この記事では相続放棄や限定承認で問題となる熟慮期間について解説していこうと思います。
- 熟慮期間とは何か?
- 熟慮期間でやるべきこと:財産調査、相続人の協議
相続放棄、限定承認は熟慮期間内に行うこと!熟慮期間とは?
相続放棄や限定承認をするときには、熟慮期間が問題となります。そもそも熟慮期間とは何か?とお考えの方も多いかと思います。
ご存知の方も多いと思いますが、相続放棄や限定承認とは、一定の期間内に行う必要があります。その期間内に相続放棄も限定承認もしなかった場合、自動的に単純承認をした扱いとなります。
単純承認とは、被相続人(亡くなられた方)の財産について、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き受けるということです。
この相続放棄や限定承認ができる一定の期間とは3か月と決められていて、具体的には下記条文に規定があります。ぜひお読みください。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。(出典:e-gov-民法)
つまり次のようなことを言っています。
相続人は、自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に相続放棄、限定承認をしなければならない
3か月の間とくに何もしなければ、自動で単純承認したものとみなされます。
この3か月の期間を熟慮期間と呼びます。なぜ熟慮期間なのかといいますと、被相続人の遺産について、相続放棄するのか、単純承認するのか、または限定承認するのかよく考える期間だからです。
相続放棄について知りたい方
相続放棄の手続きについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
【法定相続人】相続を放棄する手続き|期間制限・債務の調査方法
限定承認について知りたい方
限定承認とは何か、手続きについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
限定承認とは?手続きの流れ、メリットデメリット、公告をわかりやすく!
熟慮期間の起算点はいつ?【初日は不算入】
熟慮期間の起算点、つまりいつ(どの時点)から期間が数え始められるのかですが、それは「自己のために相続の開始があったことを知った時」となります。
被相続人が多くの負債を遺したようなケースでは、この熟慮期間がいつから始まるのかは大問題となります。ケース別に熟慮期間の起算点を解説しています。以下の記事をご覧ください。
⇒熟慮期間の起算点:先順位相続人の相続放棄+債務の調査漏れのケース
熟慮期間においては初日は算入しません。
熟慮期間とは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」でしたね。初日は算入されないので、「自己のために相続の開始があったことを知った時」を含む日は期間に算入されないということです。
ですので、その翌日を起算点として3か月間が始まるということです。
民法の以下の規定が適用されています。
第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
(出典:e-gov-民法)
熟慮期間中に相続人が行うべきこと【財産調査/協議(話し合い)】
相続放棄や限定承認を行うのになぜ3か月間も時間をとる必要があるのか?長すぎなのでは?とお考えの方もいらっしゃるかと。
ですが、案外この期間は短かったりするのです。理由は、熟慮期間内に行うことが多く、なかなか忙しい期間となるためです。
熟慮期間内に相続人が行うべきことは以下のとおりです。
- 被相続人の遺産(相続財産)の調査
- 他の相続人との協議
以下、より詳しく解説していきます。
被相続人の遺産(相続財産)の調査
被相続人が遺した財産(遺産)について、その内容により次のような選択が考えられます。
プラスの財産>マイナスの財産:単純承認
プラスの財産<マイナスの財産:相続放棄
どちらが多いか不明:限定承認
だいたいこのようなイメージです。
すると、当然ですが被相続人が遺した財産の種類や金額を調査しなければなりません。
プラスの財産(積極財産)の調査
プラスの財産として代表的なものは不動産、預貯金、現金、株式等の有価証券、債権などです。
被相続人と離れて暮らしていた場合はなおさらですが、同居していた場合であっても、全ての財産と金額を把握している相続人は少ないでしょう。
つまり、これらの財産の種類、金額を調査していかなければなりません。場合によっては役所から証明書の取り寄せを行う必要もあります。
マイナスの財産(消極財産)の調査
マイナスの財産として代表的なものは借入金や生前の債務です。
契約書が保管されていればそれを参照して債務の存在を把握することが可能です。契約書がなければ、被相続人あての郵便物、預金通帳の出金履歴などを参照して探していく必要があります。
なお、債権者が金融機関やクレジットカード会社、貸金業者などの場合、以下に示すような個人信用情報機関に加盟しているはずなので、個人信用情報の開示を請求することで債務の存在を把握する方法もあります。
- 株式会社日本信用情報機構:消費者金融
- 株式会社シー・アイ・シー:クレジット会社
- 一般社団法人全国銀行協会:銀行
他の相続人との協議
限定承認をするのであれば、相続人が共同で行う必要があるので、相続人同士で集まって話し合う必要があります。全ての相続人で合意ができなければ、限定承認をすることはできないので注意が必要です。
(共同相続人の限定承認)
第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。(出典:e-gov-民法)
まとめ
以上、熟慮期間とは何か、熟慮期間中に相続人が行うべきことについて解説しました。熟慮期間は3か月と一見は長そうですが、案外短いものです。とくに相続財産調査は慣れていないと困難ですので、時間に余裕をもって行いましょう。