飲食店を営業される場合、施設(店舗など)ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。
この点については、以前の記事(飲食店の営業許可申請と手続きを解説!食品衛生責任者が必要?)にてお話しましたね。
今回は、この食品衛生責任者に就任できる資格とは何か、また資格を有さない場合にどうすればよいかをお話します。
この記事でわかること!
この記事を最後までお読みいただくと、次のことが理解できます。
- 食品衛生責任者に就任するために必要な資格について
- 上記の資格を持っていない場合の手続きについて
- 食品衛生責任者の設置または変更に関する届出について
食品衛生責任者になれる資格とは?
飲食店を営業する場合には、食品衛生責任者を施設ごとに置かなければなりません。
例えば浜松市の場合では、「浜松市食品衛生法の施行に関する条例」で規定されています。
そして、食品衛生責任者に就任することができる資格が定義されているのです。
それでは、いったいどんな資格を持っていれば、食品衛生責任者に就任できるのでしょうか。
下記に示すものが該当します。
- 調理師
- 製菓衛生師
- 栄養士
- ふぐ処理師
- 食品衛生指導員
- 食品衛生管理者
- 食鳥処理衛生管理者
飲食店の営業を考えていらっしゃる皆さん、上記の資格を持っていますでしょうか?
「いいえ、そんな資格持っていません。では、資格を取得するまで、営業できないの?」
と思われたでしょうか。
いいえ、大丈夫です。
上記の資格を持っていなくても、「食品衛生責任者養成講習会」に参加し受講することで、食品衛生責任者に就任することができますよ。
食品衛生責任者養成講習会に参加する手続き
それでは、食品衛生責任者養成講習会に参加する手続きについて順番に見ていきましょう。
下記に示すのは、浜松市での場合です。
講習の内容
講習会は具体的に次のような内容で構成されています。
いずれも飲食店を営業するにあたり、大変重要な内容で構成されていることがわかりますね。
- 食品衛生責任者の役割
- 主な食中毒とその他の健康被害
- 食品取扱いの衛生管理
- 施設・設備及びその衛生管理
- 飲料水の衛生管理
- 衛生害虫の駆除
- 食品衛生法規の概要及び関係法規
講習会の日程
講習会が開催される日程、申し込み方法についてご説明します。
- 開催日
浜松市食品衛生協会にお問い合わせください。
※浜松市食品衛生協会(TEL:053-453-6157/FAX:053-454-7770)
- 開催時間
午前9時~午後4時
- 受講料
11,000円
- 定員
80名(申し込み順)
受講のお申し込みは、浜松市食品衛生協会が窓口となっています。
講習会は、浜松地区では、浜松労政会館(浜松商工会議所内7階)で開催されます。
※講習会の開催予定日、開催時間、開催場所などの詳細につきましては、食品衛生責任者養成講習会をご覧ください。
開催時間をご覧ください。午前9時~午後4時となっていますね。
このように、当日は長時間拘束されてしまいます。余裕をもって受講されることをおすすめします。
なお、上記講習会について、浜松市HPを参照しております。
食品衛生責任者の設置・変更の届出
飲食店などの営業者の方は、食品衛生責任者を設置または変更した場合は、保健所に届出が必要です。
食品衛生責任者の資格を証明する書類及び営業許可証を持参の上、食品衛生責任者設置変更届出書を提出します。
なお、書式は浜松市HPにてダウンロード可能です。
下記に食品衛生責任者設置変更届出書を示します。
食品衛生責任者の就任についてでした。
申請間際になって慌ててしまうことがないよう、余裕をもって計画的に準備したいですね。