前回の記事では、許認可(きょにんか)について簡単にご説明しました。
今回は、その許認可が必要な業種とは何があるか?についてご紹介したいと思います。
これから何かしらの事業を始めようと考えている方で、この記事で紹介した業種の場合には、行政からの許認可取得が必要ということですからね。是非ご覧ください。
この記事でわかること!
この記事を最後までお読みいただくと、次のことが理解できます。
- 許認可が必要な業種とは何があるか
※都道府県・市区町村の許認可が必要なもの、保健所が窓口になるもの、警察署が窓口になるもの
許認可が必要な業種は沢山ある!
実は、許認可が必要な業種はかなり沢山あります。
街中を歩いていて、目にするお店は、ほぼほぼ何かしらの許認可を得て営業されているのです。
たとえば、衛生面で許可が必要な業種としては、レストラン、ラーメン店、居酒屋などの飲食店が挙げられます。
犯罪の予防ということで性風俗営業は届出制となっています。
また、建設業や運送業、人材派遣業も許可が必要です。
中には、営業の過程で許認可が必要となってくるものもあります。製造業で特定のものを製造する場合や、危険物を保管するような場合です。
このように、非常に多くの業種において、許認可が必要となっているのです。
これから開業を考えておられる方は、ご注意くださいね。
都道府県・市区町村の許認可が必要なもの
都道府県、市区町村などの地方自治体が許認可の権限を有しているものの具体例として、次のようなものがあります。
- 学校法人の設立、幼稚園の認可、保育園の認可・認証
- 旅行業・政府登録旅館の登録
- 同一都道府県内にのみ営業所がある場合の建設業の許可
保健所が窓口となるもの
衛生面で注意が必要な事業については、保健所が窓口となっています。
たとえば、次のようなものが該当します。
- レストランの営業許可
- ラーメン店やカレー屋の営業許可
- 弁当屋の営業許可
- 焼肉屋の営業許可
- 居酒屋の営業許可
- 喫茶店の営業許可
- すし屋、そば屋の営業許可
- 魚介類販売業の営業許可
- 菓子・アイスクリームなどの製造業の許可
- 各種食品の製造・販売業の許可
- ホテルや旅館などの営業許可
- キャバクラの営業許可
- 高級クラブの営業許可
- ホストクラブの営業許可
- スナック・ラウンジの営業許可
なお、キャバクラやホストクラブなどは、保健所を窓口とした営業許可が必要なのですが、接待業でもあるため、犯罪の予防等の観点から、警察署を窓口とした営業許可もあわせて必要となります。
警察署が窓口となるもの
犯罪の予防や健全な風俗の維持のために許可が必要となる場合です。
許可権限を有しているのは都道府県公安委員会ですが、実際の窓口となるのは警察署になります。
たとえば、次に示すようなものが該当します。
- リサイクルショップの営業許可
- 骨董屋の営業許可
- 古本屋の営業許可
- 質屋の営業許可
- キャバクラの営業許可
- 高級クラブの営業許可
- ホストクラブの営業許可
- ラウンジの営業許可
- ディスコの営業許可
- ダンスホールの営業許可
- パチンコ店の営業許可
- 麻雀店の営業許可
- ゲームセンターの営業許可
- ソープランドの営業の届出
- ファッションヘルスの営業の届出
- ラブホテルの営業の届出
- デリバリーヘルスの営業の届出
- インターネットのアダルトサイト営業の届出
なお、キャバクラやホストクラブなどは、飲食を提供するため、警察署を窓口とする営業許可にあわせて、保健所を窓口とする営業許可も必要となります。
今回は許認可が必要な業種について簡単にご紹介しました。
これら許認可を得るための手続きは、一般的な手続きとは異なり、時間と労力を要します。
事業の準備に手いっぱいで時間がない!という方は、許認可申請のプロである行政書士に依頼することをおすすめします。