結婚を考えています。届出をしないといけないのですか?なぜですか?
初めまして。今回は結婚と届出の必要性について解説します。
結婚は届出(婚姻届)をしないと成立しない理由
私たちは結婚をするとき、夫婦で役所に行って婚姻届を提出する、というのが一般的ですよね。では、なぜこのような手続きを踏む必要があるのでしょうか。
まず、私たちが住む日本では、法律婚主義が採用されています。簡単に言えば、法律に基づく婚姻の届出をしなければ、夫婦として認められないということです。
実際、民法という法律に次のように規定があります。
(婚姻の届出)
第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。(出典:e-gov-民法)
条文では、戸籍法という法律に定められているとおり、戸籍の届出(つまり婚姻届)をすることで、婚姻の効力が生じるとされています。
このことから、たとえ結婚式をあげ、夫婦で同棲をしていても、婚姻届が受理されなければ、法律上は夫婦でないということになるのです。
婚姻の届出が受理されるための要件
なら、婚姻届さえ提出すれば、もう婚姻は成立するのですね?
いや、他にも満たさなければならない要件があります。
確かに婚姻届は市区町村長が受理することで成立しますが、満たさなければならない要件がいくつもあります。民法740条に次のとおり規定があります。
(婚姻の届出の受理)
第七百四十条 婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から第七百三十七条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。(出典:e-gov-民法)
条文には、婚姻が民法第731条から第737条まで、および739条2項の規定その他の法令の規定に違反しないこと、とされています。
ちょっと難しいですが、以下のルールを守る必要があるということです。
- 夫婦が婚姻適齢に達しているか
- 重婚になっていないか
- 再婚禁止期間は経過しているか
- 近親者間の婚姻でないか
- 直系姻族間の婚姻でないか
- 養親子等の間の婚姻でないか
- 未成年者の婚姻についての父母の同意があるか
- 当事者および成年の証人二人の署名押印があるか
このとおり複数の重要な要件があります。それぞれの詳しい解説は以下の記事をご覧くださいね。
よくわかりました!ちなみに、婚姻届の書き方や手続きはどうなってますか?
以下の記事(事務所HP)にて解説しています。ご覧ください。
まとめ
この記事では次の内容を解説しました。
- 日本は法律婚主義
- 婚姻届を出さなければ法律上の夫婦になれない
- 婚姻届が受理されるには要件を満たす必要あり
婚姻届を提出する前の参考にしてください。