地域」と度々出てきますが、これは静岡県公安委員会規則の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する規則」にて具体的に規定されています。
営業所の構造・設備が満たすべき技術上の基準
風俗営業で使用される営業所についても、一定の制限が加えられています。
仮に全く制限がなされないとすると、違法行為がなされたり、犯罪が助長される危険があるためです。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」の第7条において、営業所が満たすべき技術上の基準が設けられています。
ここでは、1号営業を行う場合を例にご紹介します。
- 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては一室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあっては一室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
- 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
- 第三十条に定めるところにより計った営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- 第三十二条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
上記について補足します。
営業所内の照度を測る方法が「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」第30条に規定されています。その照度が、5ルクス以下とならないようにしなければなりませんよ、ということですね。
上記と同じく、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」の第32条にて、騒音及び振動の測定方法が定められているのです。この騒音、振動の測定値が、条例で定める数値を超えないように維持しなければなりませんよ、ということです。
提出書類
営業の許可申請において、以下の書類の提出が必要です。
ただし、自治体によっては更に書類の提出を要求される場合もあるので、予め所管の警察署に確認するとよいでしょう。
- 許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所についての使用承諾書(賃貸借契約書)と、建物についての登記事項証明書
- 営業所の平面図、求積図、配置図、照明図、営業所周辺の略図
- 住民票(本籍記載のもの。日本国籍がない場合は国籍記載のあるもの)の写し、市区町村長発行の身分証明書、登記されていないことの証明書、誓約書
- 定款、法人登記事項証明書、役員についての5.の各書類(営業者が法人の場合)
- 選任する営業所の管理者についての5.の各書類、写真2枚(6 月以内撮影、無帽、正面、上三分身、無背景、縦3.0cm・横2.4cm、裏面に氏名及び撮影年月日を記入)
- パチンコ屋の場合は、検定通知書の写し、製造業者の保証書等
※上記において、静岡県警察HPを参照しております。
上記で、「登記されていないことの証明書」とは、申請者が成年被後見人、被保佐人として登記(登録)されていないことを証明するものであり、法務局に請求します。
「誓約書」とは、風俗営業法4条1項の欠格事項に該当していない旨の誓約書になります。
申請手数料
風俗営業の許可を申請する場合の手数料は、次の図のとおりです。申請する際の参考にしてください。
↑ 小さくて見えにくい場合は、画像をクリックして拡大してください!
※上記について静岡県警察HPを参照しております。
管轄の警察署にて申請をする際に、手数料を支払います。
ご自身の申請が、上記図のどれに該当するかを事前に確認いただき、準備しておきましょう。
許可申請先
風俗営業の許可は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会から受けることになりますが、申請の窓口は、所管の警察署になります。
静岡県の場合では、下記が問い合わせ先となっています。
- 静岡県警察本部生活安全部生活保安課
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)
今回は、風俗営業の許可申請についてでした。
許可がないまま営業を行ってしまうと、処罰されてしまいますので、注意してください。