elder_man_gimon

息子の嫁さんには介護などで世話になりました。遺言で財産を与えたいのですが、どうすれば…

行政書士 タカ行政書士 タカ

今回は、遺言で子の配偶者に財産を与える遺言書文例をご紹介します。

息子の嫁(または娘の婿)には世話になった、などの理由で財産を遺したいこともあるでしょう。

このように子の配偶者に財産を遺したい場合の遺言書の文例をご紹介します。

その前に、、

elder_man_fuman

文例の前に、そもそも遺言書の作成方法がわからないんですが…

行政書士 タカ行政書士 タカ

大丈夫です。作成のルールは以下の記事でくわしく解説しています。ご一緒にお読みください。

おすすめ【生前対策】遺言書の書き方・文例をケース別に解説!(見本あり)

子の配偶者(息子の嫁など)に財産を遺す遺言書の文例

行政書士 タカ行政書士 タカ

では、実際に遺言書の文例を見てみましょう。ぜひ参考にしてみてくださいね。

遺言書の文例を以下に記載します。

遺言書

遺言者 山田太郎は、次の通り遺言する。

第1条

遺言者は下記の遺言者名義の預金債権を、長男山田五郎の嫁山田良子(昭和〇年〇月〇日生)に遺贈する。

〇〇銀行△△支店 普通預金 口座番号××××の全額

付言

長男五郎の嫁良子さんは、長男とともに私の療養看護によく務めてくれたので、上記の通りとしました。皆が元気に仲良く暮らしていくことを願っています。

平成〇年〇月〇日
静岡県浜松市〇区〇〇町××
遺言者 山田太郎 

行政書士 タカ行政書士 タカ

どうですか?そこまで複雑な書き方ではないですね。

elder_man_gimon

見本に赤字で「遺贈する」という文言があるけど、これは?

文例にご注目ください。「~を遺贈する」という文言があるかと思います。なぜこのような書き方なのか、次で解説します。

相続人ではない子の配偶者には「遺贈」する

被相続人(亡くなられた方)の相続人となるのは、被相続人の配偶者、子や孫、父母や祖父母、兄弟姉妹です。

つまり、子は相続人ですが、子の配偶者は相続人ではありません。見本のケースでは、長男の嫁は相続人ではないのです。

したがいまして、相続人ではない者に対して、「相続させる」という表現は使えません。相続人ではない子の配偶者に財産を与えたい場合には、「遺贈する」という言葉を使います。

遺贈とは、遺言により無償で財産を譲る行為をいいます。

この言葉の使い分けは非常に大切です。間違えることのないようにご注意ください。

elder_man_nattoku

なるほど、息子の嫁は相続人じゃないので、「遺贈」ですね。

行政書士 タカ行政書士 タカ

相続人ではない者に財産を与えたい場合は、必ず遺言を作成しましょう。でないと、どんなに世話になっても財産は相続人が全て承継することになります。

付言事項として遺産を与える理由を明示する

相続人ではない者に遺産を遺贈するとなると、相続人の中には、「なんで相続人じゃない人に親父は遺産を与えるんだ!」なんてことを言いだす者が出てくるかもしれません。

こうなると、争いに発展する恐れが生じます。

無用な争いを避けるためにも、遺言者の意思を尊重するためにも、付言事項に遺贈するとした理由を記しておきましょう。

付言に書いた内容には法的効力は生じませんが、ご家族に伝えたい事項などを書いておくと良いです。

行政書士 タカ行政書士 タカ

付言をうまく活用することで、温かみのある遺言書が出来上がります。家族への感謝、想いを伝えるのも良いことですね。

おすすめ遺言に付言として書くべき5項目|家族へ感謝を伝えよう

遺言書の文例を豊富にご紹介します

この記事でご紹介した他にも、以下のとおり豊富な文例をご用意しております。ぜひご一緒にご覧くださいませ。

※記事へのリンクはこの下にございます。

  • 妻に全財産を相続させる(子供のいない夫婦)
  • 妻に全財産を相続させる(子供のいる夫婦)
  • 相続権のない内縁の妻(夫)に財産を遺す
  • 再婚相手の連れ子に財産を遺す
  • 子がいるが父母にも財産を遺したい
  • 息子の嫁(または娘の婿)に財産を遺す
  • 甥、姪に財産を遺す
  • 財産を自治体や法人、団体などへ寄付する
  • 非嫡出子(婚外子)を認知して財産を相続させる
  • 家族の世話を条件として遺産を与える
  • ペットの世話を条件として遺産を与える
  • 土地、建物及び建物内の全ての財産(家財)を相続させる
  • 区分所有建物(分譲マンション)を相続させる
  • 借地権を相続させる、または遺贈する
  • 農地を相続させる(農業委員会の許可も)
  • 預貯金(預金債権、貯金債権)を相続させる
  • 株式、投資信託、国債などの有価証券を相続させる
  • 自動車を相続させる
  • 絵画、書画、骨董品などを相続させる
  • 宝石や貴金属などの高価な物品を換金して相続させる
  • 子供の相続分に差がある場合の対処
  • 借金などの負債を相続させる割合を指定する
  • 祭祀主宰者を指定する
  • 遺産を与えたくない推定相続人を廃除する
  • 予備的遺言を書く(相続人や受遺者の死亡に備える)
  • 遺言執行者を指定する
  • 未成年後見人、未成年後見監督人を指定する
  • 生命保険金の受取人を変更する

上記文例の一覧は、下記の記事にてまとめています。

文例集【遺言書の文例集】ご遺族で争わず、無効にしない書き方・表現リスト2018年7月11日

 

要チェック! 相続、遺言の基礎知識まとめ(カテゴリーごとに解説します)

相続、遺言について深く学ばれたい方はぜひご確認ください。