前回は人が亡くなった場合に必要な手続きとして、死亡診断書の受け取り、死亡届の提出についてお話しました。

ここでは、亡くなった方の火葬・埋葬をするのに必要な手続きについてお話します。

この手続きが完了しないことには、火葬・埋葬が進められませんので、可能な限り早く行うことが重要です。

難しいことはありませんので、一つずつ見ていきましょう。

埋火葬許可申請書の提出

亡くなった方の火葬・埋葬には、市区町村長の許可が必要となります。

そこで、埋火葬許可申請書を市区町村役場に提出することになります。

申請書は、基本的に死亡届と一緒に提出します。つまり、故人の死後、できるだけ早めに準備をしましょう。

埋火葬許可申請書の見本を以下に示します。(川崎市HPを参照)

 

申請人について、本籍、住所、死亡者との続柄、氏名、生年月日を順番に記入していきます。

続いて、故人についての本籍、住所、氏名と順番に記入していきます。

死因については、「一類感染症等」「その他」のどちらかを丸で囲みます。一般的には、「その他」となるでしょう。

なお、一類感染症とは「エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱およびラッサ熱のウイルス性出血熱、ペスト、マールブルグ病」が指定されています。

最後に埋葬又は火葬の場所(斎場)を記入します。予め場所を決めておくとよいでしょう。

なお、斎場を決定するにあたり、市区町村のホームページで紹介している場合もあります。不明な場合には市区町村役場に問い合わせると良いでしょう。

※浜松市内の斎場についてはこちらでご確認いただけます。

申請が受理されると、埋火葬許可証が発行されます。

火葬のときに埋火葬許可証が必要

埋火葬許可申請書を市区町村役場に提出し、申請が受理されると埋火葬許可証が発行されます。

これにより、火葬へと進むことができるようになります。

この埋火葬許可証は、火葬の当日に火葬場(斎場)に提出します。

火葬が行われると、許可証は、火葬場によって「火葬の証明」が加えられた後に返却されます。

これが埋葬許可証と呼ばれるものです。

火葬料金についてですが、地域によって異なります。予め、市区町村役場に問い合わせするようにしましょう。

納骨のときに埋葬許可証が必要

火葬が無事に行われ、火葬場から埋葬許可証を受け取ります。

埋葬許可証は納骨のときに必要となります。それまで大切に保管しておきましょう。

埋葬許可証の提出先は、霊園の管理者やお寺の住職などです。

なお、これらの手続きは葬儀社の方で行ってくれる場合があります。時間がない場合には問い合わせしてみましょう。

ご不明な点は市区町村役場に問い合わせることが確実です。

以下に浜松市の場合の問い合わせ先を記載しておきます。

浜松市役所市民部市民生活課

  • 〒430-8652 浜松市中区元城町103-2
  • 電話番号:053-457-2026
  • ファクス番号:053-452-0291

 

前回、今回とで人が亡くなった後に行わなければならない手続きの中で、特に急ぐ必要のあるものを中心にご説明しました。

大切な人が亡くなった直後ということもあり、悲しい気持ち、初めての手続きで不安な気持ちで一杯だと思います。

わからないことは周りに相談したり、役所に問い合わせたりしながら、少しずつ進めていきましょう。